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請負業務の経理処理のしかたについてです

件名の【請負業務の経理のしかた】について実務処理上の質問です。 まず請負(委託?)の内容ですが ・請負元の会社の地方でのイベントをコーディネートして、  コーディネートの対価として報酬を受け取る契約 ・そのコーディネートの中身は、地方イベントを遂行する際に  自身で口座を開設し、そこにイベントの代金をお客様より入金しても らいイベントに係わる会場費等の経費を差し引き残った粗利を案分す る。  会場の手配もこちらで行いますが集客の促進については請負元のバッ クアップもあります。(こちらでもネットにアップしたりチラシを配 ったりしますが請負元のサイトでもアップしてもらえます) その時に、どういった形で会計処理をしたらいいのかがわかりません。 お客様からいただいたイベントの代金を【預かり金】などの科目で処理してかかった経費についても預かり金勘定で振り戻し、残った粗利を案分して請負元分の取り分も預かり金勘定の振り戻しをし、残った私の報酬額のみを売上金と計上していいのでしょうか? それとも、報酬を得るために必要なことだったとして 私の口座へ入ってきたイベント代金はすべて売り上げとして計上して経費と請負元の案文取り分をも売上原価・もしくは一般管理費として計上して処理するべきでしょうか? 上記の処理の選択によって消費税の課税対象になるかならないかといった事柄にも響いてきますし、なにより税法にそった処理なのかどうかが気にかかっています。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたらご教授いただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いします。 ・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

前提として、そのイベントが、請負元の名義で催行されるのか、質問者(コーディネータ)の名義で催行されるのかですが、文面からは請負元の名義で催行されるものと読み取れます。 「請負元の会社の地方でのイベントをコーディネートして、コーディネートの対価として報酬を受け取る契約」ですから、これは代理行為ではないでしょうか。地方イベントを遂行する際に 自身で口座を開設し、そこにイベントの代金をお客様より入金してもらい、イベントに係わる会場費等の経費を支払ったとしてもそれは代理行為の範囲でしょう。粗利を案分するのは代理報酬の決定方法にすぎません。 代理行為でしたら、入金したイベント代金や支払った会場費等は請負元に帰属しますから、これらが質問者に帰属することにはなりません。したがって、質問者の売上は粗利の取り分だけとなります。 直截的な法令・通達に基づくものではないので、確信がある訳ではありませんが以上のように考えます。

tosinaous
質問者

お礼

まずは契約内容を契約元と話してみます。 文面にはない内容もご考慮いただきありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>お客様からいただいたイベントの代金を【預かり金】などの… 【預かり金】などでなく、『売上』。 >かかった経費についても預かり金勘定で振り戻し… 預かり金勘定などでなく、それぞれの経費科目。 『水道光熱費』とか、『通信費』、『広告宣伝費』などなど。 >請負元分の取り分も預かり金勘定の振り戻しをし… 預かり金勘定の振り戻しなどでなく、『支払手数料』。 >私の口座へ入ってきたイベント代金はすべて売り上げとして… それが基本です。

tosinaous
質問者

お礼

とても明朗なご回答をありがとうございました!

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