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有給休暇を会社が認めない場合(退職時)

なんの予告や説明も無いまま賞与がなくなったり給与が15万ぐらい落ちたり 給与が1ヶ月ほど遅れたりとで退職を考えています。 ちなみになんの予告もなく全社員会社を辞めた扱いにされ社会保険等を解約されました。 昨年末その離職証明を持って国民健康保険に加入してきました。 もちろんなんの変わりも無く会社に勤務しております。 年末に会社への不満で辞める者が続出し、その際に4人のアルバイトが 有給休暇12月1日~12月15日で申請 退職日 12月15日で申請 したところ その分の給与が発生していなかった為に内容証明が送られてきたのですが 現在部長と弁護士で話し合い支払わなくてもいいだろとなっているようです。 (私は弁護士が辞めた後に有給の申請をしてると勘違いしてるんじゃと部長に言いましたが) とにかく超が付くほどのワンマン社長の会社でもうすぐ退職を考えてる身としては 自分の時はどうなんだろうと心配です。 (退職を決心した時でもない限り有給を申請できる雰囲気ではありません そんな申請しようもんなら店長→平社員にいきなり降格させるような社長です) 前置きが長くなってしまいましたが 1、有給と退職届けの申請は同時でも大丈夫か(退職日は有給希望日の後になります) 2、社長をはじめ上司が有給を認めない場合、内容証明を送れば解決するのか   また言った聞いてないだけでは後々証明するのに不利なのか 3、休暇中に再就職先が見つかり有給期間中に働き始めなければならない場合   有給休暇を途中で切り上げて退職する事は問題ないのか 以前は有給をとって辞めるなんて者は一人もいなかったのですが 給与の大幅ダウン、時給の大幅ダウン、それについての説明も謝罪も一切無し となってから有給申請したのち辞める者が20人以上でました。 それでも社長は礼儀しらずの奴らだ と有給申請するものとの対決姿勢をくずしません。 長文最後まで読んで頂いて本当にありがとうございます。 他の質問を見ても分からない部分だったのでよろしくお願い致します。

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

1、大丈夫です やめる場合は、時季変更権が制約されますので、 基本的に有給取得ができます。 もちろん、早めに言った方がよいと思いますが。 2、労基署から一本電話いれてもらうだけでも違いますよ。 3、改めて合意しない限り、問題になることがあります 有給と労働契約の解除は別だからです。

butachimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2の回答は証拠としてみたいな意味合いででしょうか 社長は労基から言われようが実刑や現実的な罰則さえなければ 言わせとくだけ言わせとくよっていう人なので。 実際 本来なら法律違反である社会保険、厚生年金の解約も 指導があるだけで罰則があるわけじゃないからという事でした。 3に関しては会社側も支払う給料が減るという事で納得するかもしれません。

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その他の回答 (2)

noname#153814
noname#153814
回答No.3

有給は諦めざるを得ませんね。 有給は取る権利がありますが、会社は日にちをずらされる権利があります。 たとえば4月1日で退職したい場合、会社は6月ならいいよとシャアシャアと言える権利がるのです。 どうしてもとりたい場合は、辞めるということはおくびにも出さず、少しずつ取得して、取り終えたときにサッサと辞めるしかありません。

butachimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社が行使できる時季変更権はNO2の方がおっしゃってるように 退職日が決まっている場合それよりも後に指定する事は出来ないのと 求人など特に実行もしないのに人員不足などを理由に日にちをずらす事は 禁止されていると解釈してたのですが実際の効力はあんまり無いって事でしょうか。 1日ぐらいならなんとか理由つけて有休取れるかもしれませんが なんせ残り40日あるんでとてもじゃないですが少しずつってのは厳しいですね。

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noname#140971
noname#140971
回答No.1

要は、力関係で決着します。 労働側が団結して闘えば道が開ける可能性もあります。 が、個人個人の抵抗では通じないと推察します。 ですから、問題は、どこまで労働側が団結しているかですね。

butachimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 皆様の回答が予想していたものと違うので少々ビックリです。 やはり法律法律言ってるだけでは無理な事もあるんですかねえ。

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