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連帯保証人の時効の援用

H6年6月、父が弟のA信金からの300万円の連帯保証人になり、H10年弟は他界しました。弟の妻は離婚し、子供及び父も父の兄弟も財産放棄しました。 A信金から父のとこへはなんら請求はありませんでした。何度か家族の所在を尋ねる電話はありましたが。父も音信普通で全く分かりません。 ところがここへきてA信金からB債権回収会社へ債権譲渡した通知が配達証明で届きました。数日後、B債権回収会社からも譲受債権額約220万円で債権の弁済期がH15年5月30日との内容で通知が届きました。 (1)時効にはならないのでしょうか? (2)時効の援用ができないでしょうか? (3)時効の援用はいつ、どのタイミングで行えばいいでしょうか? (4)債権の弁済期とはどのようなことでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

>(1)時効にはならないのでしょうか? なりません >(2)時効の援用ができないでしょうか? まだ時効になってないので出来ません >(3)時効の援用はいつ、どのタイミングで行えばいいでしょうか? H25年5月31日以降 >(4)債権の弁済期とはどのようなことでしょうか? お金を返さなければならなくなる日 銀行と信用金庫は同じように金融機関ですが、 「信金の個人に対する貸付債権は『商行為によって生じた債権』ではない」とされ、銀行なら商法が適用されるのに対し、資金は民法が適用されます。 これにより時効は10年になります。 時効の起点は債権の弁済期となるので、まだ時効が成立していないことになります。 しかし連帯保証人は父なので(生死不明は生存していると推察されるので)、その子には支払い責任はありません。 父が死亡している場合は、あなたが相続放棄をしない限り支払い義務を免れません。

natsu3329
質問者

お礼

時効にはなっていないんですね。 父に何かあった時には相続放棄します。 ありがとうございました。

natsu3329
質問者

補足

弟の死後、持ち家が競売に懸けられたようです。それで弁済期がH15年になったのですかね。 このまま放置すればどうなりますか? かりに訴訟を起こされて判決が出たとします、しかし父には一切財産はありません。 現在の収入といえば国民年金のみです。 ちなみに私は、財産法棄するつもりでいます。 引き続きお願いします。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

なお、 行方不明でも、 返済しろとの判決は取れます。 そうすると、時効は判決後10年となります。 7年以上行方不明の場合は、債権者も失踪宣告を請求できます。 そうすると、死亡したものとみなされます。

natsu3329
質問者

お礼

おしえていただきありがとうございました。

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