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断っているのにしつこい電話勧誘はどういう法に違反していますか

 今日は不動産屋から「賃貸用のマンションを買わないか」と何度も勧誘の電話が続けさまにありました。  しつこく電話をかけてくるので、配偶者にかわって「迷惑だからかけてこないでください」というと、「人の話もきかないで、勧誘の電話ときめつけて失礼な!」と逆ギレされました。  数日前のテレビで「断っているのに何度も電話をかけてくるのは違法だ」といっていたように思います。(ちょっとはっきりとしないのですが)  どういう法律、または条例がこのような行為を規定して、違反した場合の制裁はどういうものがあるのでしょうか。どこへ訴えたらいいのでしょうか。  不動産屋のはおっちゃんがかけてくるからこっちもきついことがいえますが、家庭教師の勧誘は若い学生(らしき)人がかけてくるので、きつい言葉でのお断りをするのが、相手に対して気の毒で苦痛なのです。  次の業者がかけてきたときに使いたいと思います。よろしくお願いします。

noname#7064
noname#7064

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

>数日前のテレビで「断っているのに何度も電話をかけてくるのは違法だ」といっていたように思います。 これは、おそらく、特定商取引に関する法律第17条のことだと思います。参考URLを参照してください。ちなみに私は電話の主が学生であろうと誰であろうと、迷惑電話に対しては法律がどうのこうのなど言わずに「いらない」とだけ言って相手の反応を確かめず一方的に電話を切ります。気の毒なのは不必要な電話で貴重な時間を奪われたあなた自身ですよ。学生は報酬をもらって電話をかけているだけです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
noname#7064
質問者

補足

ありがとうございます。こういう情報が欲しかったです。 申し訳ないのですが、もう少し教えていただけますでしょうか。 これで訴えようと思ってはいないのですが、お断りの有効な手であると思います。 不動産や家庭教師の勧誘は「特定商取引」にあたるのでしょうか。 不動産屋は「勧誘の電話でない」と言い張っていたのですが、この法律の電話勧誘販売にあたるのでしょうか。 不動産屋や、家庭教師の勧誘の学生(らしき人)、またはそれらの元締めは、「販売業者又は役務提供事業者」にあたるのでしょうか? 「主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない」ってなってますが、「主務大臣」ってどの大臣になるのでしょうか。 名前と学部を聞いて、これ以上このグループの勧誘の電話がくると、学校に抗議の電話をすると5人に言って、やっと1グループからの電話勧誘はなくなったのですが、 「○○大学の△△といいますが」という個人名の家庭教師の勧誘が日に2件、 おまけに、しつこい不動産屋からのいやがらせの勧誘電話と続くと、本当に頭にきます。

その他の回答 (16)

回答No.17

No.16の参考URLの2つ目が長すぎてうまく表示されないので,再度掲載します.

参考URL:
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/life_support/soudan/tokusho/index.htm
回答No.16

便宜上,私が示した一覧表と,ご呈示くださった一覧表を,それぞれA,Bと します. ▼A http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei.htm ▼B http://www.chubu.meti.go.jp/syokei/houhanhou_shiteihin.htm#3.指定役務 改めて調べてみてわかったのですが,主だった機関のサイトでは, 参考URLのように,トラブルの形態を,以下の6つに分類しています. 「訪問販売」 「通信販売」 「電話勧誘販売」 「連鎖販売取引 (マルチ商法)」 「特定継続的役務提供取引」 「業務提携誘引販売取引 (内職・モニター商法)」 私が前回回答しましたのは,「電話勧誘販売と特定継続的役務提供取引は別枠 であるからして,再勧誘禁止の対象にない」というものでしたが,どうもこれは 私の錯誤でした. たしかにBを見ると,家庭教師は,電話勧誘の規制対象となる,指定役務の17番 「技芸又は知識の教授」であることがわかります. (Aは,単にその表記を省略しているだけ) よって,家庭教師の電話による売り込みも,再勧誘禁止の対象となると考え られます.(専門家ではありませんので確証はありません.該当サイトの省庁 や役所に電話で尋ねれば確実でしょう.) ちなみにエステティックサロンも,よくよく見ると,指定役務の5番 「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための 施術を行うこと」に該当します.(エステと書いていないだけ) 先に挙げたトラブルの形態の6分類と,指定商品の項目,クーリングオフの適用 範囲内か適用外かの分類などが,ごっちゃになっていて,それが法律のわかり にくさに拍車をかけているようです. 逆に言えば,実践的な説明をしたウェブサイトを誰かが立ち上げれば,みんなが 参照するようになることでしょう. しかし自分の身を守るために,こんなに苦労しなきゃいけないなんてね. いやな世の中ですね,ホント.

参考URL:
http://www.chubu.meti.go.jp/syokei/tokusyogaiyo.htm,http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/life_support/soudan/tokusho/in
noname#7064
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律では「具体例」までの記述はないので、裁判の判例にでもならない限りわからないかもしれませんね。

noname#5033
noname#5033
回答No.15

#10#14です。 宅建協会は全く怖くないですよ。 悪質業者は、不動産業界の名前をけなすことになりますから、トラブル等がおきた時、注意・改善するようにお客様の訴えを聞いてくれます。 それにより協会を辞めさせることも出来ます。(悪質は) でも怖いのは不動産業界の一部の会社でしょうか?

noname#7064
質問者

お礼

そうですよね。 ありがとうございます。

noname#5033
noname#5033
回答No.14

#10です。 追伸です。 宅建協会はいくつかありますが注意してください。 多分鳩のマークの方が多いです。 加盟していない業者もあります。独自の供託金を収めてある会社ですから大手の可能性は高いから変な電話勧誘は普通はしないでしょう。 それと国土交通大臣が管轄の方の業者は数県にまたがる支店がある大手の場合です。 電話勧誘をする程度の業者は1つの県だけで、営業をしている会社は1店舗しか無いところは、都道府県知事の管轄です。 本当に宅建主任は、持っています。(これは嘘ではないです)

noname#7064
質問者

補足

ありがとうございます。 宅建協会って恐い存在なんですね。 宅地建物取引業法にいいものみつけました。 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM 第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 これって、「賃貸マンション購入しませんか」っていうセールスに有効ではないでしょうか。 「勧誘ではなく、お得な情報を提供しているだけ」だけでは、断定的判断を提供する行為にあたりそうもないかな。

回答No.13

No12の方の回答を読んで調べなおしたところ、不動産については特商法の指定商品ではないことを確認しました。したがってNo11の私の回答で不動産屋が「販売業者又は役務提供事業者」にあたると書いたのは間違いです。皆様を混乱させてしまったことを慎んでお詫びいたします。 家庭教師については「指定役務」の中に含まれていたように思います。 なお、「特定継続的役務」と「指定商品・指定権利・指定役務」は、別々に規定されています。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/shitei.htm
noname#7064
質問者

お礼

なんどもご回答ありがとうございます。 不動産屋のセールスは他の回答からも特商法では無理のようですね。 他の法律で規制できるものなのかを調べてみます。 指定役務の具体例に家庭教師を表示しているURLを見つけました。 http://www.chubu.meti.go.jp/syokei/houhanhou_shiteihin.htm 別表第三(第三条関係) 十七技芸又は知識の教授の具体例として 洋裁、和裁、着物着付け、手芸、生花、舞踊、舞踏等の教授、学習塾、家庭教師、資格取得講座があがっていました。 中部経済産業局消費経済課のホームページなので大丈夫だとは思いますが、 この具体例をだれがつけたのか、本当に正しいのか、インターネットの情報ゆえ信じてよいものかどうか、ホームページの作り手に失礼ながら考えています。(他のページを探したけれど出てこない) 契約する意思がないことを表明しているのに、家庭教師の電話勧誘をすることは特商法に抵触する「可能性がある」ってことでよいのでしょうね。 本当に抵触するかどうかは、経済産業大臣に訴えてみましょうか。 ありがとうございました。 とっても、クーリングオフと迷惑セールスに詳しくなった気がします。

回答No.12

今回のご質問,私も非常に勉強になりました. さて,本題です. >  今一番の迷惑である、「小学生への家庭教師の電話勧誘」は特定商取引法で電話勧誘を規制できるのでしょうか。 残念ながら,お調べになったとおり,やはり家庭教師に関しては,規制対象の 品目に含まれていない以上,クーリングオフはできても,再勧誘の規制は 効かないみたいです.(参考URLの項目分けにも注目) 規制対象外の商品やサービスに対しては,社会で問題化してくると,当局が 後追いで新たな規制をかけるようになっていて,今も,その”いたちごっこ”が 続いているような状況だと思います. > 賃貸マンション購入の勧誘は、サービスの4番目の「住居」にあてはまるのでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame02_c05.html 上記にある「サービス」の4は,住居内の”清掃サービス”のことです. つまりあれは,「住居の清掃,電気冷房機の清掃...」などと,清掃の範囲を 示しているわけです. 不動産に関しては,参考URLの「宅地建物取引」の項目にあるように, ”特定商取引に関する法律”ではなくて,宅地建物取引業法によって クーリングオフの対象にはなっているみたいです. したがって,悔しいと思いますが,やはりこちらも,法律を縦に,しつこい 勧誘をやめさせることまではできないということになりましょうか. ちなみに私の電話勧誘撃退法は,ほほえみながら,開口一番,「そういうのは 全く興味ありませんので失礼いたします」とロボットのようにしゃべり, 相手がしゃべっていようがいまいが,ガチャリと一方的に電話を切るように しています. (なるべく柔和な態度で接するのは,後で無言電話などの嫌がらせを回避する ためです.) 今までの経験で,これがベストだと悟りました.

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichiran.htm
noname#7064
質問者

お礼

ありがとうございます。  中部経済産業局消費経済課のホームページに http://www.chubu.meti.go.jp/syokei/houhanhou_shiteihin.htm 指定役務の17技芸または知識の教授の具体例として、学習塾、家庭教師、資格取得講座があげられていました。 ここのページにしかのっていないので、だれがその具体例を出したのかわからないのですが、特商法の対象となる役務になりそうだと思いますが、いかがでしょう。  住宅って清掃サービスのことでしたか。いろいろな法律があって難しいですね。  柔和な態度は必要ですね。賃貸マンションの勧誘では嫌がらせ電話を何度もされました。  もう少し、悟らなきゃなりませんね。

回答No.11

>不動産屋は「勧誘の電話でない」と言い張っていたのですが、この法律の電話勧誘販売にあたるのでしょうか。 >不動産屋や、家庭教師の勧誘の学生(らしき人)、またはそれらの元締めは、「販売業者又は役務提供事業者」にあたるのでしょうか? あたります。 特定商取引法での「主務大臣」とは、経済産業大臣です。 No.10の方がおっしゃるように、悪質な不動産の勧誘に対しては、各都道府県の宅地建物取引業協会に相談するのも手です。まともな業者ならば相当ビビるはずです。でも悪質業者の中には、セールス電話なのに自分の身元や連絡先をなかなか明かそうとしない業者もいます。これは宅建業協会への通報を恐れているためです。まずは業者名と連絡先を聞き出してから、宅建業協会に連絡してください。宅建業のほうは国土交通大臣ですね。 とにかく一番なのは、相手の話を聞かないことです。電話の主が業者だと分かったら一方的に電話を切りましょう。

noname#7064
質問者

お礼

 これだけ勧誘の電話がかかってくるってことは、普通(?)の不動産のセールスかもしれません。相手は会社名と個人名を言っています(正しいかどうかなどはわかりようがありませんし、覚えてもいませんが) 私にはいらないけど、普通のセールスなら「迷惑だ」と宅建業協会にいっても相手にしてくれるかしら。 今度どこの宅建業協会に所属しているか、ちゃんと聞いてから電話切ろうかな。  ありがとうございました。

noname#5033
noname#5033
回答No.10

我家の場合は、勧誘がある業者のたびに家の職業が変わります。 例えば、ハウスクリーニングなら兄が同業者で他社でやるわけにいかない。 家庭教師なら、父が教師。 大体、電話はかたっぱしからかけているので、ここは事務所(会社です)から用はない。と言う。 不動産に関しては、私が宅地建物取引主任の資格を持っていると言うと、失礼しました。と慌てて切ります。 訪問にかんしてもその旨告げると、慌てて帰ります。 大体、不動産でも電話をかけてくる人・訪問する人皆が宅建を持っているとは限りません。持っていない人なら持っている人に対して、恐れ多いと言う感覚でしょうか?下手な事を言えない。 兄弟が、宅建(たっけん)もっているので、相談してみるとか嘘も方便で言って見たらどうですか? 不動産に関しては、今度電話がかかってきたら、宅建協会に言いますよと脅かしてみたらどうですか? その協会は業者が加盟している協会で、そう言う協会に電話をして指導・注意してもらうように言って見たらどうですか?

noname#7064
質問者

お礼

いいですねー。そう楽しめたらいいんですが、結構しつこいんですよ。 「いりません」の一言で切ってくれる相手ならいいのにね。 「これは勧誘ではありません。あなたにお得な情報を提供しているだけです」とのたまう電話勧誘。お得なら自分でやんなさい、てことですよね。 ありがとうございました。

  • gaak1
  • ベストアンサー率51% (61/119)
回答No.9

質問に対する回答ではないのですが…(すみません)。迷惑電話に対するアドバイスです。 セールスなどを電話で行なっている業者は、「番号非通知」にしていることがほとんどなので、ナンバーディスプレイの電話にしておくといいですよ。「非通知」は着信拒否にする設定か、あるいはベルを鳴らさずに留守電にしておく設定だと相手はあきらめて切りますから。 ただ、自宅の電話番号を「番号非通知」にしている人に「あなたの家は何度かけてもちっともつながらない!」と一方的に文句を言われたこともあったので、知人には電話番号を最初から「186-03-XXXX-XXXX」)(「186」をつけると番号が通知されます)と教えておくといいですよ。 本当に腹が立ちますよね!他人の時間を身勝手に占有して。

noname#7064
質問者

お礼

ありがとうございます。 非通知の着信拒否にする方法も考えたのですが、 お役所など代表番号をもつ電話のなかには非通知になっているところもあるので、緊急の用事で学校などから電話がかかったときに「かからない!」ってことになるのが恐くて非通知の着信拒否にするのにためらっています。 ナンバーディスプレイだけでもつけようかなー。

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.8

すみません。No.3の者です。 No.5の方の回答を拝見し、慌ててもう一度お邪魔しました。 特定商取引法第二章「訪問販売通信販売及び電話勧誘販売」 第四節「電話勧誘販売」第十七条と、旧訪販法第二章「訪 問販売通信販売及び電話勧誘販売」第四節「電話勧誘販売」 第九条の五の条文は、同じものです。 現在は、No.7の方のおっしゃる方が正しいです。とても恥 ずかしいです。No.7の方、誠にありがとうございました。 そして、大変申し訳ありませんでした。m(_ _)mm(_ _)m

noname#7064
質問者

補足

ありがとうございます。 TomStantonさんに教えていただいたURLをもとに、  クーリングオフの対象となる、特定商取引法の政令で指定された商品55種類、権利3種類、役務17種類が書いてあるページを探すことができました。 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame02_c01.html http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame02_c05.html  家庭教師の勧誘は、「継続的役務提供契約」の4業種(エステティック・外国語会話・学習塾・家庭教師)にあたるのでクーリングオフと中途解約権がありますが、「締結しない旨の意思を表示した者に対し、勧誘をしてはならない」とはなっていないみたいです。 賃貸マンション購入の勧誘は、サービスの4番目の「住居」にあてはまるのでしょうか。    今一番の迷惑である、「小学生への家庭教師の電話勧誘」は特定商取引法で電話勧誘を規制できるのでしょうか。

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