• ベストアンサー

日影規制に関しての失敗

参りました。 表題の件をもう少し細かく書きますと・・・ (1)敷地は第一種住居と第一種低層住居専用地域、前者が敷地面積上過半である。 建物は両用途地域にまたがる。 (2)建物の最高高さは10m未満(この時点で一種住居の日影検討は免れる)、ただし軒高さは7m超(一種低層の日影規制の対象になってしまう)。 事前協議の際は「最高高さ10m未満なので日影の検討不要」などと言っておきながら本審査にかかると「低層部がひっかかるみたい、大至急検討を」、と矛盾した指摘を言い放って来ました。 法91条を斜め読みしていた私も馬鹿なのですが。・・・またこの指摘は令135条の13をしっかり読むと妥当な様子です。 まともに一棟を第一種低層の規定(地盤面から1.5mとか)に合わせ日影検討するとアウトになる為計画の縮小せざるを得ぬ状況になり困惑しております。 高さを抑えるしかないと諦めておりますが何か良策、秘策がもしあれば教えて頂けませんでしょうか。(配置の変更は難しいのです) 宜しくお願い申し上げます。(ホントに建築士?などの揶揄はお控え下さい、かなりへこんでおりますゆえ)

noname#79085
noname#79085

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

屋根の仕上げ材料、および勾配はどうなっているでしょうか。 金属板葺き(瓦棒または縦ハゼ葺き)屋根ならば勾配は1/10程度まで可能です。ご検討下さい。 参考↓(三晃金属 瓦棒F-40.F-40-K・M ) http://www.sankometal.co.jp/prod/products/index.html

noname#79085
質問者

お礼

早速の回答誠に有難う御座います。 屋根はパラペット立上げ、シート防水です、ですから勾配の調整では如何ともし難い状況です、残念ながら。・・・ただ片流れに変更して、影に影響するパラペットを無くせば大分楽にはなりそうですね、これは出来ます。 ところで今、高さのシミュレーションをやっておりますが単純に最高高さを下げると2m近く!低くせねばなりません!。 どの部分が最も影響しているか、これから探りますが私がこの仕事の関わって以来の最大の失敗となりそうな気配です・・・・。

noname#79085
質問者

補足

皆様貴重な御意見誠に有難う御座いました。 真摯な回答に対して個別にポイントを付ける等いつもの事ですが出来ません。 ランダムに鉛筆サイコロで決めさせて頂きます何卒ご了承下さい。 今後とも機会があれば宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (2)

noname#102385
noname#102385
回答No.3

今晩は cyoi-obakaです。 致命的な失敗しましたね~! 一低層の場合、H=1.5mですから、チョットやソットの事ではクリアーしませんよ。 考えられる事は、日影規制対象建築物に該当しないようにするしかないでしょう! つまり、一低層になる部分を軒高7.0m以下、且つ2階建てに抑えるしかないでしょう! どっちにしても、日影を描いたら、まずKOにはなりませんヨ! 残念ですが、小細工では一低層の日影はクリアー出来ません。 下手に小細工すると、2階部分までカットする事に成ります。 以上、『諦めが肝心!』の参考意見です。

noname#79085
質問者

お礼

有難う御座います、一応方針は決まりましたので今断面などを整理し始めているところです。 結果としては2階階高を下げる、外観上一部パラペットを低くするなどで取りあえず計画は進めそうです。(パラペットは低くしなくても何とかなったのですが「低いほうがバランスが良い」との何とも妙な意見が出まして。) と言う事でなんとか建つ物は建ちそうな状況ですが時間的なロスがあまりに大きく目覚めの悪い日が続きそうです。・・・・

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

お久しぶり~ 災難ですね。 とりあえずは、デザイン変更は絶対に避けられません。 総二階建ての計画の場合は、二階部分の縮小しかないでしょう。 屋根の形態などの見直ししましょう。 屋根の向き、屋根勾配、屋根の形態、屋根葺き仕上げの見直し 各階の階高さの検討 例 階高さを3mから2.8mに落とす。など 日影規制で当たる部分は、主に北側の東西の隅部分です。 北側部分に高い場所が無いかを、よく検討しましょう。 概算でもよいから、日陰図をパソコンで出して位置関係をつかんで検討して下さい。 ご参考まで

noname#79085
質問者

お礼

有難う御座います、後ほど改めて御礼申し上げます。(今、高速でパターン作りに追われてまして・・・概算ですね)

noname#79085
質問者

補足

遅くなり、失礼致しました。 とにかく仰る通り何パターンもシミュレーションした結果3の方に書いた様な状況に落ち着き?ました。 今後の申請の出しなおし等を考えると非常に億劫、気分は落ち込みますがまあ「取り合えず良かった」、事務所内はそんな雰囲気ですね。 個人的には初ラジオ出演など訳分からん仕事も控えており今週は酒の量が嫌でも増える事になるでしょう・・・。 ご意見有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 日影について

    家を建てようと思い土地探しをしています。 いい土地がいくつか見つかったら建築士さんを探して相談し 最終的に、どの土地にするか決定しようと考えています。 その前に、独学で勉強してみたのですが わかりませんので教えていただけないでしょうか・・ 宜しくお願いします。 南側が道路(幅6m)の土地で、西側の隣地境界線が、用途地域の境(隣地の土地が近隣商業地域で、こちらの土地が第1種低層住居地域)になっているのですが、隣の近隣商業地域側は建物高さ<10mなら日影の対象にならないのでしょうか? ネットで調べてみると日影が日影時間の制限の異なる区域に落ちる場合は、各区域の制限も受けるとありまました。 第1種低層地域側に影が落ちる場合に近隣商業地域の建物は軒高>7m又は地上階数≧3(こちら側(第1種低層地域)は軒高>7m又は地上階数≧3の場合に対象になるのに・・・)で対象にならないのでしょうか? 今は、2階建ての低い家が建っているのですが、将来、高い建物が建つのが可能だと思うと・・・考えてしまいます。 宜しくお願いします。

  • 1つの土地が異なる用途地域にまたがる場合の日影規制について

    1つの土地が3つの用途地域にまたがっています。(用途地域が南北に分かれて、さらに北半分が東西に分かれている) A:土地全体の南半分は「近隣商業地域/80%・300%/第2種高度地区/日影制限4時間・2.5時間」 B:北半分の東側は「近隣商業地域/80%・300%/第3種高度地区/日影制限5時間・3時間」 C:北半分の西側は「第1種住居地域/60%・200%/第2種高度地区/日影制限4時間・2.5時間」 ABCとも日影測定面は4m。場所は東京都23区内です。角地なので、建蔽率10%増が可能とのことです。 質問1 南北が短く東西に長い土地なので、北側(B&C部分)だけに建物が建つようなことは考えられません。 この土地にマンションが建つとしたら、そのマンションの北側隣地への日影制限はどのようになるのでしょうか? 北側隣地も1つの土地がB・Cの2種にまたがっているマンションです。 質問2 北側隣地のマンションの西半分の部屋は第一種住居地域でも、南東側(上記B)からの日影を5時間受けたりするのでしょうか。 質問3 もし容積率をフルに使って3階建て(高さ10m未満)のマンションが建つとしたら、北側隣地のマンションとの 隙間はどの程度確保されるのでしょうか。 質問4 この場合、建つ建物が10m以上(日影規制あり)でも未満(日影規制なし)でも、北側隣地のマンションの4階以上の部屋であれば日影を5時間以上は受けない。と考えても大丈夫でしょうか?

  • 日影規制について

    現在住宅用の土地を探しております。 駅近くの近隣商業地域に気になる物件があったのですが、古い住宅街のため、周りに結構駐車場が目立ちます。 その土地の前は2.2mの道路でかなり細い道です。南向きで日当たりも良く気に入っているのですが、目の前にマンションが建ったりすると全く日が射さない場所になりそうです。 この市では日影規制があり、対象建築物10m以上、平面地盤からの高さ4m、日影時間の限度が敷地境界線から5~10メートルの範囲が5時間、敷地境界線から10メートルを超える範囲が3時間となっています。 こういう規制がある場合は10m以下の建物であれば日影規制に関係なくマンションなどが建築できてしまうものなのでしょうか。 詳しい方ぜひ教えてください。

  • 日影規制・既存不適格建物の敷地分割について

    日影規制・既存不適格建物の敷地分割について 既存建物がある敷地において、空地部分を分割し、 既存建物とは別用途の建物の新築を検討しています。 【状況】 ・敷地は近隣商業地域にあり現行法規では日影規制が掛かります。 ・既存建物は、日影規制が建基法に組み込まれる前に竣工した建物です。 ・現在の日影規制でチェックをするとアウトとなります。(既存不適格) 【教えて頂きたい事】 ・既存建物には一切手を付けず、分割した敷地の中に建物を新築する場合、  既存建物が日影規制に関して既存不適格となっている点については、  対処が必須となる事はあるのでしょうか? ・建基法8条により現行法規に適法となる様に維持する努力義務があるのは  分かりますが、しておかなければならない点、があるか知りたく思っています。 よろしくお願いします。

  • 日影規制の検討範囲

    建物を計画していますが、日影規制を検討しています。 ここで、上司からの指摘で「道路内は日影規制の検討範囲外だ」と言われました。自分なりに法文を読みましたが納得いきません。 詳しい方、法文の解釈を踏まえ教えてください。 ちなみに、北面と西面で接道しており、道路幅員はそれぞれ6mです。

  • 用途地域をまたぐ場合について

    敷地が用途地域をまたぐ場合について困っています。 例えば敷地Aが第二種中高層住居専用地域、敷地Bが第二種低層住居専用地域であり、そこに建築をしようとする場合に面積が過半になっている方の用途制限を受けるのまでは分かります。 しかし、敷地Bは二種低層住居専用地域であり、商業施設の場合は150㎡しか建てられません。これは、一つの建築が敷地をまたいでいる場合は、はみ出した部分の建築面積が150㎡を超えてはいけないと言うことでしょうか。 長くなり誠に申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 南に住居が建ち日影になります

    ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 現在住んでいるアパートの南側空き地に2階建て住居が建つことになりました。 建築主さんが挨拶周りにいらした時日影はどうなるか伺ったのですが 「許可は頂いた」との返事で不安になり 区役所で概要書を貰ってきたところかなり大きな家が建つことが分かりました。 第一種低層住宅専用地域ですが高さや境界線幅はギリギリのラインで日影規制範囲内になっております。 念の為、施工業者に7日お昼に日影図、立体図、平面図等で説明させる事になりましたが、 電話の最中に業者から「あなたはアパートの持ち主じゃなくて入居者なの?」と少し馬鹿にしたような口調で言われました。 「建てるな」とは言いません、南側の建物なので少しでも距離をとって頂きたいと思っているのですが 賃貸でそれを主張するのはおかしいことでしょうか? もし、正当な主張だとしたら、業者に対しどのように交渉するのがベストかお教えしていただきたいです。 ちなみに南空き地は今年の3月まで2階住居がありましたが持ち主が破産し競売にかけられていました。 幅2メートルも無い小道のどん詰まりにあり、そのままでは絶対に建築許可は下りないので 「ここにまた何かを建てるのは無理だろう」と思っていましたが、その土地だけむりやり4メートル道を造り許可を得たようです。 _______________ __________  ___        住居 | |           | |        住居 | |           | |      アパート | |ココまでは2メートル無い    新建築住居 | |ここでいきなり4メートル         |   |         |   | _____________ いきどまり       

  • 建築設計・日影規制ラインの丸み

    建築設計初心者です。 プラン検討時に、日影規制の検討もすると思うのですが、その際に平面図上で敷地境界線から5mと10mの位置に日影規制ラインを引くのですが、その描いた日影規制ラインの角部分を丸くするのはなぜでしょうか?何か理由があるのですか? 別に角を丸くする必要はないのでしょうか? 詳しく説明しているサイトや情報下さい。 よろしくお願い致します。

  • 用途地域をまたぐ場合

    敷地が工業地域と第二種住居地域にまたがっており、 面積的には工業地域が過半をしめているのですが、 この場合、 建築基準法91条により、 採光補正係数は工業地域のD/H×8.0-1.0 で計算すると考えてよろしいでしょうか?

  • 日影図の誤差について

    今、私の住まいの南側に中高層のマンションが建設中なのですが、最近、建設業者の説明会で日影図と日影時間図をもらいました。 私の住居は近隣商業地域にあるので、日影規制は敷地境界線から5mと10mの測定線の間は5時間以上、10m超の地点では3時間以上の日影が規制されています。 でも日影図を見ると、測定線10mの内側3センチのところに2時間59分22秒という地点があります。普通は誤差も考えて5分程の余裕が無ければ建築確認の審査には通らないことが多いと思うのですが・・どの日影計算ソフト(今回はLabsを使用)を使っても計算上の誤差は無いのでしょうか?また、完成時に施工の誤差などで万が一、違反建築物になる可能性はないのでしょか? 今回、私の住まいへの日影の影響がかなり大きいので、日影図の内容にどうも納得いかない心境です。 教えて頂けると助かります。どうぞ宜しくお願い致します。