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REACHについて

REACH規制について教えてください。 欧州で、原料Aと原料Bを混ぜて、配合品Cを作るとします。 原料Aはフランス社製でREACH登録済み。 原料Bはイギリス社製でREACH登録済み。 これらを用いて配合品Cを作る場合、新たにREACH登録する必要はあるのでしょうか? そもそも、すでにREACH登録されている、欧州メーカーの原料を用いても意味ないんですかね? 素人ですいません。あまり理解できていない現状です。 宜しくお願いします。

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  • ooooaaadd
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回答No.1

配合品Cは調剤とみなされ、登録不要だと思います。

参考URL:
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/basic/define.html

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