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得意先からの売上金の回収ができず困っております

koala60の回答

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  • koala60
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回答No.2

倒産することと、営業を続けることは関係ないです。 民事再生法、会社更生法を適用したらすぐに事業活動を停止する、なんてことはないのです。 営業活動が急に停止してしまえば、他で連鎖倒産など起こしかねません。借金を異常にふくらますことのない営業活動であれば続けていかなきゃいけないんです。他者のため、その会社の再生のためにも。 請求書を交わした金額は法律上全部払う、これも絶対ではありません。 売り掛け、というのは、その会社にとって借金と同じです。 借入金100万って書いてあるんだから、100万法律上返してもらえるでしょう?といっているのと同じです。会社が倒産したときには債権者リストというのができます。(まあ銀行と税金がたいがい一番上ですが)金額だとか、契約だとかで順位などがきめられます。弁護士さんにお話がとおっているのであれば、相談者様も債権者リストには名前が挙がっていると思います。あとは知人さんのおっしゃるように、資産、借金の状況を照査した上で弁護士さんからの連絡を待つしかないです。

to-ku-ko
質問者

補足

ご親切なご回答ありがとうございます。 まだまだこの件については、 教えていただきたい事、現在の状況報告などがいろいろあるのですが、 どういう風に聞けばよいか、なかなかマトメきれないので、 ずるずるとご返事遅くなり申し訳ございません。 とりあえず、また、教えて頂きたい事がマトマッテから、 質問させて頂きます。 詳しいご回答をありがとうございました。 非常にためになりました。

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