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株取引の損失の繰越につきまして

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養(正確には「控除対象配偶者」)になれるのは、「合計所得金額」が38万円以下であることです。 「合計所得金額」というのは、給与所得、事業所得、譲渡所得などの合計した金額で、株の譲渡損失などによる「繰越控除」の適用前の金額をいいます。 ですので、確定申告すれば当然、ご主人の扶養からははずれることになります。 それを避けるには、確定申告をしない、という選択をするしかありません。 これは、ほかの所得では38万円以下だったのに、配当所得があり配当控除を受けようとして申告したら扶養からはずれなくてはならなくなった、というのと似ていますね。 また、住民税の均等割(定額4000円)も、この「合計所得金額」でみますのでかかります。 所得割は、「総所得金額(繰越控除適用後の金額)」でみますのでかかりません。

uNREAL
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 後ほどポイント付与を 行いますので。。 感謝です。

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