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連帯保証人の時効?について教えてください

宜しく御願いします。 亡くなった父が、連帯保証人になっていました。 (借金の額は300万円くらい) 父のほかにも連帯保証人がいるとは思いますが、 最近になって信用保証協会の人がまたやってきて、 お金を払うように言って来ます。 詳しいことがさっぱり分からないのですが、 父は時々気まぐれのようにほんのわずかな額を 払っていたようです。 最近来た信用保証協会の人が、手紙と振込用紙を もってきました。 「○月○日までにお出向きください。前述の期日を 過ぎても、ご来所またはご連絡の無い場合には、 不本意ながら法的手続きにより回収することが・・・」 という内容で、下の部分に借金の額が書いてありました。 そこに、代位弁済というのがあるのですが、これは なんでしょうか? 日付は昭和62年となっています。 結構昔のものだと思うのですが、時効?には ならないのでしょうか? 父が時々返していたので、やはり最後まで返さなくては いけないでしょうか? 父が亡くなってすぐにきた協会の回収者は、 母に払わなくてもいいですよと言ったそうです。 その後、現在の担当者に変わり、土地を抵当に入れると 言われたり、元金だけでもいいといわれたりしたようです。 この借金が何時のものか、他の連帯保証人がどうしてるのか、 父が何時ごろまで借金を返していたのか、分からないことが 多いのですが、それを知る方法や、時効?かどうか 調べる方法、それを申し立てる方法など、分かる方が いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。 宜しく御願いします。

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは まず「時効」は10年です。 これは「借りてから」ではありません。 「借金の一部を最後に払った日から」と考えてください。 (本当はちょっと違いますが) >父は時々気まぐれのようにほんのわずかな額を払っていたようです。 ですのでお父様が亡くなった時期がわかりませんが、最近であれば 「時効」にはなっていないと思います。 借金は「相続」されます。 お父様が亡くなったのであれば相続放棄をしない限り、借金は 相続人が支払わなければなりません。 (もちろん「借金だけ」を相続放棄はできません。放棄するのであれば 土地や預貯金などのプラスの財産も放棄になります。なお、相続放棄 の手続きができるのは、通常亡くなってから3ヶ月以内です。それを 過ぎると自動的に相続したことになります。) >この借金が何時のものか >父が何時ごろまで借金を返していたのか これは相手方に「取引履歴」を開示してもらえばOKです。 相手(債権者)は拒否できません。 >他の連帯保証人がどうしてるのか これは興信所等で調べる手はありますが、当面あまり意味は無いと 思います。連帯保証人というのは何人いても、借金を頭割りして支払う というものではありません。債権者はその中の一人に「全額」請求できます。 まずは ・借金(連帯保証)の契約書を見せてもらう ・取引履歴を開示してもらう ところからはじめましょう。 いつの借金なのか、最後に支払をしたのはいつかを調べましょう。 なお、お父様が亡くなった後にお金を支払ってしまうと、例え相続放棄 していても「債務の追認」になる可能性があります。 (要は「代わりに支払うことを承諾した」ことになる)

UME18HANA3
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 時効のこと、契約書や取引履歴のことを教えて 頂いたおかげで、少し進展しました。 結局は時効は迎えておらず、お金は払うことに なりました。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.7

>父が何時ごろまで借金を返していたのか、分からないことが 多いのですが、それを知る方法や、時効?かどうか 調べる方法、それを申し立てる方法など、分かる方が いらっしゃいましたら、教えていただきたいです。 債務不存在確認訴訟という訴えを裁判所におこします。 これはそのような連帯債務は負っていない(相続していない)ということを法的にはっきりさせる訴訟です。 この訴訟をおこされた相手側(信用保証協会)は、その債務が存在してることに証明をしなくてはなりません。 それが出来なければ質問者さん側の勝ちで債務はなくなります。 その裁判において信用保証協会は、質問者さんが疑問に思ってることを申し立てて債務の存在を主張するでしょう。

UME18HANA3
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。 色々調べて分かることがありましたので、 裁判をすることはなく、終わらせようと思います。 ありがとうございました。

回答No.6

これまでの回答者様の通りですが、補足するなら、 他の連帯保証人とは、支払いの前であれば、基本的に関係が ないということです。 つまり、連帯保証人の人数割りで分割を 要求したり、先に別の連帯保証人へも請求することを 要求できません。 但し、ご質問者様が全額を支払われた場合には、 その金額の内、自分の負担分以外の部分を他の連帯保証人へ 求償することができます。手続き、連絡等が必要ですので 専門家へ相談下さい。

UME18HANA3
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。 求償権などがあるとは知りませんでした。 とても勉強になりました。 アドバイスありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

先ず、#4の回答にあるように#3の回答は誤りです。ご注意下さい。 >父は時々気まぐれのようにほんのわずかな額を払っていたようです。 父親は、連体保証人としての義務を果たしていると法的に見なされます。 >代位弁済というのがあるのですが、これはなんでしょうか? 借金をした本人に代わって、連帯保証人である父親が「代わりに全額返済します」という意味です。 >結構昔のものだと思うのですが、時効?にはならないのでしょうか? 父親が「気まぐれに払っていた」事実は、非常に重要です。 ですから、時効の中断が発生していますし、信用保証協会側としても時効の中断が起こるように対応しています。プロですからね。 父親が「最後に払った年月日」を確認する必要があります。 >父が時々返していたので、やはり最後まで返さなくてはいけないでしょうか? 時効になっていない場合は、合法的に返済義務があります。 質問者さまは「連帯保証人も父親から相続」したのですからね。 法的手続き云々との事ですから、土地・家屋の差し押さえ・競売の可能性もあります。信用保証協会は、税金で運営しています。色々と苦情を言う住民が多いのですよ。 >借金が何時のものか、他の連帯保証人がどうしてるのか、父が何時ごろまで借金を返していたのか、分からないことが多いのですが 先ず、その信用保証協会の事務所に出向き「連帯保証人契約書」を見せてもらう事です。コピーを請求する事も可能です。 この契約書には「いつ、誰が、何円借金したのか」の記載があります。 また、父親の返済履歴についても記録の開示を請求して下さい。 質問者さまが「連体保証人の正当な相続者」である事が確認できれば、開示されます。

UME18HANA3
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 時効のこと、契約書や取引履歴のことを教えて 頂きありがとうございました。 やはり、向こうもプロらしく、父が気まぐれに払って いたのは、協会からのプレッシャーがあったようです。 結局は時効は迎えておらず、お金は払うことに なりました。 丁寧な回答ありがとうございました

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.4

#1です ちょっと他の方の回答が気になったので補足します。 #3のおっしゃる >まず,質問者様は,債権者に対し,本人からの弁済を要求すべきです 「連帯保証人」は通常の「保証人」と違い、これをすることはできません。 これを「催告の抗弁権(「まずは借金した本人から取り立ててよ」と言う権利)」、 「検索の抗弁権(「調べてみたら、借金した本人は土地と家を持ってる からまずそっちを差し押さえてよ」と言う権利)」と言い、連帯保証人 はこの抗弁権を有しません(民法454条)。 ですので#3のおっしゃることは「法的に」言う権利がありません。

UME18HANA3
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。 補足で教えていただいて、感謝しております。 大変勉強になりました。 ありがとうございました。

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.3

⇒亡くなった父が、連帯保証人になっていました。 ならば,借金した★本人から先に取るべでしょう? 借金した本人弁済請求はどうなっているか? 連帯保証人の父だけに弁済請求は,何故かを調べることです? ★まず,質問者様は,債権者に対し,本人からの弁済を要求すべきです。

UME18HANA3
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。 せっかく回答を頂いたのですが、連帯保証人と 保証人は違うようです。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

代位弁済とは http://www.yomigaeru.org/ninbai/daidensaitsuuchi.html 連帯保証人が死亡した場合、相続人に連帯保証は引き継がれる。 http://www.13tetuzuki.com/tips5.html 弁護士に相談した方がいいかも。

UME18HANA3
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。 URL参考になりました。 弁護士には相談せずに進展しました。 ありがとうございました。

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