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アルバイトの残業手当て

先日、1日だけのアルバイトをしましたが、労働時間は14.5Hです。 この会社ではアルバイトでも普通の時給のみで25%の残業手当を出していないようで、不法なのでは?ちゃんと請求できるのか?疑問なので教えて頂きたいです。 自分には前もって待遇の話を聞いていなかったとの非があるのですが、 はじめ、この会社に就職してみたいと思い連絡をしたところ、「ご連絡ありがとうございます。突然ですが、明日ちょっと人手が足りてなくお手伝いに来て欲しい」 との返事をされ、実情を知るいい機会と思いふたつ返事で出勤してしまいました。待遇をちゃんと聞かずにです。 実際、5:30に召集されていきなり7:00まで待機してと言われるし、23:00まで働いたのに(拘束17.5H/内休憩1.5H)、実労は7:00からなので1.5時間は給料は出せませんとか言われたり。 「雇ってあげてる」ような態度で都合良く扱われてるのが悔しいので、もっと請求したいのですが。 長文ですみません。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ご質問のケースで、2割5分の割増賃金を支払わなければならないのは、 ・1日8時間を超える部分 ・深夜労働分(22:00~23:00) ですので、重複する22:00~23:00については5割増しになります(No.1の方の回答は一部誤り)。 5:30~7:00の分をどう考えるかですが、 ・「7:00まで待機。途中いつ仕事が入るかもわからないので、この場を離れないように」と言われたのなら、労働時間です。 ・「仕事は7:00から始める。それまでは、解散」と言われたのなら、労働時間ではありません。 これは微妙なところだと思います。 ともかく、割増賃金を払わなければならないのは確かですので、その分だけでも会社に請求されてはいかがでしょうか。

jobjohn02
質問者

お礼

ありがとうございます。 日雇い労働(グッドウィルのような)の場合だとちゃんと超過労働時間や深夜労働では2割5分増しの給料が出ていたと思うので・・・ 「他のアルバイトの方でもそのように扱っているので」とか言われそうですが、ちゃんと交渉してみようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労働基準法の内、(労働時間)第32条において、基準となる労働時間は決まっています。 原則は1週間に40時間までとなっています。 あなたの場合は1日だけのアルバイトなので、14.5時間-8時間で6.5時間分の時間外手当が支給されますが、40時間を越えていないので25%の割り増し分の支給はありません。 拘束時間に対する給与の支払いは俗に言う「グレーな部分」です。 雇用契約において労働時間が「5:30から」となっていれば会社に支払い義務が生じます。 それ以外の場合においては、その時間遊んでいて良いのであれば会社は支払わないと思います。 「グレー」というのは「強制徴収の方法がない」という意味です。 労基署等への相談は可能ですが、「取る方法がない」ので。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
jobjohn02
質問者

お礼

ありがとうございます。 週に40時間というのがあるのが引っかかっていたんですが・・・No.2の方がおっしゃるような見方もあるようなので、交渉してみます。 拘束時間に関してはあやふやな点が多いので、強く押して話をしてみたいと思います。

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