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確定申告についての質問(自営業、出産)

私は昨年の5月に正社員を退職後、サラリーマンの夫の扶養内で業務委託で仕事をしており、7月に出産しました。この場合、医療費控除と、業務委託で得た収入+経費の申告をすると理解していますが、それぞれの確定申告の方法を教えていただきたいのですが。 (1)出産などに関連する医療費は、夫の名前で申請し、私は自分の仕事関連のみの申告書を作成するという2つの申請書を別々に出すのでしょうか? (2)業務委託で自宅で仕事をする場合、「事業所得」と呼ばれる収入になるのでしょうか。(仕事内容は翻訳です)? 基本的なことで申し訳ありませんが、教えていただけるとうれしいです。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

扶養内での業務委託・・・理解されて行っているのでしょうか? 税金での扶養(配偶者控除)、健康保険での扶養は条件が異なります。 1生計が同一でしょうから、医療費はどちらで申告しても問題はないでしょう。ただ、医療費控除による税負担の減少がご主人でもあなたでも変わらないのであればあなたで行うほうが申告書の作成の手間は減りますが、扶養の範囲と考えればご主人のほうが収入があり、たぶん税金も払っていることでしょうから、ご主人で医療費控除を行うべきでしょう。 2 業務委託であれば雇用関係にないですよね。であれば事業所得でしょう。事業の開業届は出されているのでしょうか?特に青色申告の特典を利用されるおつもりであれば、今回の申告には開業時に届出をしていない限り間に合わないでしょうね。 最後に出産費用は医療費控除に対象になるかは私自身経験がありませんので確認してください。また、通常健保などから出産一時金などが支給されているでしょうから、その分医療費から控除しないといけないでしょう。

nokkori
質問者

お礼

税金での扶養と健康保険の扶養の条件は異なることは理解していたのですが、質問が的確に伝わらず、申し訳ありませんでした。医療費控除については主人のほうで行おうと思います。回答、ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • silkwave
  • ベストアンサー率28% (46/162)
回答No.3

専門家ではないですが、先日確定申告をしてきました。 私は正社員で働いていますが、不動産賃貸の副収入を私名義にしているのでその申告です。ただ、始めたばかりだったせいで、経費が結構あり、収入から経費を引いた所得が20万円以下になって納税免除になりました(笑) 同時に出産もまもなく控えていて、健診費用ですでに10万円を超えているので医療費控除を受けたいのですが、これは主人がやる予定です。医療費控除は収入の多い方が申請した方が、戻ってくる額が多いと聞き、1人目の時も主人が確定申告しました。 いずれにしても最寄の税務署に必要書類を持参していくと、係りの人が丁寧に教えてくれますよ。事前に必要な書類を電話で確認もできますし。役所の人は大抵不親切ですが、税務署だけはお金を取る側なのでとても親切です!

nokkori
質問者

お礼

今週末に税務署にいってこようと思います。生後間もない子どもがいてなかなか時間が思うようにとれませんが、がんばって初めての確定申告を行ってこようと思います。ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>夫の扶養内で業務委託で仕事をしており… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)出産などに関連する医療費は、夫の名前で申請し… その医療費は誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/11201.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(2)業務委託で自宅で仕事をする場合、「事業所得」と呼ばれる収入… はい。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nokkori
質問者

お礼

まだ不勉強のことが多いので、参考urlを教えていただき、非常に勉強になりました。 ありがとうございました。

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