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不倫相手に慰謝料を請求する心理と正当性

以前から疑問に思っていたので思い切って質問します! よく、「夫(妻)が不倫していました。離婚するつもりはありません。相手の女(男)が許せないので慰謝料を請求したいのですが…【以下省略】」という質問をこちらのサイトで目にします。 私は、正直言って、この法律も心理も理解できません。 法律上で理解できない理由は、配偶者も不倫相手も同罪なのに、なぜ不倫された方の配偶者の独断で不倫相手のみ法的措置を取れるのか。 不倫が原因で離婚に至った場合のみ、配偶者と不倫相手からがっぽり慰謝料を取るのは妥当だと思います。 心理面での理由は、離婚をしない=配偶者を許す、なのに、相手の女(男)だけを許さないという心理。不倫相手も加害者であって、同時に自分の愚かな配偶者に遊ばれた被害者でもある気がします。離婚をしない理由が配偶者に愛情がある、また、愛情はないけど今の生活を守る為のどちらだとしても、不倫相手に「自分は離婚をするつもりはないから、申し訳ないが別れて欲しい。」と話をすることはあっても、即、慰謝料請求には結びつかないのが普通だと思います。 それに、配偶者に不倫されるのは、自分にも非があると思うのです。仮にすばらしくデキタ妻(夫)だとしたら、少なくとも「そんな人を選んだ自分が悪い。」に返ってくると思うのですが… 長くなりましたが、以下が質問です。 1 配偶者に不倫をされ離婚するつもりが無い場合、不倫相手に慰謝料を請求するのは妥当な法律だと思いますか?またその理由を教えてください。 2 上記の場合、それはどんな心理からなのでしょうか?また、あなたは理解できますか(あなたもそうしますか)? 予断ですが、私はどの立場も経験がありません。 経験者の方で、「経験すれば理解できる。」という回答の方は、経験していない私にも理解できるように、論理的な回答をよろしくお願いいたします。

  • mimink
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#21166
noname#21166
回答No.7

不倫された経験上、私が感じた事からお話ししますね。 >配偶者も不倫相手も同罪なのに これは私も同じ事を思いますよ。 ですが、こう考えられるようになったのは、精神的にかなり落ち着いてからだった気がします。 配偶者公認で堂々と浮気する人も少ないでしょうし、事実が発覚した時は「うちに限って」晴天の霹靂でしたので、感情的にも相手側が悪い、と思っていた時期はありました…振り返って思います。 また、離婚をしない=配偶者を許す ではないです。 もっと複雑な感情です。ありふれた言葉で「罪を憎んで人を憎まず」最終的にはやり場のない気持ちを自分で納得する努力、というのが一番近いかも知れません(あくまで私の場合です)。 また、他の方の回答に既にある通り、第3者である不倫相手に請求する場合は<慰謝料請求=過去の不貞によって受けた精神的苦痛に対しての損害賠償請求>なので、離婚しなくても法律上は請求できるし実際に判例も沢山あります。 哀しいことですが、不倫サイトの相談掲示板など読んでると、慰謝料払ったらそれで晴れてお付き合い公認、と勘違いしてる方も多いですね。法律には夫婦の貞操義務がありますので、継続してたら証拠さえあればその都度請求は可能ですし、そうならないように最初の示談または裁判時、違約した場合の条件まで盛り込む書面を用意する方もいるみたいです。 不倫以外の他の原因で離婚した場合の慰謝料とは全く違うもの、と考えた方が良いと思います。 また、離婚しなくても配偶者に慰謝料を請求する事は可能です。 もし配偶者とその相手の両方に請求する場合、例えば総額500万だとしたら相手が3、配偶者が2、等の割合で(これも確かどっちが誘ったか等の事情も考慮されるはず…)判決が出たと思います。 ただ、不倫が継続している場合は特に、配偶者が肩代わりする事も多いみたいです。表向き不倫相手の支払いでも実情は夫婦のふところから…という厳しい現実が。 ただ配偶者とやり直したくて、金額云々ではなくて「公の場で戒める」というお灸の意味でそれが効いたのであれば、自分が数百万支払ってでも行動した意味はあるんじゃないかと個人的には思います。 >不倫相手に「自分は離婚をするつもりはないから、申し訳ないが別れて欲しい。」と話をすることはあっても、即、慰謝料請求には結びつかないのが普通だと思います。 ここなのですが…普通は、そうですよ多分。元々お金欲しくて請求するだけであれば、なんだか美人局みたいじゃないですか…。 配偶者や相手に倫理を訴えても通じないから、思い切って請求、と踏み切ってる方がほとんどじゃないでしょうか? >配偶者に不倫されるのは、自分にも非があると思うのです。 誰に責められなくても、一番最初に真っ先に自分を責めてると思いますよ…? ただ、その後の行動が即(?)慰謝料請求!みたいに感じられるから質問者様も違和感を感じられるのかも知れないですね。 このQ&Aサイトではそこまでの心理的経緯の悩みは見かけない気が私もします。でも他の離婚相談掲示板なんかだと一見愚痴っぽい内容から、切実な相談まで色々あります。 また、不倫にのめり込んだ配偶者の場合「そもそも好きで結婚したんじゃない」とか不倫前から遡って相手のアラ探し・暴言がひどくなる人が多いみたいですよ。そうやって自己弁護したり自己正当化しないとやっていられないんじゃないでしょうか。 法的には有責配偶者からの離婚申し立ては認められないので「愛がなくなった」とか破綻を強調するしか方法がないようです。 私も長くなってしまいました…(申し訳ありません) 1=冷静に「別れて下さい」の言葉が通じない相手には妥当だと思います。恋だの愛だのしか見えなくて倫理とか道徳とかの観念がぶっとんでしまってる人も中にはいるでしょう。社会のルールが守れてない事を公の場で第3者に客観的に指摘してもらうのには、やはり法律というのは効果があるのではないでしょうか。 2=私は相手女性に請求しませんでしたが心理は分かります。幸いなことに夫も出来心程度で、私も彼女と2人きりで話し合い、別れてくれたのでそれ以上何かをしようとは思いませんでした。でも、埒があかなかったら離婚覚悟で請求起こしていたかも知れません。 余談ですが… 相手が悪い!うちの○○をたぶらかして~!キーッ!…ってなってるうちはきっと配偶者も懲りないし相手を変えて繰り返すのでは、と思います。その点質問者様の仰る通りです。自分の配偶者次第ですからね。 「経験すれば理解できる」とか簡潔に答えられるような問題ではないように思います。 相手女性を常識が欠如してると憎らしく思う反面、私の悪口叩き込まれて夫に同情したのかな、甘い優しい言葉にだまされた事もあるのかな…と同じ女性として哀しくもあり申し訳なくもあり、相手には微妙な心境です。 全く論理的ではなかったですね。長々と失礼しました。

mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、もし過去の嫌なことを思い出させてしまったとしたら、申し訳ありません。 ご経験者様のお言葉として真摯に拝読しました。 どういう経緯で、どんな心理で…それを知ってどうなるものでもありませんが、多少なりとも疑問が解けた気がします。 長文に亘り、ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.12

追記ありがとうございます。 配偶者に慰謝料を請求というよりは、離婚しない場合は、ただ相手が支払う額が減額されるというだけですよね。夫婦は実質同じ財布ですから。 でも、離婚してしまえば、相手(配偶者)の思う壺というところもあるのではないでしょうか? 離婚しないで、お小遣い減額(あるいは自由になるお金なし?)とか、携帯も同意を得て見せさせるとか、そういう締め付けの方が離婚して自由にするよりずっと大きなペナルティかも?? そんなのは夫婦としては、意味があるのか、余計にお互い不幸じゃないかとも思いますけど。 そういう場合もあります。

mimink
質問者

お礼

御礼が遅くなりましてすみませんでした。 ご回答ありがとうございます。 離婚したら相手の思う壺ですか。なるほど~!!と思うと同時に、相手の思う壺だろうが何だろうが、そんあことはどうでも良いことではないだろうか、と、やっぱり思いました。 今後もし自分の身に降りかかった時には、そういう浅はかな考えで自分の人生を決めるのはやめようと、心に誓いました。 ありがとうございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.11

「不倫相手のみ法的措置を取れる」 わけではありませんよ。不倫相手に慰謝料を請求した場合、訴えられた不倫相手が不倫は共同責任だから、訴えた人の配偶者にも慰謝料を負担するべきだと主張すればもちろんそれは通ります。 状況によって、負担の割合が必ずしも半々とは限りませんが。 不倫が原因だからと離婚するときに慰謝料を配偶者から受け取れば、不倫相手を訴えても元配偶者から受け取った慰謝料を差し引いた額が認められることになります。離婚時に配偶者から十分に受け取っていれば、ほとんどもらえないとこになります。財産分与とはまったく別ですが、慰謝料として受け取っていて場合です。 共同責任であることには変わりまりません。

mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 共同責任であることに変わりは無いことは理解しました。 でも、実際のところ、不倫で離婚する夫婦としない夫婦、しない夫婦が圧倒的に多いと思うのは私だけでしょうか?(感覚的なものなので、間違っているかもしれません。) では、実際に離婚しない夫婦の中で、配偶者に慰謝料を請求する割合はどの位なのか… 何だかんだと法律を並べても、結局のところ、不倫相手のみが慰謝料を払って、チャンチャンなのかな? と思いまして、おかしいのではないかと質問した次第です。 何にしても、不倫はよくないですね。

noname#80537
noname#80537
回答No.10

不倫相手のために使われたお金は、本来夫婦の生活費として使われるべきお金である。

mimink
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 質問に対する回答は何でしょうか? 不倫相手が無理やり使わせた場合(勝手にキャッシュカードなどで相手の口座からお金を下ろすなど。でもこれはまた別の犯罪ですね)を除き、どんな状況においてでも、自分の意思でお金を使っているのですから、『本来使われるべきお金である』という考え方とは関係ないと思いますが…いかがでしょうか? 補足していただけますと幸いです。

  • itinomi
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.9

あなたの気持ちは理解できます。 これって詐欺に応用できますよね?? まず、夫か妻にわざと不倫をさせておいて、そのあと二人は元に戻り(当然わざとやってるのだから元に戻れる) 相手に慰謝料を請求する。 これって、慰謝料請求するほうだけが、がっぽり丸儲けですね。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 濡れ手に粟ってこのこと?? ほんとひどい話です。 片方許したのだから、当然もう片方も許すべきですよ。それがいやなら、離婚して請求すべきです。

mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まさにそうです。詐欺に応用できます。 このような事件が実際に立証された判例はないのでしょうかね?あったら読んでみたいものです。

  • m74m
  • ベストアンサー率20% (15/72)
回答No.8

最初に…回答ではありません。ごめんなさい。 私の伯父の浮気が発覚した時、伯母は伯父から慰謝料を受け取っていました。 浮気相手からはもらってません(あんまりお金なかったみたいです)。 法律のことは良く知りませんが、こういう夫婦もいます…。 夫婦共同のお金→伯母個人のお金、に何百万か移動したようです。 伯母にとっては 浮気への怒り<お金 なんですね。 なんの参考にもならないかも知れませんが、こういうパターンもありますってことで…。

mimink
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 実際に請求されている方は居るのですね。稀だとは思いますが。 浮気への怒り<お金 なるほど、と思いました。このような考え方がいらっしゃっても、おかしくも何ともないです。

noname#63726
noname#63726
回答No.6

法律に関してです。 これは日本の法律でそうなっているのでそれを犯したらそれに従うしかないと思います。 法律は人間の作ったものですから時代に合ってない場合もあるし、間違ったり変な法律を改正するべきだとは思います。 でも現行の法に従うしかないと思います。 多くの国民が今の法律がおかしいと感じたら国会で議論されると思います。 まず結婚は契約です。 婚姻と言う法律に基づいた正式なものです。 契約は521条以降契約に関して色々書いてありますが申し込みと承諾を得て成立します。 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/302-1.html また契約(この場合婚姻)に対して不法行為をしたものに損害賠償を請求する事が出来ます。(不法行為責任) 不倫・不貞行為と一般的には言いますが、法律用語では不法行為と言います。 不倫行為に関しては特別法律条項がありませんので、不法行為を犯したこととして法律は裁きます。 つまり不倫でも、交通事故でも、相手から借りたものを壊してしまった事でも同じ法理条文で裁きます。 これが民法709条 不法行為による損害賠償  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 例えば既婚者と全く知らずに不倫していた独身女性がいてそれに関して100%過失が無かったら賠償責任が無かったと言う判例もあるようです。落ち度が多少あったり、全面的に独身女性が悪かった場合と比較して賠償額の高い低いはあります。 また独身女性だけでなく、既婚男性が自分の奥さんに賠償を求める事も法律ではあります。 それが民法719条です。 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 でも民法は刑法と違って、賠償責任を求める相手は、女性だけでも夫だけでも、どちらでも求める妻の自由です。 お金で賠償を求めるのは、今の法律ではそれしかないからだと思います。損害を受けた心の気持ちをお金に換算するしかないのだと思います。 また慰謝料に関しては、明らかになった時点で過去の分の損害のものです。 一旦慰謝料を支払ってもまだ続いていたら、また賠償を求める事は出来ます。 普通はこれなら離婚するとのが現実だとは思います。 >妥当な法律だと思いますか? 先にも述べましたが、不倫だけの法律が無いので不法行為責任で賠償を求めるしかないと思います。 昔は姦通罪と言う不倫の法律が刑法であったのですが、今は無いですからね。 難しいですね。延々と私が述べたのは私自身の意見ではなく現状法律ではそうなっていると言う事です。 私の意見は、考えれば考えるほど難しく、完璧な法律は無いとだけは言えます。 でも慰謝料の金額で程度は判断できると思います。 自分が立場になったらどうしましょうか? その時にならないとわかりませんが、単純な気持ちでお金は欲しいです。

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~tohyama/i_furin.html,http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM
mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >これは日本の法律でそうなっているのでそれを犯したらそれに従うしかないと思います これを言ったら元も子もありませんよね。法律に関して知りたいのではなく、皆さんはこの法律を妥当と思うかが私の知りたい部分です。 とはいえ、法律の知識がないのでとても勉強になりました。 2.単純な気持ちでお金は欲しいです。 これは誰しもそうですよね。私もそうです。忌憚の無いご意見、深謝いたします。

noname#20102
noname#20102
回答No.5

質問者さまのおっしゃることはよくわかりますし、私も同じように考えることもあります。 不倫は、配偶者と不倫相手は同罪なのではないかと。 むしろ、不倫相手が独身ならばある意味、「誰と恋愛しようと自由」であるとも言えるし、配偶者は結婚していながらそれを破ったのだから、その方がなお罪が重いのでは? と考えたことがあります。 けれど社会についていろいろと知ってくると、必ずしもそういうことではないのだなと、思いました。 まず、 >なぜ不倫された方の配偶者の独断で不倫相手のみ法的措置を取れるのか。 これは刑罰というのは、訴える人がいて告訴が成り立つのです。不倫をされた人が、誰を訴えるかはその人の自由です。 ですから離婚しない場合、配偶者との家庭を守りたいですし、配偶者に慰謝料を請求するメリットは何もありません。 配偶者の財産は夫婦の共有物ですからね。 ちなみに性行為は夫婦の権利なので、それを侵害した不倫相手に賠償請求をするのは理にかなっていると思います。 逆に、不倫をした配偶者がもし強姦などで不倫相手と交渉を持ったのなら、不倫相手もその「配偶者」を訴えることはできます。 >配偶者に不倫されるのは、自分にも非があると思うのです。 これは感情論ですね。こんなことまでは法律はカバーしません。 >1  不倫相手だけに慰謝料請求していいと法律で決まっているわけではありません。 告訴する相手は告訴する人が決めることです。 >2 私がそういう立場になったなら、やはり不倫相手の方に慰謝料請求すると思いますよ。 ただ不倫相手だけが賠償請求されるのに配偶者は元のサヤに収まってぬくぬくとしているのは、やはり情けないという気分になりますね。 ご存知だと思いますが、15年くらい前かな、不倫が発端で悲惨な事件がありましたね。 会社の上司と不倫の果てに堕胎手術を二回もさせられた女性が、その上司の家を放火し、子供二人が死亡したという事件。 無期懲役になって服役中ですが、裁判の席でその「上司」は「死刑にしてください!」と叫び顰蹙を買い、裁判長は判決のとき、「被告人だけが悪いわけではないことを考えて欲しい」みたいな一言を告げたのです。 その「上司」はその直後にまた奥さんと子供を作り、幸せに暮らしているようです。 世の女性たちからは「そんな男とよく離婚しないね~」という意見が多かったと思います。 でも私はそんなことをされても離婚しない奥さんの気持ちもわかります。 何の罪もない奥さんにとって、離婚までしたら、すべてを失ってしまいますからね。 参考になさってください。

mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初に書かれている事は、まさに私の言いたかったことです。 1.なるほどです!!少しだけ「納得」という光が見えた気がしました。不倫をされた配偶者の独断で決めるのはおかしい、ではなくて、誰を訴えようがその人の自由=配偶者を訴えても意味がないから不倫相手のみ訴える、と考えると意味は通じるかもしれません。 でもやっぱり不倫した配偶者も悪い気が… 2.>ただ不倫相手だけが賠償請求されるのに配偶者は元のサヤに収まってぬくぬくとしているのは、やはり情けないという気分になりますね。 ええ、私も非常に情けない気持ちになると思います。 過去の判例もありがとうございました。

  • horaemon
  • ベストアンサー率24% (457/1898)
回答No.4

法律の解釈は#3の方の言うとおりだと思います。 で、相手を恨む心情というのは、、、 私の妻は「あなたが不倫したら相手を絶対に許さない」と言います。 不倫は一人ではできません。 相手は既婚者であることを知りながら付き合うわけです。昔の呼び方では「泥棒猫」ですね。 仮にも配偶者にはまだ愛情があるわけですし、同じ罪を犯しながらも見たことのない相手側が憎悪の対象になるのは仕方のないことかなと思います。 自分だったら、妻が反省して戻ってくれるなら許します。が、相手の男は絶対に許せませんね。 慰謝料とって相手の家庭もずたずたにしてやりたくなります。 相手の男も「遊ばれた被害者」などとは到底思えません。

mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1.両方に慰謝料請求できることはわかりました。でも、これは本当に妥当な法律でしょうか。実際には不倫相手のみ支払いをするケースが多いですよね(多分)。 2.自分の配偶者は許すのに、見たこともない泥棒猫は許せない。うーん、、、私はむしろ配偶者を許せないでしょうね。

  • toromogu
  • ベストアンサー率17% (45/262)
回答No.3

何度か不倫経験がありますが 難を逃れているものです。 1ですが、不倫をした配偶者に慰謝料を請求する事もできるようですよ。 ただ離婚をしない場合された方が相手に請求する事はほとんどないようです。 と、いうわけで本来は旦那(妻)&不倫相手に請求できる法律なので妥当だと思います。 2ですが、不倫相手に慰謝料を請求するのは「もうこんな事しないでね」的な意味合いもあると思うので 請求すると思いますね。 よってされた側が不倫相手に請求する気持ちもわかります。 余談ですが私はまだ慰謝料を請求された事はありません。

mimink
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1.法律的には配偶者にも請求できるんですね。でも実際にそんな事しても意味がないからする人がいないので、不倫相手だけ支払いをしなければなりません。不公平だと思うのです。 少し前に読んだ質問で、夫婦間で話し合いの末「不倫相手からがっぽり慰謝料をもらおう♪」と意気投合して…うんぬん、とありました。私は何かが間違っている気がします。 2.「もうこんな事しないでね」これを言うなら、配偶者に言えば良いと思うのですが。 ありがとうございました。

  • yow
  • ベストアンサー率23% (181/782)
回答No.2

すみません、質問をきちんと読んでいませんでした。#1です。 質問1 妥当だと思います。すでに成立している結婚という契約を知りつつ、それを妨害する行為だからです。また、そういう法律があるからこそ、不倫をすることに歯止めがかかることもあると思います。(おもしろ半分に既婚者にちょっかいをだすようなことはなくなるでしょう。) 質問2 いろんな心理はあるでしょう。 不倫された憎しみ、悲しみという感情が、暴力的な行為ではなく、法律的にゆるされた慰謝料請求という形で発散されるのであれば、悪くないとおもうのです。 また、不倫相手が若いのであれば、慰謝料請求をするという形で、自分のしたことがどれほど重大だったのかという教訓を与えることもできるとおもいます。 また、自分の経済状況にもよりますが、子供も巻き込まれたりした場合、その悲しみを癒すことはお金ではできませんが、お金はなんらかの助けになるものではあります。 私はその状況になったら。。。。そのときにならないとわかりませんね。

mimink
質問者

お礼

補足ありがとうございます! 1. 妥当だと思いますか。No1にも書かれていますが、夫婦間でお金のやりとりをしても意味がありません。だからこそ、不倫相手にだけ請求するのは何かが間違っている気がしてしまうのです。たしかに不倫は悪いことですから、慰謝料をせいきゅうされても仕方がない、とも思いますが…うーん、腑に落ちません。 2.不倫相手に慰謝料を請求するときに相手の教訓になると考える方は皆無だと思います。お金は何らかの助けになるという考え方で「とりあえず貰えるものはもらっとこ。」と請求するのであれば、むしろ理解できます。

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