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(公務員)昇級時の昇給について

公務員の昇給についての質問です。 給与に関することで、職場でも聞き難いことですので、ご回答頂けますと幸いです。 「昇級」と「昇給」がややこしいのでご注意ください。 定期昇給の際に、上位の級に「昇級」することがあります。 例えば、某市の昇格時号俸対応表によると昇級すると1級43号俸から2級11号俸になります。 ここで、定期昇給分の3号俸(昇給抑制期間中)はどのように扱われるのでしょうか。 1級43号俸から2号11号俸となる際に、3号俸が加算され2級14号俸となるのでしょうか。 それとも、定期昇給分の3号俸は「昇級」したことにより給与が上がることから、なかったことと扱われるのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • DANAX
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.3

1級43号俸から2級11号俸に上がるなど国家公務員と同じシステムですね。ですので、国家公務員の給与法の例でご説明します。 「昇格」と「昇給」は別の概念です。したがって、同じ日に昇格と昇給が行われた場合は、2級11号俸に昇格し、2級14号俸に昇給することが同日付で行われます。 なお、3号俸という昇給幅はあくまで標準的な勤務成績「C」の場合で、勤務成績により「A」7号俸、「B」5号俸、「D」1号俸「E」昇給なしとなります。、また、昇給抑制は今年までで、平成22年以降は「A~D」には前述に1加算された形になります。 ところで、上位の級に上がることですが、これは、「昇級」ではなく「昇格」と言います。ちなみに、上位の役職に上がること、例えば係員から係長に上がる場合は、「昇任」と言います。

その他の回答 (2)

  • ToT33
  • ベストアンサー率64% (34/53)
回答No.2

同日 1級43号俸から2級11号俸 に昇格して 2級11号俸から2級14号俸 に昇給が一般的かと。

  • indoken
  • ベストアンサー率37% (173/457)
回答No.1

> 定期昇給分の3号俸(昇給抑制期間中) の意味が分かりません。 3号も定期昇給するなんて聞いたことがありません。 何か理由があって昇給が抑制されていて、 それが3号俸相当だ、とおっしゃるのでしょうか? もしそうなら昇給抑制の理由の方が問題でしょう。 私の理解ですが、一般には、昇級は昇級、昇給は昇給で、 別扱いになるように思います。昇級したら、 あるはずの昇給がチャラになる ということは、普通は無いだろうと言う意味です。 でも始めに書いたように、このことと 「3号もの定期昇給」があるかどうか は別の話です。 職場特有の制度が関係するとなれば、職場の担当 (あるいは労働組合)に聞かないと、分からないですよね。

yuka_minam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 数年前までは1号俸の昇給でしたが、1号俸が4分割されました。 これに伴い、1年に4号俸昇給する制度となりましたが、その際、公務員の給与を昇給を抑制するため、4号俸(元の1号俸)の昇給ではなく、3号俸(元の0.75号俸相当)の昇給とされました。

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