失踪した叔父とおばあちゃんの墓

解決済みの質問

失踪した叔父とおばあちゃんの墓

無料で法律の電話相談ができるところを探しています。

私の母が、失踪した兄の代わりに、今まで20年間兄名義のまま祖母の墓を管理しておりましたが、名義を兄から母に変更しなくてはならなくなりました。

墓を管理する霊園に訊ねたところ、死亡届があれば名義変更できるそうです。現在、失踪から7年以上たち、死亡届を申請すれば受理されると思うのですが、母はなるべくなら自分の兄を死亡扱いにしたくないそうです。『死亡扱いにするほかに方法はないのか』『墓を自分名義にすることにより、相続税が発生しないか』などについて相談したいそうです。

以上のことと、手続きの仕方などをどこか専門的なところに相談したいので、良いところがあったら教えてください。また、このような事態の対処方法を知ってる方がおりましたら、お力をお貸しください。よろしくおねがいします。

投稿日時 - 2002-03-27 00:13:32

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QNo.242053

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質問者が選んだベストアンサー

あなたのお母さんつまりあなたにとっては、伯父さんになるわけですね。

失踪者の場合、財産管理人を選定することにより、その財産管理人が伯父さんの代理人となります。あなたのお母さんとその財産管理人との話し合いで、おばあさんのお墓の名義変更できる可能性があります。

財産管理人の選任は、家庭裁判所が行います。専門的になりますので、弁護士と相談されるのがよいかと思います。

各弁護士会は、無料相談を行っていますので、まずは、そこで相談されたらどうでしょうか。

参考URL:http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CC%B5%CE%C1%CB%A1%CE%A7%C1%EA%C3%CC&y=y&e=2075769039&f=0%3A7825331%3A14467902%3A

投稿日時 - 2002-03-27 00:48:56

お礼

h13124さん、回答ありがとうございます。さっそく家庭裁判所に問い合わせてみます。ありがとうございました(*^_^*)

投稿日時 - 2002-03-27 19:04:34

ANo.1

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

『墓を自分名義にすることにより、相続税が発生しないか』
お墓を引き継ぐ場合には相続税はかかりません。税法上、祭祀財産として非課税とされています(相続税法12条)。

参考URL:http://www.osoushiki-plaza.com/institut/dw/200004.html

投稿日時 - 2002-03-27 03:46:00

お礼

shoyosiさん、回答ありがとうございます。
お墓は相続税の対象にはならないんですね。安心しました。

投稿日時 - 2002-03-27 19:05:53

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