相続税確定申告の方法と必要な手続き

このQ&Aのポイント
  • 夫の死亡により受け取った生命保険金には相続税がかかりますが、確定申告の必要があるかどうか確認しましょう。
  • 夫の源泉徴収票が届いた場合、亡くなった人の確定申告が必要な場合があります。
  • 夫の死亡によりローンの返済が免除される場合もありますが、税金については国税局のホームページで情報を確認しましょう。
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相続税 確定申告 どうしたら?

夫が、今年の6月から入院、8月に退職、10月に死亡しました。 生命保険金、1500万円を妻である私が受取りました。相続税がかかることは、わかりました。 先日、夫が勤めていた会社から、源泉徴収票が送られて来ました。もしかして、亡くなった人の確定申告に行かなきゃいけない?!って思いました。 二人で建てた家がありますが、夫の死亡により、ローンは返済しなくてもよくなりました。 このような状況ですが、税金のことよくわからなくて、何かしなくちゃいけないんだろうなって、国税局のHP等、色々調べたのですが、逆に混乱してしまって。。 何をどうすればいいのか、何をしなければいけないのか。。。 なにかアドバイス頂ければ、助かります。

noname#94109
noname#94109

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

まず、生命保険金は、保険料そのものはご主人が支払われていたのですよね、であれば相続税の課税対象となります。 (ご質問者様が支払われていたのであれば、所得税の一時所得となります。) 但し、生命保険金については、500万円×法定相続人の数、の金額については非課税とされます。 ですから、法定相続人がご質問者様1人であれば1500万円の内、500万円が非課税ですので、1000万円が課税対象となり、他にお子さん(いない場合は親、それもいない場合は兄弟姉妹)がいらっしゃれば、仮に法定相続人が2人であれば500万円が課税対象、法定相続人が3人以上であれば課税対象は0円となります。 (もちろん、この保険金には、他の相続人がもらう分があれば、全て含んだ金額です) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm 仮に課税対象があったとしても、そもそも相続税は、遺産に係る基礎控除額が5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ引けますので、ご主人からの相続財産(他の方が相続するものも含めて)の総額が、この額以下であれば、申告も納付も必要ない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm ご主人の所得税については、亡くなられた日から4ヶ月以内に確定申告すべき事となります。 (ただ、ご主人の場合は、還付申告となると思いますので、それほど急がれなくても大丈夫です。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm

noname#94109
質問者

補足

回答ありがとうございます。 所得税については、確定申告が必要で、相続税については、申告の必要がない、、 と、解釈しましたが。。 解釈が間違ってましたら、またお返事頂ければ幸いです。m(_ _)m

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.3

>相続財産が6千万以下なら、申告が必要ない。。と解釈しました。うちは、保険金、家、土地、合わせても6千万以上にはなりませんが。。。 あっ、そうですね、法定相続人が1人であればその通りで、相続税に関しては申告等の必要はない事となります。

noname#94109
質問者

お礼

よかった~! ほんとに、ありがとうございました!!m(_ _)m

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>所得税については、確定申告が必要で、相続税については、申告の必要がない、、 >と、解釈しましたが。。 所得税については、その通りですが、相続税については、他の相続財産がどれだけあるのかわかりませんので、お答えのしようがありません。 もちろん、相続財産が、主にその保険金のみで、他に不動産等も多額の預金・有価証券等もないのであれば、その通りですが。

noname#94109
質問者

補足

すみません、補足の説明不足でした。。 >遺産に係る基礎控除額が5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ引けますので、 相続財産が6千万以下なら、申告が必要ない。。と解釈しました。うちは、保険金、家、土地、合わせても6千万以上にはなりませんが。。。

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