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都市計画法の高度地区

都市計画法の高度地区(特に最高限度を規定するもの)なのですが、 これは、用途地域における、高さに係る制限(低層住専の高さ制限、斜線制限、日影規制等)を補完するものなのでしょうか? その意味では制限を緩和ではなくて付加するものと考えてよいのでしょうか?

  • a1b
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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

高度地区における最高限度等の規制は,建築基準法に基く用途地域毎の規制を補完するものである点はその通りです。 しかし,その補完においては,土地を効率的に利用するために用途地域毎の制限高を緩和することもできますし,逆に,環境保全のために制限高さを強化することもできます。 地域地区の実情に合わせて,規制緩和と強化のどちらも行えますから,制度全体を捉えて「制限を緩和ではなくて付加するもの」と言うことはできません。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 ちょっと変な質問になってしまうのですが・・・。 地域地区には、用途地域の他、補助的地域地区がありますが、このうち用途地域内でしかできない補助的地域地区として特別用途地区、高層住宅誘導地区、高度地区、高度利用地区等と用途地域内でなくても都市計画内でできる特定街区等あります。 これらの切り分けなのですが、前者は用途地域を前提としてそれを補完する形で規制されるのに対して、後者はたとえそれが用途地域内であっても、その用途地域の規制と関係なく独自の規制をしてしまう。 ということが出来るでしょうか? また地域地区ではありませんが、地区計画についても、用途地域以外でも出来るわけですが、この場合にも、たとえ用途地域内であっても、その用途地域の規制とは関係なく規制が出来るということが出来るでしょうか?

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noname#75089
noname#75089
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