ブラック企業での不当解雇と解雇予告手当の問題

このQ&Aのポイント
  • 昨年12月15日から勤務していたブラック企業で、私はパワハラを受けた挙げ句に不当解雇されました。
  • 会社側は解雇はしていないと主張し、解雇予告手当の支払いを拒否しています。
  • 裁判を起こす予定ですが、請求可能な項目が解雇予告手当と慰謝料しか思い付きません。復職は考えていません。
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不当解雇、解雇予告手当

労働問題にお詳しい方、助けて下さい。 私は昨年12月15日からある企業に勤務しました。そこは完全なブラック企業。まさに893の事務所みたいな環境でした。IT関連の営業会社で雇用契約書はおろか就業規則すら定めていなく全てが社長の鶴の一声で決まります。そして10日間過ぎた頃に私はパワハラを受けた挙げ句に不当解雇されました。その場でパワハラ主の人から社員証等の所持品を全て没収。鞄の中までチェックされて就業していた事実さえ隠蔽を図られました。もう応じなければ命に関わるくらいの恐怖すら覚える状況でした。解雇である旨を告げられて帰宅を命じられました。それからはかなりまた精神的に参ってしまい食事も喉が通らない状況が数日続きました。食欲も回復してから労基署に掛け合いましたが、会社側は「解雇はしていない。本人が勝手に出社していないだけだ」の一点張り。解雇予告手当の支払いには全く応じようとしませんでした。なお、給与は20万円/月以上と求人票には謳われていましたが、会社側が振り込んで来たのは5万円だけ。もう完全にお互い硬直状態です。私は裁判を起こす予定ですが、会社側にはどのような項目で請求可能でしょうか。解雇予告手当と慰謝料は思い付きましたが、それ以外は思い付かないもので。復職は全く考えておりません。ブラック企業は許せません。

noname#221710
noname#221710
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  • saltmax
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回答No.1

労働基準法第21条(解雇予告の適用除外) 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 労働基準法における試の使用期間とは 雇い入れから暦日で14日以内のこと。 雇い始めから14日以内の解雇には予告を必要としない。 解雇予告手当ても必要ない。 民法の規定で期間の初日は含まないので 12月16日から14日間なので12月29日までの解雇。 試用期間内の賃金は最低賃金を上回る額で 本採用後の雇用契約の額としなくてもよい。 労働条件を文書で明示しないような会社で働くという事自体が誤りだと 思います。

noname#221710
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ブラック企業に縁を持ってしまい情けない次第です。完全に893そのもの。今、思い出しても酷い会社でした。これからはあーゆーブラック企業に関わらないように気を付けます。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.2

他の回答どおりです。 雇用契約書すらないので、裁判したところで、「試用期間中でした」と言われればそれまでかと。

noname#221710
質問者

お礼

会社側の言いなりなのでしょうか。仮に3年経過しても5年経過しても、雇用契約書が無ければ「試用期間でした」で逃げ通されるのでしょうか。

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