• ベストアンサー

労働契約の期間について教えてください

労働契約の期間について、原則では期間の定めのある契約の上限は3年ですが、以下の場合が5年と、2年長いのはなぜなのでしょうか。 ・専門的知識等を有する労働者と契約する場合 ・満60歳以上の労働者と契約する場合 なぜこのような例外があるのか、ご存知の方宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

満60才以上の労働者は、途中で退めるとどうなるのでしょう?次の職を見つけることが難しいと思いませんか? 専門的知識を有する労働者に途中で退められますとどうなるでしょう?次の専門的知識等を有する人を見つけるのが難しいとは思いませんか。 http://www.h6.dion.ne.jp/~futuro/kijyunn-5.htm

maji-29
質問者

お礼

素朴な疑問に早々にご回答ありがとうございます! 労働者側と使用者側、両方の立場で考慮されているのですね。 参考URLも拝見させていただきました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働基準法 第14条

    ・収入が高度の専門的知識等を有する労働者で1075万円以上の収入がある場合、最長5年まで契約することができますが、「1075万円」という金額はどういう計算・根拠でそうなったのでしょうか? ・満60歳以上の労働者とも最長5年まで契約することができますが、なぜそういう基準ができたのでしょうか?満60歳以上だと何かあるのですか?

  • 労働契約について

    はじめまして。労働契約に関して教えて下さい。 最初2ヶ月の有期雇用契約で嘱託として労働者を雇いました。2ヶ月間の雇用契約書は2枚あります。 その後も漠然と労働契約を継続してしまい、1年6ヶ月が経過してしまいました。 このたび、6ヶ月を雇用期間とする有期雇用契約で、嘱託として雇用契約の締結を申し込んだところ、労働者より、「期間の定めのない契約」でないと契約しないと拒否されました。 今となっては、「期間の定めのない契約」を締結せざるをえないのでしょうか

  • 労働契約期間(有期労働契約)の上限って?

    法第14条の改正で労働契約期間(有期労働契約)の上限が3年から5年になったっていうことは5年以内なら1年契約でも5年契約でもいいってことですか? 6年契約ならだめってことですか? 誰か詳しい方おりませんか?

  • 改正労働契約法・無期労働契約への転換 定年後は?

    60歳定年で再雇用し65歳で雇止めするのが普通だと思いますが、65歳を超えても働いてもらいたい場合、有期労働契約が5年を超えるので無期労働契約が成立すると思われます。 この場合、原則的に当人が退職を申し出るまで企業は雇用し続けなければならないということでしょうか。 若しくは、別段の定めを設ければ新たな定年を設けることができるのでしょうか。

  • 「有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合」とは?

    こんにちは、この度はお世話になります。 雇用保険について教えていただきたいと思います。 雇用保険の受給資格要件の特定受給資格者というのがあり、 「特定受給資格者の範囲の概要」のひとつに、 「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」というのがありますが、 この中の、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合」とはどのような場合なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 労働契約の2週間後の解除のことで

    こちらのサイト http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/263.html に、労働契約の解除を申し入れれば2週間後に契約が解除できると書いてありますが、こちらのサイト http://www.campus.ne.jp/~labor/rouki/rouki_kaisetu01.html には「期間の定めのある労働契約」の場合には “やむことを得ざる事由があるとき”でなければ契約の解除ができないと書いてあります。 「期間の定めのある労働契約」の場合には、期間中に、仕事が面白くないというような簡単な理由ではやめることができないのでしょうか?

  • 特定労働者派遣の契約期間について

    派遣元会社に勤めています。 1.契約期間つきの特定労働派遣(1年以上の更新あり)の契約は 違法でしょうか? 2.契約期間(更新し、1年以上経った場合)が終了した場合、会社側から更新不可能(実際解雇)ということは出来るのでしょうか? 3.派遣先から契約更新しない旨を言われた場合、契約期間が更新含め1年未満の場合、特定労働者派遣に給与を支払わなければなりませんか?(次の派遣先が見つからない場合) 宜しくお願いします。

  • 契約期間と契約書

    契約期間は守らなければいけないのでしょうが、契約書の文面に「契約書は単に終期の定めであって労働者 は何時でも退職できるとともに、会社は就業規則に定めるところにより、解雇できる。」と書いてあるのですが、この文を見る限り、いつでも辞められるような気がするのですが・・・

  • 改正労働契約法・通算契約期間の計算方法について

    カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が2カ月以下の場合、クーリング期間は1カ月以上、10ヵ月を超える場合は6カ月以上となっていますが、 例えば、単月契約のアルバイト募集を毎月行った結果、意図せず特定の労働者を10カ月を超えて連続して雇うことになってしまった場合、 即ち、結果的に契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返すことになってしまった場合、クーリング期間は1カ月ではなく、6カ月となると解釈して宜しいでしょうか。

  • 任意退職規定の疑問

    お世話になります。 社労士の勉強中です。 任意退職規定の対象者は、期間の定めが3年を上限とする労働者が1年以上契約が経過した場合はいつでも・・・ということで、期間の定めが5年の労働者および、60歳以上の者は1年経過してもいつでも退職はできない、とありますが、 いつでも退職できない場合、それでも退職しようとする場合は、どのようになりますか? 期間の定めのない場合の、民法による退職する2週間前に申し出、と同じ扱いになると 考えたらよいのでしょうか?