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解雇予告を言い渡したら

kuwazugiraiの回答

回答No.5

解雇権発動の要件を満たしていないと、解雇に関し、紛争となって、労基署に持ち込まれる、労働審判になる、あるいは民事裁判になったとき、不利になります。 個々の事例により、個別に判断される割合が大きいですが、解雇無効、あるいは損害賠償の可能性は出てきます。 解雇回避努力を尽くしたかという要件は、従業員20名以下の企業の場合、配置転換の義務はそれほど課せられません。 配置転換する場所がそもそもあまりないからです。 しかし、そのかわり改善努力の機会を十分に与えるということが重要です。 使用者側が頭の中だけで、いろいろ考えてやったというだけでは十分とはいえません。 当該労働者に具体的に改善すべき点を注意、指導を繰り返し、それでも改善しなかったというやり取りが十分なされ、労働者にもこのままでは仕事をきちんと果たしていないという自覚の機会を十分与えたかということが重要だと思います。 さらに、その指導が文書、記録に残っていれば、十分要件を満たしたと証明できるでしょう。

shio21ri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました いろいろ考えて対処していきたいと思います

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