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金銭借用証書を第三者への譲渡
私は小さな会社を経営している者ですが、ある会社に金銭借用証書を書かされ9000万近い金額を借りています。 元は商品の制作費として毎月入金して頂いたのですが、納品の延長と売り上げが予想を下回り、制作費の全てを金銭借用証書という形で返せという話になってしまい、制作畑だった私はこういった金銭証書の知識に乏しく言われるがままに書類にサインして捺印してしまいました。 先方も金銭をある会社から借りていて、このままでは返せるはずも無いだろうということで第三者に金銭借用証書を譲渡することも出来るんだと言っています。ヤクザを使うぞと言った内容とも取れる話もちらつかせています。 現在、自分の会社を回していくのに精一杯でこういった場合に、どうして良いのかわからず途方に暮れています。 何卒、ご回答よろしくお願いいたします。
- sondan
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会社運営に精一杯、その上、9000万円もの借金の返済は可能ですか? 現状をよく分析して下さい。PL、BSをよく分析です 借金の返済が不可能な状態でしたら、いわゆる「自転車操業」が今後続くことが予想されます。会社の延命を図るだけでしたら意味が全くありません 倒産時期を延ばすか、早めに倒産させるか、の選択しかないでしょう 連帯保証人になっている以上、会社を潰すとともに、自己破産が必要であれば自己破産やむなし、です 公認会計士か税理士とよく相談して、財務をよく分析して下さい 会社の維持が不可能でしたら、破産です。そして、連帯保証人になっている限り、自己破産は避けて通れないでしょう
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- akak71
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合法的に、金銭債権の譲渡も可能です。 止める手段がありません。
お礼
そうですか……自分で考えている以上に悪い状況のようですね。 ご回答ありがとうございます。
会社を運営していくのに精いっぱいの状態、9000万円の返済は困難、となれば、一度会社を破産させたらいかがでしょうか。 同じ仕事をどうしてもしたい、というのなら、しばらくして、また法人を創り、同じ仕事を開始してもよいのでは?
補足
すいません。書き忘れていたのですが、連帯保証人に 私個人の名前を記入してあり会社を破産させても状況が悪くなる一方なんです。 自己破産でもするしかないのでしょうか?
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