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サラリーマンの青色申告による節税

サラリーマンの青色申告について質問させていただきます。  現在、私(世帯主)は勤務医で給与所得者ですが、年収が2000万を超えるため毎年確定申告(白色申告)をしています。  最近、妻(専業主婦)が趣味でフラワーアレンジメントをするようになり、どうせならということでネットショップで自分の作品を売ることを検討しています。  こういった場合、私が事業主になって妻を事業専従者とし青色申告にして、妻への給与や経費などを計上することによって節税効果はあるのでしょうか?  ただし、売るとといっても趣味程度ですので、売上はほとんど期待できない程度になると思います(ひょっとしたら0かも…)。  またこういう場合、妻への給与というのは103万を超えない範囲で設定すればよいのでしょうか?  また、複式簿記ではなく簡易簿記の方がよいでしょうか?  非常に初歩的な質問ですいませんが、よろしくお願いします。  

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  • ベストアンサー
  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.4

租税回避行為を論じる前に 念のため、売上高がそう見込めない上に 奥様を専従者にし給与を支払った場合 配偶者控除は受けられなくなりますのでご注意ください。 次に租税回避行為か否かの判断は売上規模だけで なされるものではありません。 その事業の実態、 売上に対する経費、専従者給与のバランスなど 総合的に判断されます。 次にベストミックスは私流の考え方ですが、 税法にはからくり、仕掛けが散りばめられています。 知らなかったため多額の納税義務を負った人は数知れずです。 しかし税法を勉強すると節税が可能になります。 例えば、各所得の損益通算を活用する。 譲渡所得や一時所得の特別控除額を活用する。 課税の繰延を活用する。 その他、グレーゾーンに注意しながら 合法的に活用しつくすのです。

その他の回答 (3)

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.3

給与所得者が事業を兼ねることは可能です。 但しこの場合、租税回避行為を防ぐため「事業的規模」が問われます。 では事業的規模とはどの程度なのか、 参考にできるのは、不動産収入の場合は 5棟10室基準が定められていることです。 社会通念上5棟10室を賃貸した場合、 例えば1室1万円程度と考えるのか、 3万円と考えるのかで異なりますが、 積算すると年間収入(売上)120~300万円になります。 これと同額程度の売上が見込めるのであれば 租税回避行為とは言えないと考えます。 節税するためには10種類に分類されている 所得をベストミックスすることです。 さらに法人成りを視野に入れることです。

ismeister
質問者

補足

ありがとうございます。  1個5000円前後の物をせいぜい数十個商品とする程度ですので、おっしゃるような売上はまずあり得ないと思われます。  ということは、租税回避行為とみなされる可能性があるということなんでしょうか? 使う経費も、(多くても)数十万+妻への給与 程度だと思いますが…。  最後の、所得のベストミックスとはどういうことなんでしょうか? すいませんが、お時間あれば教えてください。

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.2

1.そのとおりです。普通の確定申告です。 2.3. 「事業といえるか」というのを抜きにすれば、大きく節税効果はあります。 開業届を出し、青色申告と事業専従者の届をだせば給与や経費を計上できます。給与収入が2000万円を超えるのであれば、事業が赤字になれば赤字額の半分近くが節税となります(赤字200万なら100万円近く節税になる)。 この場合、給与は103万円という枠は関係ありません。一般に妥当と認められる金額であれば300万でも400万でも可能です。複式簿記でなければ65万の青色申告特別控除は使えず、控除額は10万円になりますが、赤字が前提なら簡易簿記でもよいでしょう。 しかし、私には「事業」には見えません。事業とは儲かるためにやるものです。 事業の売上ゼロ、赤字が多額なら大きく節税効果はありますが、毎年赤字で黒字化されないのであればもはや節税というより脱税に近いものがあると思います。赤字が前提である時点では事業とはいえないと思います。 すでにかなりの年収でいらっしゃるのに、それを棒に振るようなことは避けるほうが賢明かと思います。

ismeister
質問者

補足

いろいろありがとうございます。  棒に振るような…というのは、赤字前提だと脱税とみなされて捕まるかもという解釈でいいのでしょうか??  たしかに金銭的に困っているわけではありませんので、正直儲からなくてもいいとは思っているのですが…。  でももし利益が出た時は当然、申告しなければいけないでしょうし、だとすると、「赤字前提なら申告するな、でも黒字になったら申告しろよ」って言われているみたいでなんか納得できない気もしますよね。 (↑↑ shu_5252さんの回答に対する不満ではありませんので誤解しないでくださいね)    逆にいえば、儲かる可能性が低ければ青色申告しておかなくてよい、ということなんでしょうか? もし、利益が出た時に後から言われてもどれだけ支出があったかとか記録してなければ、わからないと思うのですが…。  的外れな疑問だったら、すいません。

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.1

いろいろと間違えています。 1.給与所得者が白色申告をすることはできません。 白色申告できるのは事業者のみです。 事業者ではないので青色申告もできません。 2.奥さんが作って売るのならば奥さんが事業者になります。 3.売上が期待できないのであればそもそも「事業」ではありません。

ismeister
質問者

補足

早速、ありがとうございます。 1→青色でない確定申告を白色というのではないんですね? 普通の確定申告です。 2→妻はネット作業はほぼできませんし、材料費などはすべて私が出資しますので、やはり売るのは私本人になり、妻には商品を作ってもらうだけになります。 3→期待できないというと語弊があるかも知れませんが、期待していないだけで、もちろん売るからには売れる可能性はあるはずですが、ダメなんですかね?

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