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106回 第1問 3

連続の投稿で申し訳ございません。 〔問題〕 給与から控除した社会保険料の従業員負担分300,000円を、雇用主負担分とあわせ、社会保険事務所に現金で支払った。 なお、当社は、社会保険料を従業員と雇用主とで同額を負担している。 〔答え〕 社会保険預り金 300,000/現金 600,000 法定福利費  300,000 〔疑問〕 これは 法定福利費の部分は資本金では間違いですか? 3級を受験した時は雇用主の保険料は資本金勘定で処理しましたが 2級だと不正解なのでしょうか? ちなみに問題中で使用できる勘定科目として資本金も法定福利費も選択できます。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_flower
  • ベストアンサー率59% (45/76)
回答No.1

ここで言っている雇用主負担分とは、従業員に対する社会保険料の会社負担分を意味します。 社会保険料は、従業員と事業主の折半で納めることになっていますから、従業員の預かり保険料と会社負担分の法定福利費(費用)を同額納付します。

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

雇用主の保険料ではなく、雇用主が負担する分ですね。 大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • blooks
  • ベストアンサー率67% (118/176)
回答No.3

3級では個人商店を対象としています。 2級では株式会社が対象の中心になります。 この問題では「当社」とあるので株式会社会計になります。 3級でやっていた個人商店を対象とした会計とは異なります。

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

この会社の経営者(個人)ではなく会社の負担分ですね。 ご回答ありがとうございます。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 法定福利費の部分は資本金では間違いですか? 本問題文の意図する所は、単なる社会保険料の納付であり、雇用主個人が負担する保険料納付を問うておりません。 先ず、問題文を私自身も解説がしやすいように、他の法律(健康保険法や厚生年金保険法)の言い回しを使った書き方に変えると、次のようなります。  『給与から控除した社会保険料の「被保険者」負担分300,000円を、  「事業主」負担分とあわせ、社会保険事務所に現金で支払った。   なお、当社は、社会保険料を「被保険者」と「事業主」とで   同額を負担している。』 曲者は問題文にある『社会保険料を従業員と雇用主とで同額を負担している。』ですね。これは、一般に健康保険は会社と労働者とで折半する事を知っていれば気付くのですが、「事業主負担(法定福利費)は被保険者負担(預り金)と同額です」と言う意味です。「事業主が個人的に納める保険料が偶々、被保険者の全額と同額だった」と言う意味ではありません。 > 3級を受験した時は雇用主の保険料は資本金勘定で処理しましたが それは個人事業主(法人ではない点に注意)が、自己の負担すべき保険料を会社に出させた場合だと思われます。 尚、「資本金」勘定を使ったとの事ですが、私が教わった時には「引出金」勘定を使いましたし、税務申告に絡む回答では「事業主貸」勘定を使うようです。  http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/05/post_145.html

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

「雇用主」という単語だけで、3級の「個人経営の雇用主の負担分」にたどり着いてしまいました。 3級の時は引出金も習いました。 2級では法人という事を頭に入れておきます。 ご回答ありがとうございます。

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  • 上記マクロに、10[s]毎にステータスバーの進捗状態を更新するマクロとしたい。
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