農地から宅地への転用に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 150坪の土地を宅地に転用する際の問題点について質問です。
  • 庭や車庫を農地にする場合や塀の作成についての制約についても知りたいです。
  • 農地にコンクリートを使用することができるのかについても教えてください。
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農地について

150坪の土地にこれから家を建てます。 その土地は現在、農地となっており農転の手続きを義父に行ってもらいました。 今週末、測量が行われるのですが、私の考えでは150坪全て を宅地にするつもりはありません。 固定資産税の関係があるため、宅地は家を建てる所だけにしたいと思っています。 そこで、質問なのですが (1)上記の内容で宅地にした場合、庭・車庫は農地となりますが、何か問題はあるのでしょうか? (庭は芝を植えようと思っています) (2)庭を農地にした場合、塀は作れないのでしょうか? (基礎工事ができないって聞きました。) (3)農地はコンクリートにしていいのか? 素人で何も分かりませんが宜しくお願いします。

  • nghm
  • お礼率85% (315/370)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

農地は農業保護のために税金を格安にしてあるのです。それを住宅にするなら、庭やガレージを含めて全部を宅地にするべきでしょう。法律の精神を無視し、その裏をかくような行為は決してほめられるものではありません。  ちなみに私の家の敷地は400坪ありますが、全部宅地にしてあります。それでも土地に対する固定資産税は大したものではありません。悪いことは言いません。全部宅地にすることです。  農地には元来ガレージや庭を造ることは許されておらず、鋪装することもダメです。農地は農作物を作るために儲けられた地目なのです。例外的に通路や農業用の作業小屋を設けることは許されているようですがこれは農業に不可欠ということで認められているのだと思います。

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 400坪の宅地ですか。すごいですね。 土地に対する固定資産税は大したものではありません。ってどの位なのでしょうか? サラリーマンではきついような気がします。

その他の回答 (10)

回答No.11

150坪=495m2=なんか、調整区域の「分家住宅」のような気がします。 分家許可であれば、許可申請が根本から崩れます。 やめときましょう。

回答No.10

庭とか車庫は当然宅地課税ですね。 芝=農地?=不思議です。 農地=コンクリート?=論外ですね。 農地は農業の用に供する土地ですよ。 150坪=495m2=なんか、調整区域の「分家住宅」のような気がします。 多分正解でしょう。 調整は税金安いからあまり気にせず。 普通は全部宅地ですよ。

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 実は近所にそのようにしていた家があったもので・・・。 真似はいけませんね。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.9

>農転の手続きを義父に行ってもらいました。 と言うことは、今の地番全体の転用になるはずです ですから、今までの議論は無意味ですね (分筆してその分のみ農地転用するには、申請を取り下げて再申請です、許可が出てしまうと難しいでしょう) それから、固定資産税は、その土地の評価額/課税標準額の1.4%です、自治体によっては都市計画税とかが加算される場合もあります 宅地になれば評価が見直されます 具体的な金額を知りたければ、お義父さまに課税通知書を見せていただき、お義父さまの宅地の課税額と面積から坪あたりなりm2あたりなりの税額を計算し、それに当該土地の面積をかければかなり正確にわかります

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 早速、義父に確認を取ってみます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.8

>土地に対する固定資産税は大したものではありません。ってどの位なのでしょうか? 建物込みで年7万円です。私は年金生活ですが、ちゃんと払ってますよ(^_^)

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 年7万円? 思ったより安いですね。 聞いた話では100坪位でも数倍はしてました。 詳しく調べてみます。

  • yosi_yosi
  • ベストアンサー率35% (165/468)
回答No.7

> (1)上記の内容で宅地にした場合、庭・車庫は農地となり > ますが、何か問題はあるのでしょうか? > (庭は芝を植えようと思っています) 何か問題があるでしょうか...ではなく明らかな違法行為です。 > 土地に対する固定資産税は大したものではありません。 > ってどの位なのでしょうか? > サラリーマンではきついような気がします。 あなたにとって固定資産税がきついのであれば、その土地(建物も含めてですが)はあなたにとって不相応です。住宅ローンを含めて将来のライフプランをしっかりと立てて、どの程度ならば払えるのかシミュレーションしてみることです。 あなたがここでアドバイスを受けようとしていることは、決して節税とかではありません。 脱税行為および違法行為です。法を犯してまで生活をしたいですか?よく考えてください。

nghm
質問者

お礼

きつい一言、有難うございます。 法律違反はいけないですね。

noname#47429
noname#47429
回答No.6

 地目(登記上)が農地であれ課税は実際の土地の状況から判断されます。 農地でも荒れ放題で管理せずまた野菜や米の収穫をしていないようなところは介在雑種地?扱いで固定資産税は宅地並み課税になります。  何も出来ません。 農地はあくまでも課税を免税されているだけです。 それと土地はあなたの所有であろうと結局は国の財産でたまたまあなたが優先的に固定資産税という地代をはらって住んでいるいると考えたほうが間違いないですね。   勝手にいろいろ悪戯させないために法律があるんですね。 全部宅地として固定資産税、都市計画税は取られます。  

nghm
質問者

お礼

有難うございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>(1)上記の内容で宅地にした場合、庭・車庫は農地となりますが、何か問題はあるのでしょうか? >(庭は芝を植えようと思っています) 農地法違反であり、かつ固定資産税課は地目が農地でも宅地課税しますね。 >(2)庭を農地にした場合、塀は作れないのでしょうか? >(基礎工事ができないって聞きました。) どこに塀を作るのかわかりませんが、住宅を囲む塀を先に書かれているような農地部分を含んで行うこと自体がだめということはないですが、塀の中の農地の部分はきちんと農地として使われていなければだめです。 >(3)農地はコンクリートにしていいのか? それは農地ではありませんから農地法違反だし、税金は宅地並み課税、下手すると雑種地として課税されます。 素直に規則どおりにお願いします。抜け道はありません。

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 そのようですね。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

土地に対する課税は 登記上の地目はどうであれ、実際の利用状況で判定されます すなわち xx番地 畑(現況宅地)のようにそして、現況で固定資産税の税額が決定されます ですから、質問者のあがきは、役所の現況調査までです なお、一部を宅地にする場合、最初に測量士に依頼して宅地にする分を測量し、分筆登記してから、農地転用許可申請の手続きになります 農業委員会で転用許可が許可になれば、その許可証で地目変更の登記をします この手続きの一通りのことは理解しておかれた方がよろしいと思います なお、農業従事者以外が農地の所有権の登記ができるのは相続の場合だけです

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 流れは 1.最初に測量士に依頼して宅地にする分を測量 2.分筆登記 3.農地転用許可申請 4.農業委員会で転用許可 5.地目変更の登記 ってことですね。 実はその土地の名義は義父にあたります。 でも固定資産税は私が払わなくてはなりません。 (払えって言われました)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

だったら、家を建てるところだけ農地にすべきですよね。 うちもそうしました。 でも庭はきちんと宅地になっています。 塀は農地でもOKです。とはいってもオヤジが勝手に 塀をたてたので今は認可とかおりないのかな? さすがにコンクリートはますいと思います。 でもばれなければ平気です。 農地にしちゃえばその後の検査は来ません。 あとはnghmさんしだいです。 でも今度はnghmさんの子供が150坪のいっかくに 家を建てる!なんてなった場合後一度測量して 宅地にしますよね。その時にコンクリートだとまずい ですよ。過去にさかのぼって追加の固定資産税が 加算させる可能性もあります。 うちはオヤジが器用なので農地に3LDKくらいの 小屋を建てたりしました。 俺が家を建てるときに役場にばれました(^▽^;) でも追加の固定資産税はなかったですが、その小屋 部分は宅地にしました。 なのでなんでもそうですがやり過ぎはよくないんで すよ。ほどほどにしておいた方がいいですよ。

nghm
質問者

お礼

有難うございます。 家を建てるところだけ農地にすべきですよね。 って、農地に家が建てられるのですか? 素人でよく分かりません。 ばれなければ大丈夫だけど、あとが怖いですね。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

農地以外の用に使うのであれば、宅地にしなくてはなりません。ですので、原則は宅地化となります。 仮に登記をしなくても、現況課税ですし、農業委員会から農地転用の情報が税務部局に行きますので、ご質問にある件では宅地課税は避けられません。

nghm
質問者

お礼

有難うございました。

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