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労働局の司法警察権

aquaburryの回答

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  • aquaburry
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回答No.2

労働基準監督官の司法警察権は、労働基準法102条の規定にあるように、「労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」ことです。 例えば、質問者さんが書かれているように賃金未払いがある事実が判明すれば30万円の罰金刑ですから、監督官は使用者を取り調べ、検察庁に送検することになります。監督官の司法警察権はここまでです。 未払い賃金について、支払うように命令する権限はありません。労働基準法101条、「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他付属建造物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者に対若しくは労働者に対し尋問ができる。」は監督官の行政上の権限を規定したもので、あくまで行政指導で、是正勧告を行うことができるものです、これは司法警察権ではありません。 従って時効になるまでの2年間の未払い賃金を求めるのであれば、民事の場ということです。

cheminami
質問者

お礼

詳しい回答有難うございます。実は私は経営者側です。従業員があまりにもひどい辞め方をした上直接話が出来ない状況です。こちらとしては給与を支払う気はありますが、どうしても本人と話をして気持ちを聞いてみたいのです。もちろん謝って欲しいとも思ってますが、それはお互いの言い分があるでしょうし、そこまでは求めていません。ですが、あまりにも身勝手で常識を逸脱しているので、せめて話だけはしたいのです。従業員側が直接の手渡しを断った場合(今までは手渡しでした)、こちらが「じゃあ、民事訴訟を起こして下さい」と対応したら強制的に却下されて向こうの言うようにしか払えないのではないかと不安です。もし、知ってらっしゃれば、再度回答お願いします。

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