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保証人になっていないのに催告書が届き困っています

新創業融資制度(無担保・無保証人)というもの利用して融資をうけたのですが、事業に失敗し、会社を廃業解散いたしました。 この制度は会社に対しての融資ということで社長の個人保証も第三者保証もいらないという事で申し込み時にも再三担当者に確認のうえ、申込みました。借用書にも保証人の欄は無記名です。 返済が厳しくなってきた段階で月の返済額を減額して返済期間をを延ばしてほしいと相談に出向いた所、個人保証(場合によっては第三者保証が必要です)の書類を渡されたので、このまま会社を存続しても経営は厳しいし、さらに個人保証も抱える事はできないと判断して会社を廃業することにしました。 融資先に廃業の報告をしたところ今度は(会社宛ですが会社はないので申込人の住所に)催告書が届き、一括で返済しないと法的手段にでますとの事です。 自己資金も使い果たし、もちろん返済能力はありません。今はアルバイトでなんとか生活している状況です。 どのように対応していけば良いのか本当に困っています。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • nat71
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

新創業融資制度は、経営者においても保証人にはなっていないので100%信用貸しです(関係者談)。ということは会社が倒産した場合は請求がいかないはずです。そのための上乗せ金利=保証なわけですから。 通常他の制度であれば、おっしゃるように催告書で一括弁済請求、無理なら訴訟、の運びにはなると思います。 窓口で一度確認されてはいかがでしょうか。

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noname#80537
noname#80537
回答No.2

保証人としての責任は発生しなくても、取締役社長としての責任(会社法423条1項)が発生します。

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回答No.1

破産法の基づく、会社の破産手続きをしてないのではありませんか? それをしてないのであれば、債権者は債権を回収する権利があります。

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