解決済みの質問
無料で法律の電話相談ができるところを探しています。
私の母が、失踪した兄の代わりに、今まで20年間兄名義のまま祖母の墓を管理しておりましたが、名義を兄から母に変更しなくてはならなくなりました。
墓を管理する霊園に訊ねたところ、死亡届があれば名義変更できるそうです。現在、失踪から7年以上たち、死亡届を申請すれば受理されると思うのですが、母はなるべくなら自分の兄を死亡扱いにしたくないそうです。『死亡扱いにするほかに方法はないのか』『墓を自分名義にすることにより、相続税が発生しないか』などについて相談したいそうです。
以上のことと、手続きの仕方などをどこか専門的なところに相談したいので、良いところがあったら教えてください。また、このような事態の対処方法を知ってる方がおりましたら、お力をお貸しください。よろしくおねがいします。
投稿日時 - 2002-03-27 00:13:32
あなたのお母さんつまりあなたにとっては、伯父さんになるわけですね。
失踪者の場合、財産管理人を選定することにより、その財産管理人が伯父さんの代理人となります。あなたのお母さんとその財産管理人との話し合いで、おばあさんのお墓の名義変更できる可能性があります。
財産管理人の選任は、家庭裁判所が行います。専門的になりますので、弁護士と相談されるのがよいかと思います。
各弁護士会は、無料相談を行っていますので、まずは、そこで相談されたらどうでしょうか。
投稿日時 - 2002-03-27 00:48:56
お礼
h13124さん、回答ありがとうございます。さっそく家庭裁判所に問い合わせてみます。ありがとうございました(*^_^*)
投稿日時 - 2002-03-27 19:04:34
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
『墓を自分名義にすることにより、相続税が発生しないか』
お墓を引き継ぐ場合には相続税はかかりません。税法上、祭祀財産として非課税とされています(相続税法12条)。
参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/institut/dw/200004.html
投稿日時 - 2002-03-27 03:46:00
お礼
shoyosiさん、回答ありがとうございます。
お墓は相続税の対象にはならないんですね。安心しました。
投稿日時 - 2002-03-27 19:05:53