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資本金増資登記完了後の更正登記はできるのでしょうか

完全同族会社で株主総会の特別決議後に増資登記をしましたが錯誤による議決でした。そこで元の資本金に戻したい(増資がなかった事にしたい)のですが登記簿(正しくは登記事項証明というのでしょうか)を更正することはできるのでしょうか。減資の登記をすると資本金の増資が事実上あったということになるので減資ではなく錯誤による更正登記をしたいのです。真実錯誤による株主総会の議決でしたから更正登記できると思うのですが如何でしょうか。 司法書士は不動産はできるが商業登記はできないといいます。しかし、出来ないというのはおかしいと思うのです。 真実錯誤で増資したのですから。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • abic
  • ベストアンサー率65% (63/96)
回答No.1

>>完全同族会社で株主総会の特別決議後に増資登記をしましたが錯誤による議決でした。 >>そこで元の資本金に戻したい(増資がなかった事にしたい)のですが登記簿>>(正しくは登記事項証明というのでしょうか)を更正することはできるのでしょうか。 たぶん、無理でしょうねぇ。 商業登記法で更正をするのには「錯誤を証する書面」が必要です。 その錯誤の書面がないでしょう。 >>減資の登記をすると資本金の増資が事実上あったということになるので減資ではなく錯誤による更正登記をしたいのです。 >>真実錯誤による株主総会の議決でしたから更正登記できると思うのですが如何でしょうか。 錯誤による議決というのがわかりません。 実際は株主総会を開かないで株主総会議事録を作って、印だけ社長が押して作ったのならわかる気はするけど。。。(^^;) 建前を言うと、何人もいる株主が集まり、株主総会を開いて慎重に討議をして、株主は納得して議事に賛成をした訳でしょ。 何人もの株主が錯誤をするような事はないというべきでしょうね。 まして、増資を証する書面(銀行の払込保管証明書?)迄法務局に出してる訳ですから、法務局は更正登記を認めないでしょうね。 まあ、錯誤を証する書面がうまく作れるようであれば、わかりませんが。。。

その他の回答 (1)

  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.2

減資より錯誤のほうが手続きが簡単だから、錯誤にしたいとお考えのようですが、無理だと思います。 決議が不正なものではなく、増資の事実があり、登記をしたのであれば、今現在は資本増加後の資本金が記載されている訳です。もし錯誤で資本金を減らせるとしても、今取引している会社や融資を受けている金融機関とすれば、減資に変わりはありません。ですので、もし錯誤という原因で、減資できたとしても、登記手続き上は、減資の登記と変わらず、公告等面倒な手続きは省略できないと思います。 決議が無効であれば、裁判所で無効を認めてもらい、それに伴って登記することは可能だと思います。 司法書士に相談せず直接法務局の職員に相談したほうがいいですよ。

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