• 締切済み

確定申告(医療費)と高額医療費

去年、1週間ほど入院をしました、その時にかかった入院代、治療費、通院代混ぜて10万円くらいでした。 でも月末からの入院で2ヶ月またぎになってしまい金額としては高額医療の対象になると思いますがやっぱり月をまたいでしまうと対象にはならないんですよね? 高額医療はダメだと思うので確定申告で医療費控除の申告はできるんですよね? でもいまいちわからないので誰か教えてください。 医療費が年間10万円以上であれば申告できますよねその際に生命保険金がいくらかおりた時はその10万以上の医療費から引いて10万以上にならないといけないのでしょうか? それとも生命保険金が払われたのは関係なくかかった医療費からひかなくてもいいのでしょうか? 生命保険金を医療費から引くと10万円にはならないのでどっちなのかわからず質問させていただきました。

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.4

高額療養費支給制度で対象とす同一月の額でみます。月がまたがった場合でも合算はしません。 いつも10万を超えた額ではありません。 所得×5%または10万の低いほうの額を超えた額が控除の対象となります。 保険から下りた額は、その保険の対象になった医療費のみから引きます。医療費の方が少なくても他の医療費から引くことはありません。

puamana
質問者

お礼

月またぎはダメなんですね。 どっちにしても対象にはならない事なんですね。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>高額医療の対象になると思いますがやっぱり月をまたいでしまうと対象にはならないんですよね? そのとおりです。 「高額医療」ではなく「高額療養費」ですね。 高額療養費は1か月の医療費の金額で、保険診療分が80100円以上の場合に対象となりますので、残念ですが2か月分足してその金額以上では対象になりません。 >医療費が年間10万円以上であれば申告できますよねその際に生命保険金がいくらかおりた時はその10万以上の医療費から引いて10万以上にならないといけないのでしょうか? これも残念ながらそのとおりです。 保険金などで補てんされる額は、支払った医療費から引かなくてはいけません。 正確に言うと、入院費用が5万円、通院費用が5万円、保険が入院給付金10万円の場合は、10万円全部引かなくても入院分についてだけ引けばいいです。 つまり、5万円-10万円で入院分は0円、通院分5万円はそのまま対象になります。

puamana
質問者

お礼

どっちにしても対象にはならないんですね。 こんな事だったら月またぎにしないで月初めから入院すれば良かった、と言っても緊急入院だったのでまぁそりも無理だったんですけど。 ありがとうございました。

noname#77063
noname#77063
回答No.2

生命保険金を引いた上で10万円ないと、医療費控除は受けられません。

puamana
質問者

お礼

やっぱり生保を引いた金額でしたか。 ありがとうございました。

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

医療控除として認められるもの、認められないものがあります。 それらの明細は、今、この期間確定申告を忘れないようにと、国税庁が呼びかけの一端として、インターネットを開くと国税庁のHPが検索できるようになっています。 順にご覧になれば、医療費のアレコレを説明したページに当りますからご覧下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
puamana
質問者

お礼

ありがとうございました。

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