• ベストアンサー

休業補償?

固定給+歩合給の従業員が、 業務中に自社駐車場で転倒し、額(ひたい)を出血する怪我をしました。 すぐ病院にも連れて行き、治療を受けさせ、もちろん労災(療養補償給付?)の手続きもしました。 なお、その従業員は頭に包帯を巻きながらも、(翌日?)翌々日には出社してました。 その従業員より、 「私は、お客と顔を合わせる仕事なのに、額を怪我したからお客さんに顔を合わせられず、契約獲得が出来なかった。その分のお給料(歩合分?)は頂けるのかしら?」と質問されました。 ちなみに、賃金条件としては、 「出勤率80%以上であれば、固定給は全額支給し、その他は歩合」 というもので、出勤率は常に高い為、固定給については満額支給予定です。 そこでいろいろと調べたのですが、 (1)休業補償にあたるとすれば、4日以上の休業した場合の前3日分であるが、(翌日?)翌々日から出勤している。 (2)休業の意味としては「休む事(国語辞書)」ですので、実際お客様に顔を合わせられないと言っても、出勤しているので休業にはあたらない(各種顧客調査や、今後の営業方針について考えるなど可能)。 (3)労働基準法76条では「労働者が(傷病)の療養の為、労働する事が出来ないため、賃金を受けられない場合・・・」とかかれているので、療養でもなく・賃金(固定給)算定の基礎となる「出勤率を高める」という行為をしている。 以上の点から、会社から上乗せ的な支払いをする必要が無いという結論に至りました。 ですが、つい最近からこういった人事関係の仕事に転属した為、独学で短時間で調べただけなので、自信が有りません。 実際、休業補償について言ってるのか、傷病見舞金など各社独自の規定について言っているのか分からないのですが、納得してもらうにはどのポイントを押さえれば良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

接客=契約獲得の確率が相当程度高くて「成約率=99%」などという場合には、接客できなかったことによる逸失利益が見積もれるものと思いますが、通常はそういった「確実性のある期待利益」ではなく、接客したからといって成約できるとは限らないものだと思われます。 また、成約したことで会社に利益をもたらすので、その利益の分の貢献度見合いで歩合給をだすのでしょうが、「接客していない=会社に成約利益はない」のですから、会社に利益がない以上、利益分配はありえないでしょう。 「業務中に自社駐車場で転倒」というのが、会社側の故意または過失によるものであれば別ですが、恐らくは本人の不注意による事故でしょうから、本人に過失があるものと思いますので、「逸失利益の補償」を請求する根拠が希薄だと思います。 したがって、「会社から上乗せ的な支払いをする必要が無い」という結論で妥当だと思います。

bluerovers
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 「歩合」というものについての捉え方について勉強になりました。 ”確実性のある期待利益”という言葉が参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#3509
noname#3509
回答No.2

怪我をされておられるご本人の意思は、生活上などの理由から通常月と大差なく賃金を得られるかどうかが焦点だと思います。 この事故は会社が労災と認めて申告書に記名したということですから、労災の認可も下り易いでしょう。労災と認定されれば、業務上の傷病ということが明確になりますから、いくら本人の不注意であったとしても一定の保障をするべきでしょう。 内容は就業規則に明記されておられるでしょうから、それに従えばよいと思われます。留意するポイントとしては、(1)賃金は労働の対価であって、会社に直接的且つ利益的貢献をしたか否かで決するものではない、(2)従前の業務の遂行が一定期間不能であれば当人に適切な職務を業務命令として与える、(3)歩合の計算根拠として、会社の責に帰する事情により利益貢献が果せなかった場合の評価方法を確認する、といった辺りが重要です。 労働契約は会社と本人の間で交わされるものであり、包括的なものではありません。雇用時に条件を明記した書面として交付しなくてはならないことになっています。ここにどう書かれているのか、就業規則はどうなっているのか、よくご確認ください(適法であれば問題ありませんが、そうでない場合は法律>労働協約>就業規則の順に優劣があります)。 労災の認可が下りたかどうかは別としても、会社は労災事故である旨の認識を持ったということは、ご本人の生活などに配慮すれば歩合分ゼロが適当とは言えないことにもなります。前述の通り、賃金は労働の対価であって利益貢献を理由に支払われるものではありません。ご本人が従前の仕事ができないと会社が判断した時点から、復職(正常に従前の業務が可能になる)までの間は業務命令として本人が遂行可能な作業を与え、それに応じて評価をしてあげることが妥当だと思います。

bluerovers
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 最後の「復職まで間は業務命令として本人が遂行可能な作業を与え…」ということが重要ですよね。 人事関係の仕事は、労災等の申請のみでなく、その後の職務上のケアというものを各部署に徹底させなければいけないという事ですね。 参考になりました。

関連するQ&A

  • 労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件

    労災保険の休業補償給付と傷病補償年金の支給要件の違いについて教えてください。 休業補償給付の支給要件は、療養のため、労働することができないために、賃金を受けない日となっています。 一方、傷病補償年金は、療養開始後1年6月後以降に、負傷等が治癒せず、傷病等級に該当すれば、休業補償給付に代えて支給されることとなっています。 休業補償給付では必要なる要件「労働することができないために賃金を受けないこと」は、傷病補償年金では要件とならないのでしょうか?つまり働いて賃金を受けても傷病補償年金が支給されるということでしょうか?教えてください。

  • 退職後の休業補償受給について

    山口県の機械製造会社の総務担当です。 ある従業員が労働災害で足が不動になってしまい、その後、休業補償を受給しながら、休職しています。一方、その従業員から「これまでのようには動けなくなったので仕事できないので、退職してリハビリに専念したい。」との申し入れがありました。会社の上司からは、退職すると休業補償が打ち切られるので退職をひきとめるように言われたのですが、本人は早く退職してリハビリに専念したいようです。でも、その本人も治療が終わるまでは休業補償を続けてほしいとも言っています。療養途中で退職すると、休業補償は打ち切られるのでしょうか?退職しても休業補償受け取れる方法はあるでしょうか?

  • 労災の休業補償給付についてですが

    労災の休業補償給付についてですが 1・期間契約で働いて契約期間終了後も継続して給付金は支給されるのでしょうか? 2・1年6ヶ月後も療養のため労務につくことができず、傷病等級に該当しない場合、どうなるのでしょ   か? 3・休業補償給付受けている期間に労働することができないことを理由に契約更新してもらないことは遺  法にはならないのですか? 教えてください。

  • 休業補償について

    早速ですが、ご教示ください。 さて、会社が何らかの都合により、操業を一時中止した場合は、会社から休業補償として、正規の労働賃金の60%を補償すると思っているのですが・・・、こうした休業補償に関する法律等はあるのでしょうか? また、昭和45年当時はこの補償額が80%であったかを知りたいのですが、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか? 誠に恐縮でございますが、ご回答または参考になるアドバイス・HPなどがございましたらご教示ください。

  • 労災保険にて一部のみ労働した日の休業補償給付について

    お世話になります。 労災保険の休業補償給付と休業特別支給金について調べています。 休業補償給付について調べる必要があり、検索で労働基準監督署や社労士の先生のページなどで休業補償給付についてはある程度わかってきたのですが、「療養のため一部のみ休業した日」の支給額が分かりません。 "一部について労働した日は給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60パーセントに当たる額が支給される。" という記述は見つけたのですが、休業特別支給金はどのように支給されるのでしょうか。それともまったく支給されないのでしょうか。 休業補償給付が、 (給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の60 のようなので、 (給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の20が 特別支給金として支給されるのではないかとも思えるのですが、どうなのでしょうか。 もし、特別支給金も支給されるとなると 一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額+(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の80が労働者が受け取れる額になるのでしょうか。 大変申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います。 どこかのwebページ等で詳しく記載されているところがございましたら教えていただければさらに助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 休業補償給付

    労災保険の休業補償給付についてサイトごとに言っていることが違っています。教えてください。 ①待機期間の断続3日には公休日は入らないのですか。 私の認識では、休暇の日、公休日、シフトがない日、退職日、退職日の翌日以降の日、有給休暇日が待機期間になる。 ②賃金を受けない日とは、例えば、平均賃金の60%未満(あるいは80%未満)の額a円を受けていたら{平均賃金-a円 }×60%(80%) ③労務不能は、軽易な業務もできないことを言い(傷病手当金と同じ)、1日の内、病院に通院した時間を引いて、働いた時間を②の式で計算するケースはないのではないでしょうか。 ④対象者は全ての労働者で、派遣労働者は派遣元がその支払いを要するのではないのでしょうか。 ⑤時効は傷病手当金と同じ休んだ翌日から2年以内でしょうか。 ⑥申請は傷病手当金が会社であるのにたいして、労災保険は本人が申請するものではないのでしょうか。 ⑦待機3日にたいして、業務上の負傷で1日あるは2日休んだ場合には、労基法76条により、平均賃金の60%の支給があるのでしょうか。 ⑧休業補償給付及び傷病手当金は非課税だが、社会保険料の控除はある。以上の認識でよろしいでしょうか。詳しい方宜しくお願い致します。

  • アルバイトの休業補償について

    私は高校生で、今年の5月いっぱいでアルバイトをやめたのですが4月中にお店が休業したことによる従業員への給料の振り込みがされていません。私のアルバイト先ではその月に働いた分が翌月の10日に口座へ振り込まれる仕組みなのてすが、休業補償は5月分の給料と合わせて6/10に振り込まれるとの連絡でした。休業補償は賃金の60%が補償されるということでしたが6/10には私の口座には5月に働いた分だけの給料だけが振り込まれていました。休業補償が振り込まれるまでの間にアルバイトを辞めてしまっては休業補償は無効になってしまうのでしょうか?

  • 休業補償について

    会社を経営しているものですが、持病(業務外)で年雇用の従業員が 入院しました。(20日間) このとき労働基準法で定めている休業補償というのは該当になるのでしょうか? 業務上ではないので該当にはならないのでしょうか

  • 労災 休業補償について

    以前にもお世話になり、ありがとうございました。またわからない事があるので質問します。 労災の休業補償についてです。 先日、病院には療養補償の用紙を提出しました。会社に休業補償の用紙を欲しいとお願いしましたら「今はどのような状況ですか?現在治癒(症状固定、完治ではない)でしたら、申請するだけ無駄ですよ」と言われました。 次の診察で医者に治癒の状態か聞いてから、休業補償の申請をした方が良いでしょうか? ケガをした当時は痛みがあるなら仕事は休んでくださいと言われていたのですが、今は仕事は行けなくはないと言われました。 ですが、当分投薬で様子を見て改善がなければ手術するとの事です。 手術するかもしれなくても、治癒に当たるのでしょうか? 休業補償は諦めた方が良いのか、申請するだけした方が良いのか迷います。 その際、先に提出した療養補償の認定も受けられなくなりますか?

  • 1)労災保険の障害補償年金と傷病補償年金ですが、

    1)労災保険の障害補償年金と傷病補償年金ですが、 (1)労働することが出来ないこと (2)賃金を受けないこと も支給要件でしょうか? 2)休業補償給付ですが、平均賃金の60パーセント(特別支給除く)がが支給されますが、もし会社から50パーセントの賃金が支払われたら、労災からは10パーセントしか支給されないのでしょうか?それとも労災からも60パーセント支給されるのでしょうか? 基本的なことですみませんが教えていただけますか? よろしくお願いいたします。