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確定申告、医療費控除についてです。

昨年、出産しました。 他にも家族がいろいろと病気をしたので、出産一時金30万円を差し引いても 軽く10万円を超えてしまうので、申告しようと思っています。 そこで質問なのですが、生まれた赤ちゃんの1ヶ月検診は控除の対象になるのでしょうか? 検診は対象にならないと書いてありましたが、みなさん半強制的に 受けられている検診ですし、友達は昨年申告できたよ、と言われました。 また娘は乳幼児医療があるので医療費の負担はないのですが、 皮膚科でもらっている塗り薬に容器代がかかるのですが、 これも控除の対象になるのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

noname#4690
noname#4690

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noname#3515
noname#3515
回答No.2

税務署に確認しましたが、出産時に支払いが20万円で補填されたお金が30万円でも、+10万円は出産に為の入院費と考え差引ゼロと考えるそうです。(直接関係ないですが) 今回の場合、入院の際のお金。それまでに検診でかかったお金、一ヶ月検診、その他、生計を同じにしている家族も一緒にまとめて申告できます。薬局などで購入した風邪薬なども対象になります。(当然、医療費はあなたが支払っている) 1ヶ月検診は、人間ドックなどの健康診断でないので控除の対象にして良いと思いますが。 医療費控除は、支払った金額のところと補填された金額を書くところが有るので乳児医療を書いても補填されたお金で差し引きゼロになってしまいます。真面目に書類をつくるなら書くのが本当でしょう。それと容器代金は含めて良いと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/19990122.htm
noname#4690
質問者

お礼

>出産時に支払いが20万円で補填されたお金が30万円でも、+10万円は出産に為の >入院費と考え差引ゼロと考えるそうです。(直接関係ないですが) そうなのですか!全く知りませんでした。わざわざ税務署に確認までして頂いて、お手数お掛けしました。 出産の入院費用は28万円だったので、控除される金額が増えました。 1ヶ月検診はとりあえず書いておいて、指摘されたら修正しようと思います^^ 私の住んでいる所の乳児医療は、受給者証を見せれば窓口の負担が0円なので、申告しないですみそうです。 とても参考になりました。ありがとうございました♪

その他の回答 (1)

  • GXL
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

医療控除を受けるためには診療、または、投薬で支払った金額に対する証憑、つまりレシートが必要になります。さらに、病院までの交通費も控除金額に算入できたはずです。申告時に1年間の受診記録(いつ、誰が、どこで、何の病気でといった内容)にその証憑を添付します。 >検診は対象にならない というのは、人間ドックなど健康診断のための費用が対象にならないということですが、検診の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けるときこの費用(検診にかかった費用)が医療費に含まれるという場合もあります。あなたのお子さんの場合がこの特例に当てはまるかどうかは不明ですが… お友達の例はこの特例が適用されたか、チェック漏れの何れかではないでしょうか 容器代は控除の対象としてかまわないと思いますよ

noname#4690
質問者

お礼

1ヶ月検診の結果は良好でした。 友達の子どもも特に病気が発見されたって事はないとは思うのですが・・・ チェック漏れかやさしい税務署の人にあたったのかな? 容器代は申告してOKなのですね。 早速の回答、ありがとうございました♪

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