• 締切済み

納税猶予

お世話になります。 贈与税の納税猶予で、「農業経営を移譲した場合の 納税猶予の継続適用の特例」について以下の点を 教えてください。 ・この制度を受けるために、「特例農地等について使用貸借  による権利の設定に関する届出書」を2ヶ月以内に提出する  必要がありますが、2ヶ月以内の起算日は、使用貸借の契約  締結を行った日からでしょうか?  それとも、農地法3条の許可が下りた日からでしょうか? ・添付書類について、上記の届出書の末尾の方に一覧で書かれて  いますが、このうち「使用貸借による権利設定の契約書の写し  その他その事実を証する書類(農地法3条の許可証の写し)」 とあります。  農地法3条の許可証の写しの代わりになるものとして、  農業経営基盤強化促進法18条でいう、農用地利用集積計画の  写しではだめでしょうか? ・使用貸借を締結する特例農地ですが、締結前に既に(一部)確定した  農地については、今回の特例を使う意味において、使用貸借を  締結する必要はないのでしょうか?  細かい質問になり申し訳ないですが、ご存知の方いらっしゃれば  アドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

ここまで細部にいたっての質問は、このスレッドでは正確な回答ができないと思います。  税務署の資産税部門に問い合わせるのが「最適」だと存じます。

eternalson
質問者

お礼

了解しました。 いろいろすみません><

関連するQ&A

  • 納税猶予の地目について

    納税猶予で3年に1回の継続届出書がありますが、 その際に農業委員会が発行する農業継続の証明書は、通常地目が農地であるものに限られると思います。 しかし、地目が宅地であっても農小屋に使われている、地目が公衆用道路であっても、あぜ道として農道にも供されている、といった場合であっても、農業証明書にそこまでの内容が記載されないのでしょうか? また、税務署から見た場合、そのような土地も「農地」として以後も納税猶予の対象地として管理していくのでしょうか? 最終的には納税猶予の確定の話につながると思うのですが、要は純粋な農地ではないが農地に準ずる場合に、確定との関係でどうなるのかと 疑問に思っています。 よろしくお願いいたします。

  • 納税猶予の地目について

    納税猶予で3年に1回の継続届出書がありますが、 その際に農業委員会が発行する農業継続の証明書は、通常地目が農地であるものに限られると思います。 しかし、地目が宅地であっても農小屋に使われている、地目が公衆用道路であっても、あぜ道として農道にも供されている、といった場合であっても、農業証明書にそこまでの内容が記載されないのでしょうか? また、税務署から見た場合、そのような土地も「農地」として以後も納税猶予の対象地として管理していくのでしょうか? 最終的には納税猶予の確定の話につながると思うのですが、要は純粋な農地ではないが農地に準ずる場合に、確定との関係でどうなるのかと 疑問に思っています。 二度目の投稿になりますが、よろしくお願いいたします。

  • 農地納税猶予

    相続した農地で20年間農業を続ければ相続税が免除され納税猶予を受けることが出来ます。 この農地を賃貸借契約を結び、貸した農地を他人が耕作した場合でも適用されますか。 少し調べたところ、この契約を正式に農業委員会に届けた場合には納税猶予を受けれないと解釈しました。 そこで、届けずに(すなわちヤミで)貸して耕作しれもらった場合は納税猶予が可能でしょうか? この時、他に何か問題が出てくるでしょうか? ちなみに市街化区域の農地です。 よろしくお願いいたします。

  • 農地相続の納税猶予について

      私は3大都市圏で、野菜を作っている農家の長男です。 妻子はいません。 先日、父が亡くなり何となくしか考えていなかった相続問題が現実問題になりました。 農地は全て三大都市圏の市街化区域内にあり、現在生産緑地に指定されています。 これからも農業を続ける気持ちはあります。 今回の相続にあたり納税猶予制度を利用しなければ殆どの農地が無くなってしまいます。 しかし、納税猶予制度を利用するには終身営農に肥培管理と高いハードルがあります。 現在でも、はっきり言って労働力が足りません。 納税猶予制度を利用し頑張って農業を続けたとしても病気には勝てません。 もし、私が病に倒れ自力耕作できなくなった場合は利子税を付して高額な税を納めなければなりません。 そうなった場合、農地はまったく残らないかもしれません。 これからも農業を続けるのは無理なのでしょうか? 私の場合はこうした。 私はこうする予定。 相続された方は、こうやっておいて良かった。 こうしておけば良かった。これが失敗だった。 等のご意見を聞かせて頂ければ幸いです。 何かアドバイスが有りましたら宜しくお願いします。  

  • 相続税納税猶予制度?

    相続した農地で20年間農業を続ければ相続税が免除され、この特例を受ける場合はその農地の登記簿に大蔵省を抵当権者として相続税額、利子税額の抵当権が設定されますよね。ある土地を調べたところ、地目が宅地であるにもかかわらず、この相続税納税猶予の抵当権と同じ形の大蔵省の抵当権が設定されている土地がありました。もう昔から宅地であり、相続時には農地だったとも思えません。 これはどういうことなのでしょうか?

  • 農用地の購入の仕方

    はじめまして。 住宅の営業をしているものですが、農業をしていない自営業のお客様が、農振地域の農用地を購入したいそうです。 不動産業者の方に聞いたところ、 (1)その農地にその地主の農機具などをしばらく置いておく (2)次に農振除外の申請をする (3)その後農地法4条許可の申請をする。 (4)その後農地法5条で買主に所有権移転をする。 という手順を聞きましたが、疑問が残りました。 (1)の「しばらく」というのはどれくらいの期間なのでしょうか? (4)「農地法5条許可」といわれたが、4条許可で宅地に転用しているので、5条許可は不要で通常の所有権移転でいいのはないでしょうか?

  • 納税の猶予申請

    家族で小規模な有限会社を経営しています。 資金繰りの悪化から、消費税及び地方税(前期分と前々期の一部)の滞納が続き、この度、税務署に「納税の猶予」の申請をし、認可される運びとなりました。 税務署職員が言うには・・・・・ 「申請分については、分納を認める。しかし、分納中の猶予期間において新たな滞納は認められない。 新たな納税の猶予申請も認められない。 したがって、来月納期予定の今期分(決算処理がまだなので、額は確定していない)に関しては、期日内に一括支払いをすること。 もし、一括で支払えずに滞納が発生した場合には、納税の猶予を取り消し、差押をする。 これらは、全て法律で定められている」 とのことでした。 私見では、現状で一括支払能力がないために、納税の猶予という制度の申請をしてそれが認められたのに、今期分に関しては、申請も分納も認めず、一括払い以外の方法がない ということに、現状に見合わない矛盾した制度だという思いがあります。 「法律だ!」と言われたのですが、本当にそのような法律が在るのでしょうか? 納税の猶予の申請書をもらうにあたっても、「申請をしてはいけませんとは、言えませんが・・・」と言いながら、申請をさせない方向に話を進めている様子がアリアリだったので、話の内容を素直に信じられずにいます。 そのような法律が存在するのか?(国税通則法・国税徴収法の何条?) また、今期分の支払いに関しても、分納などの方法がないのか? 本当に切迫している状況にあります。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 企業の農業への参加について

     農業経営基盤強化促進法 http://www.houko.com/00/01/S55/065.HTM の4条によると、 第4条 この法律において「農用地等」とは、~ 農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)  とあります。 2005年には株式会社の 農業への参入が自由化になった ようですが、依然株式会社の 農地の取得は駄目なようですが・・・  ということで 質問は、岩手県の小岩井農場の ように、以前から株式会社保有の 農場はどうゆう扱いだったのですか?

  • 宅建 農地法について質問します。

    お世話になります、宅建受験者です。 いつも、ご回答くださってありがとうございます! 質問です。 どちらがあってるのか?!という質問です。テキストの回答と、私の回答。 ヨロシクお願いします! 問題文です。 農地法に関する次の記述のうち誤っているものはどれか。 選択肢のひとつです。 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。 解説には、 市街化区域内の農地の場合、原則として5条許可を受ける必要がある。 5条許可を受ける先は 原則知事、指定市町村の区域ではそこの市町村長、あります。 私は、こうときました。 市街化区域内特例を採用して、農業委員会への届出で たりる。 でも、そういった文面は解説にはありませんでした。 私の考えあってると思うのですけれども、 でもテキストの答えもあってるとも思うので。。 どう考えたらよいでしょうか? 一緒に勉強して下さい!! 宜しくお願いします!!

  • 造成工事、農地転用の届出

    長文です。すみません。 私が所有する土地(現在、休耕地)にアパート(2階建て10室)を建てようとしています。知り合いの建設会社に色々と市役所で調べてもらいました。 建設会社曰く、 1、条例で市街化区域だが開発許可が必要になる(建築しようとする土地が500m2以上になる、切盛土が発生する) 2、土地の登記簿上の地目が畑なので農地転用の届出が必要になる(農地法4条の届出) 3、開発許可がないと建築確認の申請が出来ない この場合、開発許可後に農地転用の届出が完了するのを待たずに造成工事に取り掛かる事は可能でしょうか? この質問を投げ掛けたところ建設会社は悩んでました。そのため、直接市役所の農業委員会に聞きに行きましたが明確な回答が得られませんでした。 私自身の考えですが、農地転用の届出であり、許可ではないので開発許可後すぐに造成工事が出来るのではないかと考えています。(市役所も農地転用の届出であって許可ではないのでどうなのかなぁと言っていました) インターネット等で色々調べましたが、農地法4条の届出や許可についてはすぐに出てきたのですが、この件に関しては出てきませんでした。ご存じの方、ご教授よろしくお願いします。 また、農地法4条の届出は農地→宅地などの他の地目に変更するためのもので間違いないですよね?間違っていたら、あわせてご教授願います。

専門家に質問してみよう