• ベストアンサー

不倫の慰謝料について

人妻と不倫してしまいました。 慰謝料について質問させていただきたいのですがネットで調べた所不倫が原因で離婚した場合相場が200万から400万だとかかれていました。 そしてしなかった場合は50万から200万らしいですがこの金額は相手の配偶者と二人で払うのか自分だけで払うのかがわかりません。 お詳しいかたご回答いただけたら助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 正しくお答えします。 不倫をした場合、不倫相手の配偶者に対して貴方が支払うものです。 夫婦間で慰謝料を不倫が原因で請求するケースは滅多にないでしょう ね。 あれば判例を教えてほしいです。 財産は共有しているのです。 そもそも請求するメリットがありません。 不倫相手の配偶者が裁判すると言っているみたいですが、即 裁判は ありえません。 まず、弁護士から慰謝料の請求の配達証明か内容証明が送られて きます。 そこで貴方と弁護士の間で慰謝料の交渉となります。 親切な弁護士ならば、相場の慰謝料を請求して貴方の経済状況を 加味して相談に応じてくれるでしょう。 調停を申請する可能性もあります。 商売熱心な弁護士ならば、依頼主の言い値の慰謝料を貴方に請求して それに貴方が難色を示せば、訴状を作成して裁判するでしょう。 その方が弁護士報酬が高くなりますから。 しかし、貴方が支払う意思を裁判官に示せば、裁判せずに和解を 勧めるはずです。 貴方に必要なものは、真摯な反省と相手の亭主への心からの謝罪です。 そして慰謝料の払い(金額は別問題です)には応じるという姿勢も 必要です。 裁判記録は簡単に開示は出来ません。 就職や結婚などでの心配は不要でしょう。 余談ですが、不幸にも裁判の手続きを相手がとって訴状が送られて 来ましたら、必ず答弁書を裁判所に送って下さい。 内容は、今までの交渉で慰謝料の支払いに応じると今まで弁護士に 伝えていた。しかし、金額で折り合わなかった。この2点を書いて 下さい。 訴状での要求は慰謝料と弁護士報酬が加算されるものです。 答弁書で以上の2点を書けば、ひょっとしたら、弁護士報酬を原告と 被告の折半にしてくれる可能性があるかもです。 以上を参考にして対処してください。 不倫なんて、やめなさい。 関係者すべての人間関係が破綻します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

回答No.2

1で回答した者です。詳しい状況説明、ありがとう ございます。 質問者さんが独身とのことですので、慰謝料請求 されるのは不倫相手の配偶者からのみですが、 慰謝料請求とは質問者さんと不倫相手に、それ ぞれ個々別々に対して請求されるものですので、 質問者さんが不倫相手と結婚でもしない限りは 二人の金額を質問者さんと不倫相手にまとめて一括 請求されるようなことはあまり考えられません。 あとは、慰謝料の金額ですが、金額については 不倫相手の配偶者が決めることですので、裁判を したとしても、質問者さんは提示された金額が 妥当な金額かどうかを争うのみとなると思います。 ただ、裁判をする場合、裁判記録というのは後々 残ってしまい、就職や転職をする場合、制限が入る 可能性もありますし、別の方と結婚する時にも、 身元を気にされる方でしたら、最悪、婚約解消など の不利を受ける可能性もあることを知っておいた 方が良いかと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

初めまして。携帯からの書き込みなので、読み にくいとは思いますが、ご容赦下さい。 今回の慰謝料請求ですが、質問者さんが質問者 さんの配偶者から請求されたと考えて宜しい ですか? 慰謝料の金額については、不倫の悪質性や継続性、 質問者さんの預貯金額、収入額、家庭内の状況など がさまざま加算減算されて算出されるので、一概 にはいくらとははっきり言えませんが、一度きりの 過ちの場合と、継続性があり悪質であると第三者 からでも判断されるような場合では、その悪質性 の度合いにより請求額には大幅に差があります。 相当悪質な場合でしたら、上限額なんてものは ないものと覚悟しておいた方が宜しいかと思い ます。 もし、質問者さんが配偶者に対して、誠心誠意 謝罪するつもりなのでしたら、配偶者からの言い 値をそのまま潔く支払われた方が宜しいかと思い ます。 尚、ダブル不倫の場合ですが、質問者さんと不倫 相手の方は、質問者さんの配偶者、不倫相手の 配偶者からと、それぞれ別額で請求されます。 慰謝料が、「迷惑をかけた謝罪料」と考えれば 理解しやすいかと思います。

noname#116498
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は独身で相手方の旦那様が裁判をすると言われております。 示談になるかもしれませんが相手は相当の金額を言ってくると思いますので裁判にしたほうがいいかなとも思っています。 そこでネットで金額などを調べたのですが私個人でネットで調べた相場を旦那様に払うのかそれとも相手の配偶者と連帯責任なので二人で支払うのかがわかりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • W不倫の慰謝料…

    W不倫の慰謝料… 他のカテゴリーでも質問はさせていただいたんですが、再度こちらのカテゴリーで質問させていただきます。 配偶者のW不倫発覚後に相手から慰謝料を取れた方がいましたら、よろしければその経緯、詳細など教えていただきたいです。 よくW不倫は配偶者と離婚でもしない限り、不倫をしていた男と女の双方の配偶者から慰謝料請求され相殺になり慰謝料が取れないと聞きます。 そうなると、W不倫したもん勝ちのような気がしてたまりません。 いくら自分を裏切ったとはいえ配偶者と別れるまでいかなくても、やはり相手が許せない場合もあると思います。 W不倫が何のお咎めなくいくのはどうなんでしょう。 このような経験をされた方及び何か良いアドバイスいただける方、ご回答よろしくお願いします。

  • 不倫相手に慰謝料を請求する心理と正当性

    以前から疑問に思っていたので思い切って質問します! よく、「夫(妻)が不倫していました。離婚するつもりはありません。相手の女(男)が許せないので慰謝料を請求したいのですが…【以下省略】」という質問をこちらのサイトで目にします。 私は、正直言って、この法律も心理も理解できません。 法律上で理解できない理由は、配偶者も不倫相手も同罪なのに、なぜ不倫された方の配偶者の独断で不倫相手のみ法的措置を取れるのか。 不倫が原因で離婚に至った場合のみ、配偶者と不倫相手からがっぽり慰謝料を取るのは妥当だと思います。 心理面での理由は、離婚をしない=配偶者を許す、なのに、相手の女(男)だけを許さないという心理。不倫相手も加害者であって、同時に自分の愚かな配偶者に遊ばれた被害者でもある気がします。離婚をしない理由が配偶者に愛情がある、また、愛情はないけど今の生活を守る為のどちらだとしても、不倫相手に「自分は離婚をするつもりはないから、申し訳ないが別れて欲しい。」と話をすることはあっても、即、慰謝料請求には結びつかないのが普通だと思います。 それに、配偶者に不倫されるのは、自分にも非があると思うのです。仮にすばらしくデキタ妻(夫)だとしたら、少なくとも「そんな人を選んだ自分が悪い。」に返ってくると思うのですが… 長くなりましたが、以下が質問です。 1 配偶者に不倫をされ離婚するつもりが無い場合、不倫相手に慰謝料を請求するのは妥当な法律だと思いますか?またその理由を教えてください。 2 上記の場合、それはどんな心理からなのでしょうか?また、あなたは理解できますか(あなたもそうしますか)? 予断ですが、私はどの立場も経験がありません。 経験者の方で、「経験すれば理解できる。」という回答の方は、経験していない私にも理解できるように、論理的な回答をよろしくお願いいたします。

  • 不倫相手の旦那から慰謝料の請求がきました。300万支払えと来たのですが。相場はどれくらいでしょうか?

     私わ約1か月にわたり、職場の主婦と不倫していたのですが、相手の旦那にばれてしまい。私と相手夫婦と話し合いをし、その時はもう2度と合わなければ、今回は許します。と相手の旦那に言われ、それですんだのですが、その1ヶ月後にやはり離婚をするから慰謝料を払えといわれました。会うなと言われてからは会っていません。 この場合はどのくらい金額の慰謝料が相場なのでしょうか? それとまだ、離婚はしてないようですが、離婚前に慰謝料は払うものなのでしょうか?勝手な話ですが妻にばれたくないので、自分でなんとかできる金額ならと思っています。 わかりにくい文章で申し訳ありません。 ご回答よろしくおねがいします。

  • 不倫慰謝料の相場について

    不倫の慰謝料の相場を何冊か本を読み調べたところ、 離婚に至らなかった場合…50万程度 離婚に至った場合…100~200万 と記載されてありました。 ですがこちらのサイトを読んでいると離婚まで至らなかった場合でも、 200万程の慰謝料は妥当という回答をいくつも読んだのですが相場はいくらなのでしょうか??

  • 不倫の慰謝料 分割について

    不倫の慰謝料についての初歩的な質問ですが・・・。 既婚男性が 独身女性と不倫をしていて離婚に至った場合の平均的な慰謝料は だいたい把握できました。 相手は子供が一人いて 婚姻期間は7年ほどです。 自動計算などで数箇所計算しましたが 250万~300万とほとんどの所で出ました。 でも こちらのgooでは 400万円が相場とも・・・。 どちらにしても 払うつもりですが その場合 その金額は不倫相手のみに請求される金額でしょうか? 夫側にも請求される場合が多いようですが 合わせて 250万~400万、または双方でしょうか? まだ これからの段階なので まったく判らないのです。 また 支払可能金額が 今はその半額の場合 残りを分割できると聞きましたが 期限はあるのでしょうか? どなたかご存知の方教えていただけますでしょうか?

  • 慰謝料

    友人(女性)の旦那が同僚女性(人妻)と不倫し、それが原因で、一年前に離婚に踏み切ったが、不倫相手の女性はまだ人妻のままでいるため、その女性を訴え、(その女性が離婚原因との理由で)慰謝料の請求が出来ますか。法律のどの箇条が適していますか。ご回答宜しくお願いします。

  • 不倫の慰謝料について

    妻の不倫が発覚しました。 私たちにはまだ子供まいませんが、相手には子供が2人(しかもまだ小さいらしい)います。 昨日妻と話をし、事実確認をしたのですが、不倫がばれたことは相手も相手の奥さんもまだ知らないです。 そこで、慰謝料のことについてお聞きしたいのですが、私たち夫婦、相手夫婦がどちらも離婚した場合、私たちに子供がいないことによって、相手の奥さんが私の妻に対し請求する慰謝料は、私が相手の男に請求できる慰謝料よりも大きな金額になるものですか?

  • 有責配偶者、不倫相手に対する慰謝料、時効

     「配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求権は、加害者と損害の事実を知ってから3年か、行為のあったときから20年のいずれか短いほうで時効消滅する」とのことですが、その不倫相手と同居して5年ほど経過してしまい、離婚することになった場合、離婚に際して(元)配偶者には慰謝料請求できるとして(有責配偶者なので)、その不倫相手には慰謝料請求は可能でしょうか?  別居する際(5年前)、相手の方にも会っていて、どこの誰かもわかっています。  慰謝料は、共同責任なので、元配偶者だけでなく、結局は2人で支払うということにはなると思いますが、、、名目上は、元配偶者に対してだけということになるでしょうか?

  • 不倫で慰謝料を請求できるのは配偶者でけですか?

    不倫で慰謝料を請求できるのは配偶者だけですか? 妻子ある人と交際していましたが真剣に付き合っていました。相手も私の事を真剣に考えて付き合っているといっていました。事情があり別れ話になりましたが私は納得していません。配偶者と離婚するといわれて付き合っていたので裏切られた心情です。 自分が不倫相手であった場合慰謝料を請求して支払ってもらえる可能性はあるのでしょうか? 自分の立場は法的に慰謝料を請求する権利がない事は理解しているのですが、個人として、傷ついたことにたいして慰謝料を支払って欲しいという気持ちです。

  • 不倫の慰謝料

    妻(会社員)が乳幼児を置いて不倫相手の元へ出て行った場合。 離婚協議をするとして、子供がいない場合よりも慰謝料を多く請求できますか。 大体の相場を教えてください。