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医療費控除を受ける際の年末調整

わからなくて混乱してきたため、教えて下さい。 平成20年度に出産しました。 医療費控除の対象となるため、確定申告を考えていましたが、私の考え方が誤っていたかもしれず、教えていただきたいのです。 ・私は専業主婦で、医療費は夫の収入より払ってもらっていたので、夫が医療費控除を申請します。 ・私は確定申告が必要な場合は、夫は会社の年末調整は受けず(そのため会社に生命保険料控除等の書類も提出しませんでした)、確定申告の際に医療費控除だけでなく、生命保険料控除等を全て申請すると思っていました。 ・しかし今回の給与明細に、年末調整の還付がされていました。 還付を見た時に混乱してしまい、今後どのようにすればよいか悩んでいます。 無知で大変申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。 ・会社員(民間企業に勤めるサラリーマン)が医療費控除を申請する場合、年末調整は医療費控除以外の書類の提出(生命保険料控除等)が必要でしたか。 ・通常通り年末調整した後、医療費控除のみ確定申告をすべきだったでしょうか。 ・生命保険料控除等を年末調整で行わなかった場合は、確定申告の際に修正申告できますか。 混乱しているので、質問もこれだけでよいのかどうかわかりません。 会社員が医療費控除を申請する場合の本来の申請の手順や、今後夫がどのように手続きすればよいかご教示いただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

会社員の場合、医療費控除などで確定申告をする必要があるからって、それが理由で年末調整をしてもらえない事にはならないんです。 むしろ、会社の方に、年末調整ができる状況ならしなければいけないって、決まっている……と聞いたことがあります。 会社員が医療費控除の申告をする場合でも、会社で年末調整はやってもらえますし、年末調整で処理できることを含めて欲しい場合には、必要書類(例えば、今回の場合、生保の控除証明書)の提出が必要です。 そして、通常通り年末調整をした後、医療費控除のみを申告する流れになります。 年末調整で処理できることは、会社にお願いしてしまった方が、楽なんですよ。 源泉徴収票の数字をそのまま転記するだけだし、その金額がどういう物なのかも「源泉徴収票の通り」で済みます。 給与所得控除額、給与所得から引き算する金額の合計(配偶者控除、扶養控除、社会保険控除、生命保険や地震保険の控除、など)が源泉徴収票に書いてあるので、分かりやすいし。 ただ、○○の控除証明書の受け取りが、年末調整に必要な書類の提出に間に合わなかったとか、提出忘れの書類があったとか、そういう事ってありますよね。 そういう場合は、確定申告で処理することができます。 医療費控除など、確定申告をするつもりが無かった人でも、提出できなかった書類の処理だけのために、確定申告をすることも可能です。 ということで、質問者さんがご心配なさっていることは、全く問題ありませんので、安心してください。 なお、確定申告は2月16日から3月15日(土日に重なる場合は、前後します)と言われていますが、これは「確定申告をする結果、所得税をさらに払う人」の場合です。 質問者さんのご主人の場合は、確実に所得税が戻ってくる「還付申告」になりますので、この場合は、上記の期日にこだわる必要はありません。還付申告は、年が明けたら、2月16日よりも前に申告できますし、3月15日を過ぎても問題ありません(ただし5年以内)。 分からない事が出てきたら、税務署の無料相談コーナーで教えてくれますし、ミスが無いと思えるのでしたら税務署あてに郵送で提出も可能です。 平成20年にご出産なさったとのことで、赤ちゃんのお世話が大変な時期だと思うので、今から確定申告を始めちゃった方が、精神的にゆったりできるし、税務署で質問するにしても、すいてて良いですよ。

bali33
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまって、すみません。 アドバイス、とても参考になりました。 ありがとうございます。 子供がまだ小さいので、おっしゃるように書類の作成も大変です。 混み合う2月16日よりも前に申告できるように頑張りたいと思います。

その他の回答 (3)

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.3

サラリーマンは通常は年末調整のみまたは年末調整→確定申告ですが 年金生活者などは確定申告のみです。 また、確定申告は名前の通り、年末調整の間違いや年末調整後の変更なども織り込む最終的なものです。 例えば年末調整の時に探し出せなかった保険料の証明書を持って行ってもいいのですよ。 いずれにしても医療費控除は確定申告でしか出来ません。 つまり、年末調整→確定申告は避けられなかったので粗っぽく言えばどの方法でも良かったわけです。 ご心配の件は全く問題ありません。払いすぎは必ず返してくれます。 残っている全ての証明書や領収証を持って確定申告に行ってください。

bali33
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私のわからなかった部分が大変わかりやすく回答されており、胸のつかえがとれたような感じがしました。 すべての証明書等を揃え、確定申告したいと思います。 ご親切に、ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

なんか文面から察するに、あなたが旦那さんに「医療費控除」があるから、生命保険料控除等の書類は提出しなくていいよみたいなことを言ったんだろうな推測されますが・・・。 でも別にどちらでも構わないのですよ。 日本のサラリーマンは「源泉徴収」と言う制度で、給与から税金を取られていることに慣れているので、税金に関する知識も関心もほとんどないのが現状です。 毎月支払っている税金(所得税)は、だいたいこの程度の収入があるだろうという予測の上に出されている数字ですから、最終的に1年間の収入がどのくらいかは12月の給与・ボーナスがすべて支払われた段階でしか分からないのです。 その調整を年末に行うのが「年末調整」です。 その際、給与所得者にもいろんな控除項目があるので、関係書類を提出します。 ただ、医療費控除は「年末調整」ではできません。 医療費控除は、支払った所得税から還付してもらうものなので、子供などの扶養家族が多い人は対象にならない場合もあります。 あなたの場合は、生命保険料控除、個人年金保険料控除、地震保険料控除などもあれば確定申告の際提出してください。 医療費控除は、治療費のほかに交通費も認められます。交通費は、メモなどによる明細(自宅から病院までの経路)でもOKです。 ただ出産の場合は、健康保険からの家族出産一時金がありますから、その分も書かなくてはなりません。

bali33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お恥ずかしいことですが、ご指摘の通りです。 雑誌に書いてあった文面の意味を勘違いして捉えてしまい、年末調整はせずに確定申告1本だと思っていて、生命保険料控除等の書類の提出は必要ないと思っていました。 また夫の上司も同じように勘違いしていたらしく、書類の提出が不要かどうか確認した時にはそれでよいとおっしゃっていたので、このような結果となりました。 大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。 必要な書類を整理し、確定申告しようと思います。

  • machie
  • ベストアンサー率24% (26/108)
回答No.1

確定申告は、年末調整を行って還付を受けたとしても、修正申告して最終の確定を行うものなので、問題なく生命保険の控除も医療費控除も提出できますよ。 確定申告時に、該当する医療費の領収書や生命保険控除の証明書を全て持って提出しましょう。

bali33
質問者

お礼

早速回答いただき、感謝致します。 会社に修正を行ってもらうのは避けたかったので、当方で修正申告できると聞いて、大変安心しました。 ありがとうございます。

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