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確定申告について詳しく教えてください。

平成19年の6月に離婚したのですが、その年の確定申告は出来るのでしょうか?その直後に私もパートをしておりました。私だけの収入は少なかった為、源泉額がないと申告の必要はないと言われましたが医療費も10万超えてたので、どうなるのでしょうか? 離婚した主人の源泉徴収票がないのですが…! 低収入だと源泉額がないので、いくら医療費が10万超えていても申告出来ないのでしょうか? 詳しく教えて下さいませ。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

毎月所得税を天引きされてなければ、そもそも返ってくる税金がありません。医療費控除は所得税の所得控除なので、所得税が減ることはあってもマイナスになっても貰える物ではありません。 なお、還付申告自体は過去5年まで遡って行えます。

ptsukun124
質問者

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早速の回答ありがとうございました。 とても参考になりました!

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

期限後の確定申告は可能です。 源泉所得税が発生しないような状態で確定申告しても還付がありませんので、税務署は相談すれば意味がない、不要、申告できないという判断をするかもしれませんが、申告してはいけないわけではないでしょう。 ただ、医療費控除は補助金などとは異なり、あくまでも収めている所得税の還付や納めるべき税額を減らすだけです。 あなたの確定申告にご主人の源泉徴収票は必要ないでしょう。 確定申告などは個人単位です。世帯や扶養の単位ではありません。 条件に合う場合に扶養控除や配偶者控除を受け、会社の年末調整で条件確認のために配偶者の源泉徴収票を確認するに過ぎません。 あくまでも扶養関係は死別以外では、12/31現在で判断します。離婚されていれば、ご主人の情報は不要でしょう。 離婚されたご主人に収めている所得税があり、あなたとの婚姻期間中の部分の医療費を控除するために申告するのであれば、控除の対象にもなるでしょう。ただ、配偶者の確定申告を代理で行うのは問題ではありませんが、既に離婚が成立した時点で代理と言うのはおかしいですし、行ったとしても還付先は申告を行う本人名義の口座に限られますしね。 医療費は確定申告の収入と同じで、暦年(1~12月)で判断します。親族分も扶養関係に関係なく控除が可能ですが、離婚により生計が分かれているので注意は必要でしょう。

ptsukun124
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。とても詳しく、ご説明頂き解りやすかったです。ありがとうございましたd=(^o^)=b

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 >平成19年の6月に離婚したのですが、その年の確定申告は出来るのでしょうか? 無理です。20年分しかできません。 医療費関係はわかりません。 ちなみに、収入が少ないので確定申告しなくて良いは間違いです。 しない場合。還付金も否定したことになります。 ご参考まで。

ptsukun124
質問者

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回答に、ご協力頂き ありがとうございました。

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