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株取引の損失の繰越につきまして

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>夫に扶養されている主婦です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(2) 約150万円の利益を出しても、損失の繰越の申告をしておいた約200万円の損失と相殺した場合、未だに利益なしと認められ、結果、収入ゼロ。収入ゼロのため、扶養も外れない… ネット上にはガセネタもあれています。 前述の「配偶者控除」の参考URLをよくご覧ください。 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の要件は【合計所得金額が 38万以下】です。 「合計所得金額」の定義は、 ------------------------------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 ------------------------------------------------------------------- 【繰越控除を適用する前】とはっきり書いてあります。 >一旦、税金を還付するのは確実ですよね。その後に扶養から外れたという認定を してくるのも?な気がします。そんな… 【扶養から外れたという認定】などというものはありません。 夫が会社員だとして年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、夫も確定申告をして「配偶者控除」分の所得税を追納すれば良いだけです。 夫が確定申告を怠れば、いずれ税務署から問い合わせが来て、脱税者としての扱いを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uNREAL
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 不勉強なものでして色々な定義を誤って憶えておりました。 申し訳ありません。 ただ・・、何度も読み返してみたのですが恥ずかしながら 理解力不足のため今ひとつのみこめない感じです・・。 ●「合計所得金額」の定義 ~~の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額 【繰越控除を適用する前】とはっきり書いてあります。 が決め手になりますでしょうか。 結果的には、私の場合、(確定申告をした場合において)  (1) 平成20年度の合計所得金額 →150万円  (2) 配偶者控除・配偶者特別控除→適用されない  (3) 譲渡損失の繰越のからみで、約15万円の還付はなされるが、    結果的に、合計所得金額150万円とみなされるので    追って、150万円に対する課税は請求される ということでよろしいでしょうか。 度々のお尋ねになり大変恐縮ですが ご回答頂けましたら幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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