• ベストアンサー

退職時の有給休暇の消化について

こんにちは、こちらで転職に関して色々と質問させて頂き色々と参考になる御意見ありがとうございます。 現在は既に転職先の会社も決まっていて、今の勤め先にも退職届を出して後は退職の日を待つだけなんですが、1つ引っかかった事がありましたのでご意見をお聞きしたく投稿しました。 それは有給休暇の消化の事で上司に有給休暇をとる旨を伝えたところ「退職届を出した時点で有給休暇は消滅している、社長に有給休暇を取ることを言っても絶対に認めてくれない」と言われ、結局は有給休暇を1日も消化することなく退職の日を迎えそうです。 念の為ネットやこちらの掲示板で色々と調べましたが、有給休暇が退職届を出した時点で消滅するなんて事は書かれてませんでした。 退職届を出した時点で有給休暇が消滅して社長が有給休暇を一切認めないと言うのは法律違反でしょうか?それとも合法なのでしょうか? 長々とした文で申し訳ありませんが、御返答の程よろしくお願いします。

  • 転職
  • 回答数5
  • ありがとう数5

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.5

人事で実務を担当してきた者に過ぎません。 ご質問の通り、有給休暇は労働者に与えられた権利なので取得するのは当然かと思います。 まずは「違法」という以前の問題として理由を上司に確認した方が順序としては賢明ではないでしょうか。理由は上司の誤まった解釈で社長などに正確に伝達できていない事から、様々な勘違いの可能性が全くないとは言い切れない面もあるかと思います。 労働基準監督署に今の現状を相談されたとした場合、会社と良く話合いをされましたか、ということやその上司がどういう理由でそう答えているかどうかなどもあくまで法的以前の常識的な問題という面もあるかと思いますので、いきなり申告されようとしても同じようなことを確認される場合が多いと思います。また、こういった案件だけでなく労災など他の面でも最近かなり労使のトラブルが多いかと思いますし、実際に友人などに相談されたことがあり、監督署でもご自身としてはどうしたいのか、またどんな話合いを十分したのかなども必要かと思います。 有給を取得しなければいけないという決まりはなく、39条の他に抵触することが今後も起こる可能性も考えられます。 というのは労基法に違反しているのは当然かと思いますが「何を根拠」に上司や会社の対応がどう違反しているのかなども面も確認する必要がある上。転職先が決まっていれば、退職日も決まっていていて次の仕事に早く就職することが可能であれば、入社日などにも影響するかと思います。転職先に「有給が取得できないから」ということで入社日を延ばすという理由を伝えた場合、決して良い印象やまた今の会社がそのような基本的なことすらできないことで時間と労力を注ぐより有給を有効に利用して転職に備えるということが前提と考えた方が賢明かと思います。 トラブルが大きくなり過ぎると次の会社にも影響がないとは言い切れない面もあるかと思います。 当然違法であることを平気で言うという会社の風紀なども退職に関する理由や要素が背景に何らかの形であるかとお察しします。 泣き寝入りとうことでなく、次の会社の転職に影響しないに越したことはありません。会社の勘違いや、違法であることを知る上で意図的な制裁的なものか、また決して許されないことですが、「知らない」では通用しないのは当然なので、再度「何故」という理由を確認されることをお勧めします。 労働基準監督署に申告することは慎重にされることをお勧めします。常識に欠けた矛盾で逆に執拗にトラブルが解決できず、そちらに注力されることで転職先を優先に考え、また未払い賃金などは2年以内で請求することができるので、まず再三話合った結果という前提での理由が明確に矛盾している事実を確認されて申告された方が賢明かと思います。 参考程度にでもなれば幸いです。

maru35814
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 次の会社の事も考えて今回の事は何もしないままに退職しようと思います。 しかしながら、今回の事が「意図的で制裁的なもの」と言う点では、そういったものではなくホントに知らないのではないかと思ってしまうくらいに、当たり前のように言われました。 今ではただ早く退職の日が来ることを待ち望む日々です・・・・ どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

No.3です。 > 有給休暇は普段から計画的に消化しておけば良かったのですが…。 4月に付与された分なら、計画を立てる余地は無かったですね。 -- > 後は退職の日を待つだけなんですが、 退職日は4月で、有給の付与日はいつになっているのでしょうか? 例) 3/31日の勤務を持っての退職の届けを出し、受理された。 4/1に有給休暇が付与されるのに気づいた。 4/1からは有給消化にしてくれと、有給の取得申請を出した。 だと、有給の付与前には取得、申請のしようが無いので、上の前提なら「有給を認めない」って主張はアリかも。 退職を取り消しし、4月に退職って事にすれば良いだけですが…。 有給休暇の本来の目的からすると、退職時の有給消化はちょっと必要性が弱いですから、会社としっかり話し合いして一部を消化とかが落とし所かも。 -- あと、こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

maru35814
質問者

お礼

退職日は4月15日で、有給の付与日は5月7日になります。 本来は毎月5日が給料日なんですが5月はゴールデンウィークがあるんで、7日になると言われました。 会社の労働組合はあるようですが、殆ど社長の独壇場で事実上機能していません。 内定を貰ってからの展開が急だったため、有給の取得には少々無理があったのだと思うようにしています・・・・

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

実際には、 ・内容証明郵便など、根拠の残る形で有給休暇の取得申請を出す。 ・休む。 ・賃金が支払われない。 ・会社に賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で賃金が支払われない事を確認できる通帳のコピーを取得。 これらを労働基準監督所に持ち込んで、初めて有給休暇分の賃金未払いという事になります。 -- > 退職届を出した時点で有給休暇が消滅して社長が有給休暇を一切認めないと言うのは法律違反でしょうか?それとも合法なのでしょうか? 会社が、 「言ってない」 「そんなつもりで言ってない」 って言えば、水掛け論になって時間を浪費する結果になります。 有給休暇を取得させない(労働基準法39条違反)で争うと、非常に面倒です。 最終的に有給休暇を取得しなかったのであれば、それは質問者さんの判断で有給を取得しなかった事になる可能性があります。 -- > それは有給休暇の消化の事で そういう状況にならないよう、有給休暇は普段から計画的に消化しておけば良かったのですが…。

maru35814
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 お礼が遅れてしまいまして、どうもすみません。 仰る通り有給を計画的に取得しておけば良かったのですが、転職先が急に決まってしまい、内定を頂いてからの展開が早かったものでこんなことになってしまいました。 普通の会社ならばキチンと有給の処理もしてくれるんでしょうね・・・ 有給以外には今のところ問題は起きていません、このまま静かに退職の日を迎えたいもんです。 どうもありがとうございました。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.2

「退職届を出した時点で有給休暇は消滅している、社長に有給休暇を取ることを言っても絶対に認めてくれない」 違法である。この件について労働基準監督署に相談する旨を会社に伝え、それでも有給が取得できない、あるいは渋るのならば実際に労基署に相談するとよいだろう。 すでに転職先が決まっているのだから、何も恐れることはない。それに、法律は完全に貴方の味方である。

maru35814
質問者

お礼

早速の御返答ありがとうございます。 現在の会社ではこういった事がまかり通っているようで、今では会社を辞めていく人が後を絶ちません(そんな私もそのうちの1人) やっぱり毅然と監督署に相談した方がいいですね、どうもありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>退職届を出した時点で有給休暇が消滅して社長が有給休暇を一切認めない 完全に違法行為です。

maru35814
質問者

お礼

早速の御返答ありがとうございます。 やはり違法ですか・・・ 円満な退職をしたいと考えてココまでスムーズに来ましたが、会社の社長がこれでは・・・・ 退職の日はあと1週間ほどですが今ではお構い無しに休みを取っています。 上司に休暇をとる旨を言いましたが、何も反論無しに認めてくれました、あの有給休暇の消滅はただの脅しだったのでしょうか(^^;) どうもありがとうございました

関連するQ&A

  • 退職、未消化の有給休暇が貰えない、

    19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。 会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。 本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか? 退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。 退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか? 私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか? ご教授ください。宜しくお願いします。

  • 退職時の有給消化と引継について教えてください。

    会社を退職することになり、6月30日に退職届を提出しました。有給休暇が35日残ってるので、退職日を9月17日と記入し、7月30日まで出社して、8月からは有給を消化したい、との申し出を部長にしたところ、経営上の理由で、時期変更権を行使したいと言われました。つまり、35日消化するのはかまわないが、7月13日から有給休暇を与えるので退職届の退職日を8月31日に書き直してくれということです。仕方ない、と了承し、7月5日に退職日を8月31日とした退職届を提出しなおしました。その退職届を部長が社長にもっていったところ「絶対に認めない!」とつきかえされたそうです。そこで労働局監督課に電話し、内容を伝えたところ「有給休暇は労働者が取りたい時に使用者の承認がなくとも取れます。使用者に、労働局でこう言われました、と伝えてみてください」との回答でした。早速社長に伝えたところ「労働局に電話するなんてやくざのすることだ!懲戒解雇にしてもいいんだぞ!とにかく退職届はうけとらん!」と言われてしまいました。また、7月13日から有給を消化するとなると、急いで引継をしなければなりませんので、社の規定の「引継書」を作成したのですが、これには社長の押印が必要なのです。最後に出社する7月12日までに押してもらえそうにありません。退職届を社長に受け取ってもらえず、引継書にも押印してもらえない場合、7月13日から休暇にはいってしまっても問題ないのでしょうか?引継をしっかりしないと有給休暇がとれない、との噂をきいたことがあるので大変不安です。無断で休んだものとして扱われ、懲戒解雇になったりはしませんか?どなたかおわかりになるかたがいらっしゃいましたら、お手数をおかけしますが、回答をお願いいたします。

  • 退職時の有給休暇の消化について

    今年5月12日に有給休暇が1年分21日加算されます。 4月20日までに退職届を提出して5月20日に退職する場合、 今から5月12日までは現在の有給残をすべて使って 5月12日~5月20日の出勤は加算分で すべて有給休暇の消化で休むことができるのでしょうか? ※有給消化は認められています。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 退職者の有給休暇消化はどこまで認められるか

    会社経営者です。従業員から退職したい、しいては残っている30日分の有給休暇を消化したいとの申し出がありました。彼は最近、就業規則で禁じられているアルバイトをしている事が発覚しました。転職をしてアルバイトを続けるようです。また近々に次の会社に就職するようです。そこで有給休暇消化中に他の会社に雇われた場合も、それ以降の有給休暇を認めなくてはならないのでしょうか?

  • 有給休暇消化と円満退職について

    この度、会社を退職することになったので残っている有給休暇を消化しようと思い ネットでいろいろ調べていると、「円満退職するためには全ての有給休暇を消化することは難しい」とか、 「有給休暇消化のために退職日を延ばすなんてモラルに欠ける」といった内容を見かけました。 有給休暇は労働者の権利であるはずなのに、どうしてそれを行使することがいけないのですか? 何のために円満退職を勧めるのですか? 引継ぎや、退職日までの業務をきっちりやらないということであれば、非難されることは分かるのですが、 それらをきちんと行った上で有給を消化するのであれば問題ないと思うのですが。

  • 退職後の有給休暇消化について

    いつもお世話になっています。 約一年、パートで勤務したスーパーを6月15日で退職しました。 今月末までの他の方のローテーション表を見せていただくと、私の名前の欄は「有」の文字が10個。(元々の公休日には「公」の文字が) 上記のように、有給休暇が10日残っていたようですが、特に説明もなく退職日15日を迎えました。 上司には、15日に退職願(簡単な書類一枚)を書かされ(書類の細かい説明も無い)「明日から有給休暇消化になるから」と言われました。 以前、別のスーパーで正社員で勤めていた会社を退職する際、やはり有給休暇を消化したのですが、退職日をずらすように言われました。(有給休暇を消化後、退職にするため) よく検索等してみる回答は、「退職前に有給休暇を消化」が大半なのと今回のような事は、自身初めてで「これって普通なのかな?」と思い、質問させていただきました。 ・書類に退職日15日と書いたのにもかかわらず、有給休暇消化はできるのか(違法性等あるのか) ・有給休暇を消化したあと、給与(10日分)はでるのか ご返答、よろしくお願いいたします。

  • 退職勧奨による有給休暇の消化

    退職勧奨により退職する事になりましたが、質問があります。 9/29に希望退職者の募集が出たのですが、既に残っている有給休暇(37日)を消化する事ができません。この場合買取や退職日の延長はできないのでしょうか?またそのような法律はないのでしょうか? 希望退職の届け及び有給休暇届けの提出を指示されていますがまだ提出していません。

  • 退職時の有給休暇消化について

    6月15日付けで退職する予定です。現時点で有給休暇が 9日あります。5月16日になると新年度分として11日間与えられます。合わせて20日間すべて消化して退職することは可能でしょうか? また、これはないとは思うのですが、退職の意思を5月16日以前に伝えていると新年度の有給休暇が発生しなくなるという事があるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 退職時の有給消化について

    11月に我社の子会社が突如売却されたしまったため仕事が激減し毎日何もすることが無くどうしようもないので、私は年明けの1月末で退職を考えています。 現時点で持っている有給は年末(12月31日)で抹消されてしまいますが、1月1日から新しく有給15日が発生します。 一番心配なのは、退職の意思を12月中に伝えてしまうと新年度の有給休暇が発生しなくなるのでしょうか?  もし発生するならば、発生した有給を直ぐに消化してしまうことも可能なのでしょうか? かなりのワンマン社長なのでもしかしたら有給消化を認めてもらえないかもしれません。社長が駄目だと言ったら有給は使えないものなのでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いします。

  • 退職にあたり有給休暇の消化

    退職にあたり消化していない有給休暇がどうなるかを知りたいのですが 労働基準法についての詳しい知識等もないので教えていただきたくて、質問をしました。 小さな会社に勤めていました。 従業員は自分と社長のふたりで1年半勤務していましたが 社長との性格が合わないようで、ストレスを感じる毎日でした。 身体的にもストレスが原因で円形脱毛症などの症状が出たりしました。 色々と我慢に我慢をしてきましたが 精神的にも肉体的にも限界で 先日理不尽な怒られかたをされてしまった拍子に 喧嘩になり、社長と会社に愛想が尽きてしまい 「今日で辞めます」 と言ってしまいました。 翌日から出勤はしていません。 もともと退職を考えていたので辞めたことを後悔しているわけではないですが ただ“けじめ”として退職届を提出すべきだと考えています。 そこでふと思ったのですが 「今日で辞めます」と言ったものの有給休暇の消化していない分があるので その残日数を含め、退職日を設定したいのですがそういうことは可能でしょうか? 個人的には、文章ではなく口頭で 「今日辞めます」 としか話しをしていないし 有給休暇が残っているので、大丈夫な気がしますが 詳しい法律などわからないので躊躇しています。 労働基準法など詳しい方いらっしゃいましたら 教えてください。

専門家に質問してみよう