失踪した父親と離婚を成立させるには?

このQ&Aのポイント
  • 8年前に蒸発した父親との離婚を成立させる方法について相談します。
  • 父親が蒸発した後、自己破産し、現在は母親の実家で生活しています。父親の居場所がわかっている場合とわからない場合について手続き方法を知りたいです。
  • 父親に直接会って離婚に同意してもらうことは避けたいです。弁護士に頼む余裕もありません。
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失踪した父親と離婚を成立させるには?

相談させてください。 父親が8年前に蒸発しました。 当時自営で小売店を経営しており、長引く不況で不渡りを出す前日のことでした。 母親が連帯保証人になっていたため父親の蒸発後自己破産をし、現在は残った家族で母親の実家で生活しております。 蒸発後、銀行が父親の消息を突き止め、その住所にまだ住んでいるとすれば居場所がわかります。 子供である私もそろそろ結婚の話が出てきており、母親は離婚を成立させたいと願っています。 今までにも何度か母親のサイン・捺印した離婚届を返信封筒とともに父親が住んでいるであろう住所に送っていますが、毎回何の音沙汰も無しです。 父親が失踪した時点(8年前)で、警察に失踪届けを出しています。 失踪届けを出して3年(7年?)以上経過すれば、相手の同意無しに離婚が成立すると聞きました(死亡したとみなされるからでしょうか?) これが本当ならばどのような手続きをすればいいのでしょうか? (1) 父親の居場所がわかっている場合 (2) 転居等で居場所がわからなくなっている場合 上記それぞれの場合について考えられる手続きの方法を教えてくださると幸甚です。 父親に直接会って離婚に同意してもらうのが一番早くて確実な方法であると思いますが、父はカッとなるととんでもないことをしでかす性格なので会うことは避けたいのです。 家族全員法律には疎く、また、弁護士に依頼するような金銭的余裕もありません。 どうかよろしくお願いいたします。

noname#30364
noname#30364

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これは、心苦しいですね >失踪届けを出して3年(7年?)以上経過すれば・・・< 出来ます 「3年以上の生死不明」で、出来ます > 父親の居場所がわかっている場合< >転居等で居場所がわからなくなっている場合< この場合は・・ ※生活費を送ってこなければ「悪意の遺棄」に当たります。 ※家庭に戻る意思はない場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」当たります。 ※配偶者が理由も無く家庭を捨てて出て行った場合には「悪意の遺棄」に当たります。 △上記のように「婚姻を継続しがたい重大な事由」「悪意の遺棄」の場合には3年間待たなくとも離婚事由があることになり離婚請求できます。 http://www.rikon.to/contents1-4.htm

noname#30364
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 教えてくださったサイトじっくり拝見させていただきました。 こんなサイトがあったんですね。 うちの場合は裁判離婚ということになりそうですね。 この訴状を私たち素人が作成するのは難しいということですので、やはり弁護士に依頼することになると思います。 それでも離婚を成立させることができるなら厭わない所存です。 この8年間ずっとモヤモヤした気持ちでしたが、回答者様のおかげで一筋の光が見えてきました。 本当にありがとうございました。

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