支払督促確定済み売掛債権の時効は2年ですか10年ですか?

このQ&Aのポイント
  • 数十万円の売掛金の不払いにあった場合、仮執行宣言付き支払督促の手続きを経て債務名義が確定します。しかし、債務者が連絡を遮断していたり、強制執行が難しい場合、時効の問題が浮上します。
  • 簡易裁判所や無料法律相談の弁護士によると、売掛債権の時効は通常10年とされています。ただし、売掛債権が確定していない場合は別の期間が適用されます。
  • 売掛債権が確定していても時効は発生する可能性がありますが、具体的な期間は個別の法的手続きによって異なります。債務者の相続状況や不動産の名義なども考慮しなければなりません。債権譲渡や強制執行の権利については、契約内容や法律の定めによって異なる場合があります。詳細な情報は法律専門家に相談することをおすすめします。
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支払督促確定済み売掛債権の時効は2年ですか10年ですか?

数十万円の売掛金の不払いにあったので、仮執行宣言付き支払督促の手続きを経て、債務名義が確定しました。先方は電話を止めてしまい連絡のとりようが無いので、飛行機に乗って行って自宅を訪問しました。(内容証明などの書留郵便は受け取ってくれています。)家に居る気配はあるのですが、居留守を使われました。自宅外回りの様子から強制執行しても何も差し押さえする物も見込めませんし、遠方なので強制執行を行う気はありません。そこで気になるのが『時効』です。簡易裁判所の方は10年と言われました。無料法律相談の弁護士も10年と言われましたが、私の説明の仕方が不十分だったかもしれません。本などで調べると、売掛債権の時効は2年とか5年と短期間で書かれています。これは、支払督促命令や少額裁判で未だ確定していない売掛債権のことを指しているのでしょうか?確定している売掛債権の場合は別で、10年という意味なのでしょうか? と、言いますのは、債務者本人に不動産の名義はありませんが、自宅土地建物の名義人が、債務者と一緒に商売を行っていた高齢の同居の親なので、10年の内には債務者本人の相続が見込まれます。現在抵当には入っていません。親も支払ってくれる気はありません(債務者は法律に無知なようなので、たぶん自分名義で相続すると思います)そうなると、土地建物を担保に債務者はお金が借りられて、私も遅延損害金も含めて支払いを受けられるかも、と考えています。 時効が2年だと相続はなさそうなので、現在この債権を「買ってあげてもよい」という知人がいるので、その人と正式な債権譲渡契約(債権売買契約?になるんでしょうか)を結んで譲渡(売却)してしまおうかと迷っています。又、その知人に「強制執行の権利も債権にくっついてくるのか?」と聞かれましたが、どうなのでしょう?どなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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noname#89711
noname#89711
回答No.1

10年です 債権譲受したいとする人がいる場合、売る売らないは、あなたの自由です 「高齢の同居の親なので、10年の内には債務者本人の相続が見込まれます。」とのことなので、私だったら、債権譲渡はしませんが・・・・ 利子も付くことだし・・・・・

min4
質問者

お礼

早速のお答をありがとうございます。 10年ですか。

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