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パートの源泉徴収

昨年の4月からパートで働いています。 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を会社から渡されなかったため、 提出をしていません。 昨年度は乙欄にて税額を控除されていましたので、今年の2月に確定申告をし ました。 会社は、昨年5月に法人になったばかりで、それまでは個人経営でした。 先日、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書は、パートであっても給与の 支払を受ける者は原則、提出しなければならない事を知り2月初めに会社にこ の書類を請求し、扶養控除者はいないので名前と住所だけを記入して会社に提 出しました。提出は2月初旬です。 当社は2月20日締めの月末払いですので2月27日に給料が支給されました。 給料は8万6千円ですが、5%の所得税が控除されていましたからまだ乙欄で控除 されています。 質問ですが、今年の最初の給料の前に給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 書を提出しないと、今年は年末調整はしてもらえるが、毎月の控除は乙欄で控 除されるのでしょうか。それとも、提出をすればその月から甲欄で控除される のでしょうか。 年初でなく、年の途中に提出した場合は乙欄でも、甲欄でも、給料の支払者が 任意で決めてもよいものでしょうか? (確定申告すれば戻ってきますが、本来源泉徴収される必要のないものを徴収  されているのですから・・・) そもそも、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を会社がパート社員へ渡 さない事は違法なのでしょうか。 もしも、よろしければその根拠法令もお教えいただきますと幸いです。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>年初でなく、年の途中に提出した場合は乙欄でも、甲欄でも、給料の支払者が任意で決めてもよいものでしょうか? いいえ。 その場合は、提出後最初に払う給料から甲欄を適用しなければいけません。 参考 「所得税法基本通達」(抜粋) 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書が所定の期日後に提出された場合には、その提出後最初に支払う給与等から、これらの申告書に記載されたところにより徴収税額を計算する。 >給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を会社がパート社員へ渡さない事は違法なのでしょうか。 会社が渡さなければならないというより、法では給与を受ける者、すなわち、貴方が提出しなければならないとされています。 とは言っても、社員自ら申告書を税務署から取り寄せて提出したり、社員からほしいと言われて申告書を渡したりするのではなく、通常は会社が事前に申告を用意して渡し出すように言います。 それが普通です。 参考 「所得税法」(抜粋) (給与所得者の扶養控除等申告書) 第194条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

paroparo_III
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 所得税基本通達を確認してみました。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-01 ちゃんと法(通達ですが)に定められているのですね。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>今年の最初の給料の前に給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しないと、今年は年末調整はしてもらえるが、毎月の控除は乙欄で控除されるのでしょうか。それとも、提出をすればその月から甲欄で控除されるのでしょうか。 >年初でなく、年の途中に提出した場合は乙欄でも、甲欄でも、給料の支払者が任意で決めてもよいものでしょうか? (確定申告すれば戻ってきますが、本来源泉徴収される必要のないものを徴収されているのですから・・・) 本来は社員は、その年の最初の給料日の前日までに「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」(以下、申告書という)を会社に提出しなければなりません。 根拠:所得税法第百九十四条第一項 しかし、社員の提出が遅れた場合は、会社は、提出日の後の最初の給料日から甲欄を適用しなくてはなりません。提出が遅れたからといって、年末まで甲欄の適用をしないのは会社の違法であり、職権乱用であり、弱い者いじめです。場合によっては、会社を管轄する税務署へ訴えることができます。 根拠:第百八十五条第一項第一号 >そもそも、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を会社がパート社員へ渡さない事は違法なのでしょうか。 残念ながら所得税法には、申告書の用紙を社員に渡す義務が会社にあるとは書いてありません。従って、会社がパート社員へ渡さななくても違法とは言えません。社員は独力で申告書の用紙を入手しなければならないという事になります。 しかしながら、前年の末には税務署から源泉徴収義務者である会社へ申告書の用紙が送付されるので、会社には予備の用紙があるはずです。質問者が勤める会社は、正社員には申告書の用紙を渡すがパートやアルバイトには渡さない不親切な会社ですね。

paroparo_III
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 申請書は会社が渡す義務が無いのですか。 それではしょうがないですね。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

>「今年の最初の給料の前に給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 書を提出しないと、今年は年末調整はしてもらえるが、毎月の控除は乙欄で控除されるのでしょうか。それとも、提出をすればその月から甲欄で控除されるのでしょうか」 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しないと、年末調整は「してもらえません」 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出をすればその月から甲欄で控除されます。 会社の事務方が処理を間違えてますね。 又は2月分だけコンピュータ処理等が間に合わなかったかもしれません。 >「給与所得者の扶養控除等の申告書を会社がパート社員へ渡さない事は違法なのでしょうか。」 「給与所得者の扶養控除等の申告書」は従業員が会社に提出するものですが、法的に会社が従業員に出すように指導しないといけないものではありません。  申告書用紙を従業員に渡さないことに「違法性」はありませんが、一般的には経理の担当者が「これ出してください」と渡すでしょう。  経理担当が不親切または事務に精通してないだけだと思います。

paroparo_III
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今月は入力が間に合わなかっただけかもしれませんね。

noname#106177
noname#106177
回答No.1

扶養控除等の(異動)申告書は、最初の給与支払日までに提出してもらうのが基本ですが、 税務署に提出する必要もなく、会社で保管しているものなので、義務とかはないですし違法でもないです。 企業は天引きした税金を預かっているだけで、年末に税務署に納めるものなので、 乙欄で多く税金を預かっていても一円の得にもなりませんし、 単に甲と乙を入力間違いされている、もしくは乙から甲へ訂正されていない、やり方を知らない・・・かと思われます。 >確定申告すれば戻ってきますが、本来源泉徴収される必要のないものを徴収されているのですから・・・ パートの場合、年末調整してもらえないケースがほとんどなので、 甲で適用されても月85000円位を超えた額に対して所得税は天引きされますから、確定申告で戻してもらわないといけませんよ。

paroparo_III
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また機会がございましたら、よろしくお願いします。

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