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失踪宣告に関しておしえて下さい

親類が失踪してしまいました。弁護士にも相談しているのですが失踪宣告というものがあるということをお聞きしたのですが、失踪宣告を申し立てる→7年間経過→失踪宣告という風な流れになるのでしょうか? それと失踪を申し立てる場合は失踪してから何日間もしくは何年後に申し立てるといったことが定まっているのでしょうか? 乱文ならびに質問の形式がおかしいかもしれませんがどうぞ皆様のお力をお貸し下さい。よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

行方不明になった状況によりますが 通常の失踪等の場合は.失踪後7年経過してから 家庭裁判所に申し立てをすることになります。 海難等にあって行方不明になった場合は大体3月程度で 死亡宣告手続きが取られます

saitou-tuk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 つまり7年後に申し立てるようですね・・・。

その他の回答 (1)

  • kirinoma
  • ベストアンサー率53% (288/542)
回答No.2

http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/sissou.html ど素人です. とりあえず,上記サイトですと, 音信が途絶えてから7年間経過→失踪宣告を申し立てる→公示催告の公示(失踪宣告を申し立てられてるけど誰か消息知りませんか広告)→6ヶ月経過→失踪宣告 という流れのようです. なお,音信が途絶えた時期の証明をする必要があるようです. これには,職場や学校の出勤・登校の記録や携帯電話の着信・使用記録などが参照されるようです. また,7年前に捜索願を出していれば,それも考慮されるようです.

saitou-tuk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本当に参考になりました

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