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授権資本枠を超えた増資

第三者割当増資を検討しておりますが、授権資本枠を超えるため、「第三者割当増資」と「授権資本枠の定款変更」を同時に株主総会にはかろうと考えています。しかし、この場合は、「授権資本枠の定款変更」を決議して登記した後あらためて「第三者割当増資」する必要があるのでしょうか。

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noname#3856
noname#3856
回答No.1

授権資本枠の拡大決議行うのと同時に、拡大した授権資本枠内での第三者割り当ての増資の承認を行うことは適法に可能です。 あらかじめ取締役会にて「授権資本枠が拡大されることを条件として」増資決議を行っておくような方法が可能です。 「登記」は同時(同一申請書)にて申請してもかまいませんし、授権資本枠の拡大を先行して登記してもかまいません。 但し、登記期間(効力発生時より2週間)内に登記するようにして下さい。

togepi
質問者

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的確な御回答ありがとうございました。

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