• 締切済み

離婚について訴えられますか?

みなさま、お力を貸してくださいm(_ _)m 以前こちらで相談にのっていただいたものです http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa4671540.html 母の兄も姉も 父が作った借金なのだから母が支払う必要がないと言ってます。 でも、父と祖母のお金で生活させてもらってきて貯まったお金なのだから協力してもいいと思うのですが・・・ あれから家族会議をし、母の意見を聞くと ・これからも家にお金を入れない ・父が養うのがあたりまえ ・家族が困っても助けるツモリは無い ・年金がもらえるようになってもそれは自分のもので家に入れない などなど・・・ 怒り爆発です!! (私も家にお金を入れます。) 母の協力があれば一番いいのですが、全く無いので離婚を考えています 金銭的に母を養っていけないのです。 母も実家に帰り離婚することを納得しています。 ただ問題なのは母の兄です。 もしかしたらこの離婚について訴えてくるのではないかと心配しております。 本人同士が納得した離婚でも訴えられることがあるのでしょうか? わかりにくい文章で申し訳ありませんm(_ _)m よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yukinoo
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.3

私は50代で成人した子が3人居ります。 ご実家のことで悩み、ご心痛いかばかりかとお察しします。 あなたは親思いの素晴らしい娘さんですね。 さて、借金返済をめぐる母親と実家のことについては離婚問題を含め 他の方のアドバイスの通りだと私も思うので、気のついたことを書きます。 まず、お父さまが作った借金ですが、銀行などの金融機関(いわゆるサラ金以外)の場合 借入を起こした時には必ず担保を入れたはずです。 銀行が返済の取りっぱぐれを防ぐためにです。 ご相談の内容からいえば、たぶんご実家が(土地・家屋など)担保になっていると 考えますので、万が一借金を払えない場合は、今のご実家が家ごと返済に充てられると 考えます。借入金額からして、ご実家を処分すればアコムを含め今ある借金はすべて 返済できると思えます。ご老齢のおばあ様にはまことに無念かと思いますが、たとえ 生活のためでも息子が作った借金です。最後の最後はそういう処し方があります。 その後、生活の目処(住み家、その他)が立たない場合は役所に相談して公営住宅の供与を受けるとか 生活保護を受けるとか、何かの方法はあるはずですのでそういう場合は役所に相談して下さい。 母親の預金を返済に・・というのは、共有財産の観点から当然の成り行きと思いますが 現実問題、難しいような気がします。印鑑も通帳も母親が持って実家に帰っている以上 強制的に出させるとしても、どういう方法が考えられるのでしょうか。 調停や裁判を起こしても、母親はなかなか出頭しないような気がしますし。それ以上の 強制力を執行するのは娘さんのあなたも心が傷つき、親子・夫婦・義理の親子関係に 今以上のしこりを遺します。今も相当しこりはあるでしょうが、そこにもっと法的に しこりが増えそうです。 従って考えられる選択肢は少ないかも知れません。ご実家を手放す以外の方法は すべて  足りないから借りる⇒借りるから返す  の堂々巡りでは? もちろん母親が勘違いして抱え込んでいる預金を返済に充ててくれて、ご両親が 仲良く暮らす事が一番の得策だと思いますけどね。 口うるさい母親の兄・姉は外野です。お父さまに何も落ち度が無ければ離婚訴訟など 起こせるはずもありません。むしろ、そう言う行動を起こした事による出費が多少なりとも ついて回るでしょう。逆に考えると、訴訟を起こし離婚成立後の財産分与を母親共々目論んで いるやも知れません。あなたはお金が絡むとたとえ血の通った肉親でも、人は変わるものと 人生の大変な勉強をさせられている所なのかも知れません。 どちらにしても、借金返済のための堂々巡りは高齢のおばあ様やお父さま、そして 何とか援助していきたい親孝行なあなたの、純粋な想いをも踏みにじってしまうものです。 何が一番良いのか、お父様とよく話し合ってみて下さい。お父様がつぶれてしまう前に。 長々とごめんなさい。良い方向へ進むよう願っています。

cotako
質問者

お礼

yukinooさま お金は人格を変えると、よくいったものですね。本当に。 祖母と父の力に少しでもなれるように話し合いをしていきたいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.2

円満離婚(当事者同士の合意の上での離婚)の場合は訴えることはできませんし、もしできたとしてもバカバカしいことです。 更にいうなら、親族とはいっても第三者である人間がその離婚に言及し、裁判沙汰にまでするなんて不可能です。(離婚は当事者の問題であり、第三者がそれに関与する余地はありません。相談を受け、それに対し自分なりの意見を述べる等はできますがね。) それと前回の相談を読ませて頂きましたが、残念ながらお父様名義の借金であった場合、お父様が返済しなければいけません。 しかし、お母様は貯金の返納義務があります。 というのも、民法で決められているからです。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/Kajihanrei.html ・今までお父様とお婆様の年金(収入)で生活されていた。(家族承認なし?) ・お母様は全く生活費を出さない ・それだけでなく収入を貯蓄されて、家族が必要なときにもそれを渡さない 以上の点から考えると、お母様はその貯金を固有財産であると誤認されているようですね。 ですが家族承認がない貯蓄の上に、家族の窮地に貯金を崩すことを渋る(自分のものだと主張する)のは全くをもっておかしいこと。 根本的に家族のあり方に非常に疑問をもちますね。 財産の共有は民法で定められていう合法な行為ですので、それを主張されてはいかがでしょう?

cotako
質問者

お礼

sykt1217さま 訴えられることはないというご意見、安心しました。 サイトも拝見させていただきました。 民法をもっと勉強してみようと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  離婚は当人同士のことですから、訴えられることはないと思います。  それ以外の問題として、下記サイトをご参照下さい・   http://rikon.office-ichikawa.com/rei_syakkin.html   生活費に当てた借金ならば、夫婦で返す義務があります。また、財産分与の基本は、「夫婦で作った資産を半分ずつ分ける」ことですから、お母様の貯金も当然、半分にされます。  これらのことを十分お母様に理解させるのが先決でしょう。そのためには、(たぶん、身内の方では説得できないと思われるので)離婚するかどうかは別として、離婚調停を受けてみた方がよいでしょう。   http://choutei.rikon-web.jp/ では。

cotako
質問者

お礼

akina_lineさま ご回答ありがとうございますm(_ _)m サイト参考にさせていただきます。

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