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株取引の損失の繰越につきまして

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.3

>(1) 平成20年度の合計所得金額 →150万円… 「平成20年度」(=20/4/1~21/3/31) ではなく「20年分」ね。 >(2) 配偶者控除・配偶者特別控除→適用されない… はい。 >(3) 譲渡損失の繰越のからみで、約15万円の還付はなされるが…     はい。 ただし、確定申告で返ってくるのは、国税分の 7%、約 105,000円だけね。 >結果的に、合計所得金額150万円とみなされるので     はい。 >追って、150万円に対する課税は請求される… 日本の税制は自主申告・自主納税と言って、自分で納税額を計算するのです。 これを確定申告と言います。 所得税に関する限り、国が【追って請求】などということは、特殊な場合を除いてありません。 そもそも、150万円に課税されるのなら、前年の赤字を繰り越しした意味がありませんね。 あなたは【約 105,000円を還付してください】という内容の確定申告書を作って提出するだけです。 夫の配偶者控除がなくなる分と、この約 105,000円とを天秤で量ってみればよいでしょう。 夫が、「課税所得」(収入ではない) 900万円以上の高給取りなら、逆ざやになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」とは、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf のことです。

uNREAL
質問者

お礼

 mukaiyamaさま 度々のご回答本当にありがとうございます! とてもよくわかりました! あと一点だけわからないところがあったのですが・・ もしよかったらお目に付いたときにでもご教授くださいませ。 実は、今日、国税庁の作成コーナーで還付についての申告書は 作成したのです。(提出するかどうかは微妙です。 たぶんしないと思います。) この書類の中にも、住民税・株式等譲渡所得割額控除額 に約3%分の約45,000円の記載がありました。 てっきりこの申告書でこの約45,000円が戻ると思ってました。 (ネット上では、住民税と相殺の上、余剰を7月頃還付などという記述もみられました) mukaiyamaさまのご教授によりますと  「ただし、確定申告で返ってくるのは、国税分の 7%、約 105,000円だけね」 とありました。 (すみません!疑っている訳ではないですので・・) この約45,000円を取り戻す方法は、確定申告の他に 特別な方法が必要になりますでしょうか。 それとも一旦源泉徴収されたこの約45,000円は 取り戻すことは出来ないのでしょうか。 向学のためにお尋ねしたく思いました。 出来ましたら・・ お願い致します。

uNREAL
質問者

補足

回答、本当にありがとうございました 感謝です^^

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