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遺産相続の確定申告について教えてください

一昨年8月に他界した祖母が住んでいた家屋を800万円で売却し、母が相続しました。 ところが、税務署から譲渡所得になるので税金を66万円支払うように言われたと田舎の母から相談を受けました。 よくわからないのですが、これって相続税で少額だから無税ではないのでしょうか。 また、譲渡所得税でも特別控除額以下なので無税ではないのでしょうか。 経緯は以下のとおりです。 1.今年初めに母宛てに確定申告用紙が郵送されてきた。 2.母宛ての確定申告書は初めてだったので、税務署に何の申告が必要なのか電話で問合せた。 3.その際、祖母の遺産を相続したことを話した。 4.税務署は少額でも税金が掛かるので確定申告するように言ったとのこと。 5.先週税務署で確定申告の手続きを済ませた。(振込みはまだ) 売った家屋は、1967年に祖父が購入し、1977年祖父他界後名義をそのままに2007年まで祖母が1人で暮らしていたものです。 2008年1月に売却しましたが、少額だったので相続税が掛からないと思い税務署に届けずにいました。 父と2人で年金生活をしている母が1人で税務署へ確定申告に行ったので、あまり詳しく説明してもらえなかったようです。 3月中旬までに税金を振込まなければなりませんが、本当に支払わなければならないのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • Glenn_C
  • ベストアンサー率57% (43/75)
回答No.3

相続税がかかるのではなくて、相続した不動産を売却したので譲渡の所得税がかかるのですね。だから「相続税の申告書」ではなくて「所得税の確定申告書」なんです。 所有者であるお母さんが最低でも一定期間前まで(このケースだと2005年1月1日までは)生活の本拠としていた住宅を売却してるなら「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が使えるかもしれませんし、公共事業で売却したなら「収用などの課税の特例」の適用があるかもしれませんが、質問を読む限りでは、どちらも該当しないようです。 1・譲渡収入8,000,000円 2・取得費相当額   400,000円(800万円×5%) 3・長期分離譲渡所得7,600,000円 4・所得控除(基礎控除)380,000円 5・課税長期分離譲渡所得7,220,000円 6・算出税額1,083,000円(5・×15%)※ちなみに住民税は別途5%です。 記載されている情報だけから計算すると税額は100万円超えることになりますから、なにか別に差し引けるものが相当あったのでしょうね。 >3月中旬までに税金を振込まなければなりませんが、本当に支払わなければならないのでしょうか。 現金納付なら今年の3月16日まで(3月15日が日曜日なので1日期限が伸びます)に税務署の納税窓口は金融機関の公共料金支払い窓口で、お母さんんの預金からの口座振替なら3月16日までに口座振替の手続きを申請しておけば、平成21年4月22日(水)の朝に口座振替してくれます。

nopq789
質問者

お礼

丁寧な説明で大変よくわかりました。 相続税ではなかったのですね。 母も納得したようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>これって相続税で少額だから無税ではないのでしょうか。 おそらく相続税はかかりません。 >譲渡所得税でも特別控除額以下なので無税ではないのでしょうか。 譲渡所得の特別控除は、「居住用財産の特例」や「公共事業で売った場合の特例」の場合にありまが、そうでなければありません。 居住用財産はお母様が住んでいるか、以前住んでいなければ該当しません。 相続してすぐに売った場合は「取得費の特例」というものもありますが、それは相続税がかかった場合です。 また、譲渡価格から引くことができる「取得費」は、お爺様が購入したときの費用で、相続した評価額ではありません。 その費用がわからない場合やその費用が譲渡価格の5%より安い場合は、譲渡価格の5%を取得費としてみることができます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/e-2.pdf >3月中旬までに税金を振込まなければなりませんが、本当に支払わなければならないのでしょうか。 ご質問を見る限り、払わなければいけません。

nopq789
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相続ではなく、譲渡に対して課税されたのですね。 納得致しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

相続と譲渡は別物です。 次元の異なる話です。 相続した建物にそのまま住み続けている、あるいは誰かに貸している、空き家のままにしているとかなら、たしかに相続税は基礎控除の範囲内で税金は発生しません。 しかし、いったん相続した財産を譲渡すれば、相続時の評価額より高く売れた分は、「所得」となりますので、課税されます。

nopq789
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 どうも相続と譲渡の違いをよくわかっていなかったようです。 納得いたしました。

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