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息子のアパート家賃は税金の控除に使えませんか?
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- iraklion24
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お気持ちはわかりますが、使えません。 最近は、このような行為を助長するような本を出版する方もいますが、たまたま税務署に見つからなかっただけ。 雑所得の必要経費にしたら脱税です。
使えません。 雑収入の経費にしようとされてるのかも知れませんが、ご子息のアパート代金を支払うことで雑収入が発生してるわけではありませんから、費用収益対応の原則に違反するのです。
- ma-fuji
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>私の確定申告に、税金控除の目的で使えないものでしょうか? 使えません。 その雑収入(?)を得るために使った「経費」でなければいけません。
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