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相続税と確定申告の関係

今年の春に父が他界し、 少しの土地と家屋、現金、株、あと死亡保険金などを相続しました。 現在、アルバイトなので、来年春にまた確定申告しないと いけないのですが、相続税を支払ったものに関しても、 申告しないといけないのでしょうか? それは便宜上のものなのでしょうか? それともダブルで、税金がかかってくるのでしょうか? また株に関しては、特定口座に移動する予定ですが (源泉扱いの)その分も、もし売却した場合 確定申告しないといけないのでしょうか? ご存知の方いらしたら是非教えて下さい。 よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>それともダブルで、税金がかかってくるのでしょうか… 日本の税制度で、直接税が二重にかかることはありません。 相続税や贈与税の対象になるお金は、所得税の対象にはなりません。 相続税や贈与税が基礎控除の範囲であっても同様です。 >特定口座に移動する予定ですが(源泉扱いの)その分も… 確定申告の必要はありません。 ただ、損失を出した場合は、申告しておくとよい場合もあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rie_001
質問者

補足

早速のお返事有難うございます。 気になった原因が、父の郵便局の死亡保険なのです。 保険金額などの入ったはがきが来て、確定申告時にこれを 使うようにと書いてあったのです。 税務署に聞いてみようかと思ってます。 有難うございます。

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