債権譲渡と売上について

このQ&Aのポイント
  • 建設業の経理について教えて下さい!
  • A工事の工事請負代金について、債権譲渡をすることになりました。下請業者にまだ支払いがないため、債権譲渡の範囲は支払いがおきている経費を除いた分となります。経理として完成工事高(売上)に計上できるかどうか教えてください。
  • 私は売上に計上すればお金をもらわないものを売上げたことになってしまうので、計上できないと思っています。できる・できない理由を教えてください!
回答を見る
  • ベストアンサー

債権譲渡と売上について

建設業の経理について教えて下さい! Aという工事を受注し、下請業者への外注契約も進めておりましたが、 このA工事の工事請負代金について、債権譲渡をすることになりました。 下請業者に対してはまだ支払いがおきていません。 支払いがおきているのは、経費だけです。 債権譲渡の範囲は、支払いがおきている経費を除いた分となります。 このときの経理処理として、外注契約したものを含めて完成工事高(売上)に計上することはできますか? 私は、売上に計上すれば、お金をもらわないものを売上げたことになって しまうので、計上できないと思うのですが・・・ できる・できない理由を含めて、どなたか教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

読んだ限りでの判断になりますが・・・ 支払った経費を除いてのくだりがよくわからないですが、 通常債権譲渡は単なる金融取引となります。 つまり実際に工事してもらう債権を譲渡するってことです。 この場合実際に工事した事実に基づいて売上は計上されます。 あとは手形の割引なんかとおんなじです。早くお金が欲しいから完成工事未収入金を早く現金化したってこととは違うのでしょうか? 債権譲渡ではなく工事の実体が丸投げであり、ってことであれば売上計上はよくないですね。

kota2006
質問者

補足

私の説明がわかりずらいものだったと思いますので、 詳細について、もう一回新たに質問をさせてもらいます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 建設業の経理処理(債権譲渡したとき)

    B社について、売上として計上できるかどうか教えて下さい。 A社(元請)、B社(A社の下請)、C社(A社の下請)という関係の場合において、 A社とB社で1,000,000円の注文書・注文請書 A社とC社で1,000,000円の注文書・注文請書 をそれぞれ取り交わしています。 その後、B社はA社に対する債権1,000,000円のうち、800,000円分をC社に債権譲渡しました。 B社は仕事(工事)をしていません。200,000円は経費分です。 C社はB社が本来するべき仕事(工事)をやることになります。 A社は債権譲渡を承認していますが、注文書に基づいてB社には1,000,000円の請求書、C社にも1,000,000円の請求書を出してくださいと言っています。 実際には、A社からB社に200,000円、A社からC社に1,800,000円の支払いになります。 このとき、B社は1,000,000円の注文書があるので、1,000,000円を売上に計上することができるのでしょうか? これが可能な場合、1,000,000円に対する原価は何になりますか? 経費分の200,000円でしょうか?それとも譲渡分の800,000円でしょうか? また、C社はB社が本来するべき仕事(工事)をしていますが、1,000,000円の売上しか計上できないのでしょうか?そのときの原価はどうなりますか? 長くなってしまいましたが、できるだけ詳しく回答いただければと思います。 よろしくお願い致します。

  • 債権譲渡通知書が届いた。

    私は建設会社(元請)に勤めています。 下請会社が自己破産の手続に入り、弁護士から債権譲渡通知書が届きました。 そこには、債権の一部を従業員に譲渡したので、直接お支払くださいとあり、氏名と住所と金額のみが記入されています。 法的には、「~~不安による~~」というような法律があるということで支払いを延期する予定にしてました。 1つ、上記の法律は何条にあるなんという法律なのか。ということと、債権譲渡通知書で優先債権になるとおもうのですが、これの支払を延期させることができるのか。 また、従業員への支払は現金書留とか小切手で支払えという意味なのでしょうか。通常は振込先がないとわからないと思うのですが・・・。 それと業者が自己破産に踏み切るというとで、今後の完了した工事に瑕疵やメンテナンスについて債務から差引くことはできるのでしょうか。例えば、他の業者へメンテナンス(定期点検)等の見積りをとってそれを根拠にするとか。 初めての対応で困っています。教えてください。

  • 債権譲渡などについて

    こんにちは。 いま、研修の課題に取り組んでいるのですが、わからないものがありご存知の方は教えていただきたく思います。 土木会社Aは、建設会社Bに対して、1000万円の債権を有していた(弁済期は6月30日)。 ところが、Aは経営が苦しくなり現金が直ちに必要になったので、AがBに有している債権をCに譲渡し、その旨を6月1日付内容証明郵便でBに通知した。ついで、Aは同じ債権をDに譲渡しこれを6月2日付内容証明郵便でBに通知した。 Dに対する債権譲渡の通知が6月3日にまた、Cに対する債権譲渡の通知が6月4日にBのもとに到達した。 この場合、Bは誰に対して弁済すべきでしょうか。 また、これらの通知の先後関係が不明である場合は誰に対して弁済すべきでしょうか。 Aは国税を滞納していた。税務署の担当官は6月10日、建設会社Bに出向き、AがBに対して有する1000万円の債権の基となる契約書を調査した。それにはAがこの契約から生ずる権利を譲渡するにはBの承認が必要である旨の規定がおかれていた。しかし、BはAの債権譲渡について一切承認したことはないという。そこで税務署は同日その債権を差し押さえ差し押さえ通知書をBに交付通達した。 この場合Bはどうしたらよいのでしょうか。 また、税務署はどうすれば回収できるのでしょうか。 (差し押さえは有効なものとする)

  • 債権の譲渡について

    私と友人(Aとします)は別々の商品を、ある人物(Bとします)に卸しているのですが そのAの支払いが私に対してもBに対しても滞りました。 私はBの商売道具を担保として預かったり「支払いが無ければ商品を卸さない」などの交渉を続けて支払わせました。 しかしAはいまだ支払ってもらっていません。 押しの弱いAは私に「債権をあげるから回収してくれ」と言って来ました。回収できても一円も要らないといってます。 Bが、このまま支払いを行わないでいるのがくやしいみたいです。 この場合は私が1円でもAに支払えば、債権をもらう(買い取る)ことは出来るのでしょうか? また、この場合の債権譲渡をBが拒むことは出来るのでしょうか? そして譲渡が出来る場合はBに対して文書での通知を行えば 譲渡完了なのでしょうか? 通知する文書に必ず盛り込まなくてはいけない文言などはあるのでしょうか?

  • 営業経費振込みの仕分けについて

    県外にある建設会社の営業請負をしています。 毎月4万円を、ガソリン代等経費として受け取り、受注工事がとれたら成功報酬として売り上げから一定割合を支払ってもらうことになっています。 この4万円を、仕訳上どのように計上したらいいのか教えてください。

  • 債権譲渡通知書内容について

    HP等でいろいろ調査したところ、ハウスメーカーAが持っている債権を譲渡してもらうことがベストな状況になってしまいました。 その為の通知書を作成したいのですが、文例の状況とはことなり、内容をどのように書けばよいのか悩んでいます。 状況は下記の通りです。 当社は、ハウスメーカーAに80万円の債権があり、ハウスメーカーAは一般個人に対してこの10月末に引き渡す物件をもっています。 その物件の債権一部を譲渡してもらいたいのです。 現時点では、その物件に関する工事請負契約書などの情報はありません。提示をもとめるつもりです。変更契約書などもあると思いますし、多分、銀行から一般個人が中継融資などを受け支払うものと思われます。 確か、銀行から個人が借り入れたとしても、銀行から直接ハウスメーカーに振り込まれたりすると思いますので、厄介な気がしています。 どなたか、手続き、文例を教えてください。

  • 工事売上の計上時期について

    会社の経理をしている者です。 弊社は建設業を営んでおり、7月決算であるため今月が申告月になります。通常、工事が終了し請求書を書いた時点で売上として計上していますが、以下のような工事がある場合、売上はいつの時点で計上すればよいでしょうか? (1)7月中に工事は終了したが、8月の頭に請求書を書いたもの。 (2)7月中に工事は終了したが、弊社の取り分(弊社を含め下請けが何社かあったため)が決まっておらず、取り分が決まった9月に請求書を書いたもの。 (1)については7月の売上として計上しなければならないと思いますが、(2)については9月の売上としていいのでしょうか?7月決算なので厳密な処理をしなければならないので、どなたかご教示よろしくお願いします。 

  • 債権譲渡 ほか

    債権譲渡についてのご質問です。 A:債務者 B:債権者 C:債務者の親族 D:債権者の知人の不動産業者 AはBの債務を要しております。BはAと相談の上、返済を数年保留にしておりましたが、担保がなにもないまま待つことはできないとのこでAに担保を要求し、AはCに事情を話しCの不動産の権利証をBに預けました。その後、時間が経過しましたが返済に至らず。AがBにCの権利証を担保に預ける際に売買や担保に入れることはしないと口頭で約束しましたが、時間経過が長くなり、BはDにAの返済遅延を待つ担保としてCの権利証を預かっていることを話す。その後、DがAとBの話に割り込んできて、DはBからAの債権の譲渡を口頭で受けたとAに告げる。債権を口頭で譲渡することはAは一切知りませんでした。その結果、不動産の所有権をCからDに変更し、売買代金をCが受け取りBに返済し、その後、2ヶ月間、Dは不動産の所有権や売買しないことと、不動産の買い戻しができるものとしたことを、売買契約書に含み完了しました。 質問1:債権譲渡をBはAに通知せず、いきなりDがAに対して債権譲渡を受けたからと言う行為は法的に問題がないのか、また、債権譲渡は口頭でBからDが受けて完結するものなのか(2点) 質問2:CからDに所有権の変更登記は済んでいるのですが、Dは契約日当日Cに対して債務額の領収証を求めてきたので領収証は記入(領収日も含む)したのですが、DからCに対しても、領収証は記載したものの、実際の金銭の動きはなく、且つDからBに対しても債務額の支払いもありません。契約書にはDがCに対してでもBに対してでも債務額の支払いをする日は記載されておりません。ただ、所有権の移転と支払いを直ちにするとしか記載がありません。このような場合、直ちに手続きされているのは、所有権の移動だけで金銭の動きはないのですが、直ちにというのは、何日くらいを言うのでしょうか? 面倒な質問ですがよろしくお願いいたします。

  • この債権差押手続は有効ですか?

    債務者(債権譲渡人)A 被 告(債権譲受人)B 原 告(債務者Aの債権者)C 原 告(債務者Aの債権者)D 供託者(債務者Aへの建設工事発注者)E 当 社(債務者Aの債権者)F(Aに対して債務名義あり) 本年4月1日、債務者Aは、被告Bに対して、債権譲渡禁止特約のある工事請負代金請求権を譲渡しました。 同4月3日、原告Cは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月5日、原告Dは債務者Aの、工事発注者Eからの工事請負代金請求権を差押ました。 同4月15日、工事代金2000万円は供託になりました。 被供託者の欄には A又はB となっています。 CとDは、AとBに対して譲渡禁止特約があるので、工事請負代金請求権の譲渡無効の裁判を提起し、Aは倒産して欠席裁判で敗訴し、Bも、譲渡禁止特約を知っていながら譲渡を受けたことが証明されたので、敗訴が確定する予定です。 そこで、当社Fは、被告債権譲受人Bが敗訴の判決が出るまでに、供託所(国)を第三債務者として、債務者Aの工事代金還付請求権を差し押さえたいと思いますが、その差押命令は有効でしょうか?(もちろん、債権者C及びDと競合するのが前提ですが・・・)言い換えると、配当を受けられるでしょうか?  

  • 債権譲渡について

    債権譲渡では、契約上の地位の移転と違い、取消権や解除権が移転しないとあります。 質問ですが、債権譲渡で同時履行の抗弁権は移転しますか? 債権者A、債務者Bの債権を、AがCに譲渡したとき、民法第468条2項で債務者Bは譲受人Cに対して同時履行の抗弁権を主張できるということですが、譲受人Cや譲渡人Aは、Bに対して同時履行の抗弁権を主張できますか?

専門家に質問してみよう