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相続と確定申告

母が急死して兄と妹の私が相続する事になりました。父は既に他界しております。兄は土地と家屋の所有を相続します。課税価格で1000万円程です。兄はサラリーマンなので確定申告する事になると思います。但し母の葬儀費用並びに市民税、債務費用40万円(キャッシングローン)等は差し引いて計算して良いと思うのですが、亡くなった日以降支払った母の名前の領収書でも兄の申告として認められるのでしょうか?

  • okeil
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  • ベストアンサー
  • debukuro
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回答No.2

「相続による贈与税」になります 所得税とは別なので確定申告ではありません 登記が終わると税務署から「贈与税の申告書」が来ます 相続した遺産の価額を証明できる書類をそろえて税務署に行って申告すればいいのです 負の遺産も相続することになるので個人の負債を肩代わりした分は相殺されます 相殺した額で申告するのではなく正の遺産総額と負の遺産と合わせて申告して控除を受けるのです 最初から少なく申告すると過少申告を指摘されます 税金、公的保険、葬儀費用などは控除対象にはなりませんが個人が納めるべき公課を納めたときはその分は相続から控除されます 課税価格で1000万円? これがよく分からないのですが評価額のことだったら非課税枠の5千万円以内なので非課税になります それとも 控除後の課税対象額? 税額? 詳しくは税務署の税金相談室に行かれるといいです 確定申告ではないので注意してください

okeil
質問者

お礼

ありがとうございます。贈与税の申告書は来そうもありませんね。 急ぎ回答感謝致します。

okeil
質問者

補足

1000万円は評価額です。すみません。非課税ですね。 相続による贈与税の対象外のようでホッとしました。

その他の回答 (1)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

お母様の葬儀費用や未払の市民税等は相続税の債務控除の対象となりますが、お兄さまの所得税の確定申告には何ら関係がありません。 なお、相続税は基礎控除額以下の場合には課税されません。 この基礎控除額は5000万+1000万×法定相続人の数となっており、ご質問の場合には7000万となるため、不動産以外の資産状況にもよりますが相続税は課税されないと思われます。

okeil
質問者

お礼

ありがとうございます。確定申告には関係無いのと基礎控除以下で相続税にも課税されないのですね。助かりました。

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