• ベストアンサー

農地に農作業小屋は建てれる?

農作業小屋は地目が農地のところに建築できますか? また、地目が宅地部分に現在住宅が建っていますが、その建物に増築する場合より、農作業小屋を別に建てたほうが固定資産税というのは安いのでしょうか? ちなみに、増築部分は15坪くらいの建物です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>農作業小屋は地目が農地のところに建築できますか? 農業振興地域を無視して回答します。 調整区域の農地であれば 最低でも 自分の土地であれば 農地法の4条許可が必要で 開発許可は 農業用物置であれば 開発適用除外で 60条証明のみで 建築可能です。 http://www.city.ichihara.chiba.jp/090tosikei/takuti/documents/60-nougyousouko_000.pdf >農作業小屋を別に建てたほうが固定資産税というのは安いのでしょうか 農作業小屋の敷地は 住宅用地の特例は受けれませんから どこに建てようが 一緒です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_6

miyu-nayu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

農業用施設は、農振・農用地区域内でも建てることができます。 ただし、農地から農業用施設用地への用途区分変更は必要で、農用地区域からの除外のように難しくはありませんが、農業振興計画の変更自体が年1~2回しかないので、すぐにというわけにはいきません。 http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=1836 農用地区域外であれば、この手続きは不要なので、問題ないです。

miyu-nayu
質問者

お礼

回答有難うございました。農振・農用地区域内ではありませんので大丈夫ということですね。

関連するQ&A

  • 宅地・雑種地・農地の固定資産税について

    農地・雑種地・宅地といろいろありますが、固定資産税は各地目でどのくらいかわってくるのでしょうか?例えば同じ100坪でも各地目によってどのように固定資産税の比率がかわってくるのか知りたいです。よろしくお願いします。

  • 農地について

    150坪の土地にこれから家を建てます。 その土地は現在、農地となっており農転の手続きを義父に行ってもらいました。 今週末、測量が行われるのですが、私の考えでは150坪全て を宅地にするつもりはありません。 固定資産税の関係があるため、宅地は家を建てる所だけにしたいと思っています。 そこで、質問なのですが (1)上記の内容で宅地にした場合、庭・車庫は農地となりますが、何か問題はあるのでしょうか? (庭は芝を植えようと思っています) (2)庭を農地にした場合、塀は作れないのでしょうか? (基礎工事ができないって聞きました。) (3)農地はコンクリートにしていいのか? 素人で何も分かりませんが宜しくお願いします。

  • 【再】事務所の増築は固定資産税が割増になる?

    現在、100坪の宅地内に、床面積40坪の住宅が建っており その敷地内に、床面積10坪の「住宅」もしくは「事務所」の どちらか1つの名義で、棟続きで増築した場合、「事務所」 の名義で増築すると、固定資産税額は高くなりますか? (A)事務所のみを増築 (B)住宅のみを増築 (A)と(B)の場合、宅地(100坪)と建物(床面積50坪)の固定資産税額は 同じでしょうか? もし違いがあれば、(A)(B)どちらが高くなりますか? 既に100坪の宅地は1/6の固定資産税の軽減措置を受けてます。 おそらく、(B)の場合は、宅地の固定資産税に変動はないと 予想しますが、(A)の事務所の場合、建物の固定資産税額が 住宅名義より割増になるか知りたいのです。

  • 農地に小屋を建てたい

    以前から所有している農地(地目:畑 面積:5畝強 現況:自家用の野菜畑)があります。そこに、5~10坪ぐらいの作業小屋を建てたいのですが、何らかの制約があるのでしょうか? 小屋は居住用ではなく、資材保管などの目的です。残りは依然、畑として耕作します。また、この畑の周囲は水田です。なお、我が家は農家ではないので、この土地は本登記できないとのことで、依然より仮登記の状況です。 特に知りたいことは、地目がこのままで、建造できるのか? できるとすれば法的な制約はあるのか? 許認可などの手順は? といったことです。 もちろん本格的に進める段階になれば、役所や建築業者との折衝や確認は想定しています。今の段階では、予備知識として知っておきたい といったところです。よろしくお願いします。

  • 農地転用について

    お聞きしたいことがあります。 農地転用後に建築確認を受けて建物が建っているのですが、どうやら土地の一部が農地のままになっているようです。現状をみて地目は決まると言うことをお聞きしましたので、現在も建物がそのままある場合はすぐに宅地への地目変更が可能でしょうか?よろしくお願い致します。

  • 住宅または事務所の増築 どちらも固定資産税は同じ?

    現在、100坪の宅地に床面積40坪の住宅が建っており その宅地に、床面積10坪の住宅、もしくは事務所のどちらか1つの名目で 棟続きで増築した場合、宅地と建物の固定資産税額に違いは生じますか? (A)床面積10坪の事務所のみを増築 (B)床面積10坪の住宅のみを増築 (A)と(B)は宅地と建物の固定資産税額は同じでしょうか? もし違いがあれば、(A)(B)どちらがどの程度高くなりますか?

  • 農地と宅地について

    教えてください。 200坪の農地があるとします。 そのうち100坪を使って建物を建てたいと考えております。 そのとき、100坪を宅地にして建物を建て、残りの100坪をそのまま農地で残し、畑をやることは可能でしょうか? それとも100坪全てを宅地にしないといけないのでしょうか?

  • 市街化調整区域内の農地転用許可について

    祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 農地転用時の所有権移転登記

    現在農地転用を行っておりやっと許可がおりました。所有権移転登記を行いたいんですが、登録免許税について教えてください。現在は地目は畑になっており、固定資産評価額は2万程度ですが新築後宅地に地目変更した場合は固定資産評価額は1000万円になります。所有権移転登記は、畑の時に行うのですが、数ヵ月後は宅地になります。この時の登録免許税は畑or宅地どちらの固定資産評価額で計算されるんでしょうか?

  • 地目による固定資産税額の違いについて

    固定資産税について教えてください。「税」のトピックスかもしれませんがこちらのほうが皆さん詳しいと思いますのでお願いします。 固定資産評価額についてなのですが地目「農地」は「宅地」に比べかなり低いと思いますが「雑種地」はどうなのでしょうか?「宅地」と変わらないくらいでしょうか? 教えてくださいませ。