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社会人のアルバイト

会社に内緒でアルバイトをしていましたが、会社は副業が禁止なので心配です。いろいろ話を聞きましたが年間で20万以下だったので確定申告はしなくても大丈夫でしょうか。 ちなみに3社で年間で7万円~8万円です。 それでも確定申告をし、副業分の住民税を普通徴収にすべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

アルバイトの3社から貰う「収入」は「給与」ですか。 給与だと「20万円以下だと確定申告しないでよい」規定に該当しません。つまり確定申告を要します。 但し、貴方の本職の給与が、貴方の扶養控除額の合計と基礎控除の額以下で、税金が出ていない場合に、あと20万円給与所得を加えても税金が発生しない場合には、確定申告義務はありません(確定申告による税金が出ないからです。) これを自己判定するには源泉徴収票に「年税額」がありますが、この額がゼロなら、申告不要かもしれません。いくらかでも税額が出てるようなら、他の給与所得についての課税が出ますので、確定申告しなくてはいけません。 3社から受け取った額が「給与」でなければ、年間20万円以下なら申告不要です。 「報酬」なら不要です。が申告すると、報酬の支払い時に源泉徴収した源泉所得税が還付されるかもしれまぜん。

JSCHIBA
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに副業分の一社から源泉が届いたのですが、「給与」となっており適用欄に普通徴収となっている」のですが、確定申告の時は副業分だけを申告すればいいのですか?

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

給与なら確定申告しましょう。 しても税金が出ないときもあるのは、前述のとおりです。

  • s331958
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

mukaiyamaさんのおっしゃるとおりです。 今後も、アルバイト収入が継続するようであれば 次のサイトを参照されてはいかがでしょう? サラリーマンの副業に関する節税について詳しく書かれています。 http://setuzei.web.fc2.com

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>年間で20万以下だったので確定申告はしなくても大丈夫… 医療費控除とか住宅ローンの初年分その他、確定申告をしなければならない要因が特になければ、「所得税」(国税) についてはだまっていて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 確定申告ではなく、市役所へ「市県民税の申告」は必要です。 その際、副業分は自分で納付すると、はっきり伝えてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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