信用保証協会の求償権とは?

このQ&Aのポイント
  • 信用保証協会の求償権とは、連帯保証人である私に対し、倒産した会社の債務の全額の弁済を求める権利です。
  • 保証協会が代位弁済することにより、私に月々の支払いが求められていますが、保証協会と私は同列の連帯保証人として責任を負っています。
  • しかし、私が保証協会よりも先に全額を代位弁済した場合、保証協会に全額の求償権を請求することができます。保証協会の保証は他の連帯保証人との責任分担制度に基づいており、この制度に疑問を持っています。
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信用保証協会の求償権について

私が連帯保証した会社が倒産し社長は破産して信用保証協会が 代位弁済しました 信用保証協会から私に求償権で弁済請求が来て月々支払っていますが 疑問があります、保証協会と私とは同列の連帯保証人であると聞いています つまり保証協会-私-あと2人の4人は連帯して責任を負う... と解釈していますが、なぜ私に債務の全額の請求が来るのでしょうか? 逆にもし私が保証協会より先に全額代位弁済したら私は保証協会に 全額の求償権で請求できるのでしょうか、4分の1ならわかりますが ただの保証人ならば人数分の1ですね なにか保証協会の保証は他の連帯保証人の誰かが全額弁済する 制度で保証協会は無傷になる制度のようで納得がいきません ちなみに私のほかの連帯保証人は破産と死亡で残っているのは 私一人になりました こういうことなのでしょうか教えてください

  • jinbun
  • お礼率31% (161/504)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 あなたが連帯保証契約した際の契約書をよく確認してください。 信用保証協会あての「信用保証委託契約書」だと思います。  あなたが連帯保証人となったのは, 「会社が金融機関から借りれた借入金返済債務」ではなく, 「会社の信用保証協会に対する求償金支払債務」と思われます。  したがって,あなたと信用保証協会とは同列の連帯保証人ではありません。 信用保証協会は債権者,あなたは連帯保証人となります。

jinbun
質問者

お礼

ありがとうございます 契約時に契約書の控えも何も頂いていませんので 解りませんでした 保証人になった時、保証協会が保証しているからと安心して保証してしまいましたが このような誤った感じで保証した方はたくさんいると思います 金融機関は保証人に対してこのことを詳しく説明し、控えはいつも渡しませんが、契約の控えを渡さないのも問題ですね 現在連帯保証人について法改正が進んでいるようですが まったくこの制度は改正しないと私のように苦しんでいる方は たくさんいます

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>保証協会と私とは同列の連帯保証人であると聞いています と言うことであれば、保証協会からの求償権は筋違いです。 また「もし私が保証協会より先に全額代位弁済したら私は保証協会に全額の求償権で請求できるのでしょうか」は、保証協会に求償権はないです。 あるのは、保証した「会社」です。 会社、借り入れ銀行、保証協会等との間の契約を熟読して下さい。

jinbun
質問者

お礼

ありがとうございます 書類を調べましたが控えはありません ただ保証協会宛の保証委託契約書の用紙がありました やはりこれでしたかね しかし保証協会が連帯保証人をとるというシステムは 何のための保証協会か疑問がわきます

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

えっと、賠償実務の基本中の基本なんですが、債務者が複数いる場合は、債権者はそのうちの一人に対して全額賠償請求することが可能です。 債務者の按分に関しては債権者には無関係ということです。

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